
インドの現在の市場シナリオでは、ほとんどの外国人投資家と非居住者のインド人は、安価な資源と質の高いインフラを活用するためにインド亜大陸に会社を設立したいと考えています。インドの事業構造には、非公開有限会社、LLPまたは有限責任パートナーシップ、公開有限会社などがあり、これらは外国人がインドで事業を行うのに最も好まれている事業構造の1つです。以下の条件を満たすには、少なくとも1人のインド人パートナーが必要です。 インドで事業を登録する。
同国への外国投資は、自動ルートと承認ルートの2つのセグメントで許可されています。自動ルートでは、FDIまたは 外国直接投資 公開および非公開有限会社に許可されています。有限責任組合へのFDIには、インド準備銀行の同意が必要です。インドでの事業登録手続きは厳しいですが、VJM & Associates LLPなどのベテランのビジネスサービスプロバイダーの助けを借りることもできます。 会社を設立し、インドで事業を拡大する。
新興企業としてインドで事業を開始する許可を求めて国外で設立された会社は、公開有限会社と比較してコンプライアンスや規則が少ない非公開有限会社として法人化できます。
外国で設立された企業が、新興企業としてインドで事業を開始したいと考えている場合、国民から資本を確保する代わりに公開有限会社になることができます。評判の良い企業と提携することができます。 VJM & アソシエイツ法律事務所 インドで公開有限会社を設立する。
すべての有限責任組合には通常、2人の指名パートナーがおり、パートナーの1人は居住インド人でなければなりません。LLPのすべてのパートナーを法人として持つ場合、またはいずれかのパートナーが法人である場合は、LLPまたは法人の真のパートナーである2人が指定パートナーとして行動しなければなりません。

加入者とは、会社としての設立中および登録時に、事業体の必要な株式資本を購読することに同意した個人です。加入者の名前は会員登録簿のメンバーとして記載されており、公開有限会社の非公開有限会社を設立するには少なくとも2人の加入者が必要です。インドで事業を登録して設立するには、少なくとも6人の加入者が必要です。会社の加入者はインド人でも外国人でもかまいません。加入者が非公開有限会社の取締役であることに制限は全くありません。
登録事務所
すべての新興企業には、自社の名前宛てに送られる可能性のある雑多な連絡やその他の通知をすべて受領し、確認するための正式な登録事務所を持つことが義務付けられています。非公開または公開有限会社の登録事務所は、インド国内に所在していなければなりません。インドで会社を設立するための法的手続きやその他の手続きはすべて、定評のあるサービスプロバイダーであるVJM & Associates LLPと提携することで完了できます。LLPの指定パートナー。すべての有限責任組合には、少なくとも2人の指定パートナーが必要です。パートナーは実在の人物であり、パートナーの1人はインド居住者でなければなりません。
インドで会社をオンラインで登録するには
に申し込むこともできます インドで会社をオンラインで登録する MCAまたは企業省のウェブサイトから。正規ユーザーまたはビジネスユーザーとして登録できます。
取締役は、会社の取締役会の一員として正式に任命された個人です。企業の取締役会は、会社が総会で許可しなければならない場合を除き、特定の権限を行使し、会社の規則で認められている一部の行為を行うことが認められています。インドで事業を非公開有限会社として登録するには、最低2人の取締役が設立する必要があります。公開有限会社の場合は、最低3人の取締役が、そのうち少なくとも1人の取締役がインド居住者でなければなりません。