会社の登録事務所 | フォーム INC-22

Category:
会社法
Published on:
May 23, 2019

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会社の登録事務所とは、会社の登録機関(「RoC」)またはその他の人が会社と連絡を取る目的で使用される場所です。

したがって、2013年の会社法(「法」)のセクション12(1)では、すべての会社に、それに宛てられたすべての通信および通知を受け取り、確認できる登録事務所が必要であることが義務付けられています。

会社は設立時にすぐにそのような場所を持つことはできないため、第12条では、会社が設立後30日以内に登録事務所を開設し、その後ずっとその事務所を持つことが認められています。

登録事務所の維持およびRoCへの通知に関する規定は、2014年の会社(設立)規則(「規則」)の規則25および27に記載されている法律の第12条に記載されています。

1。法人設立に関する通知書をRoCに提出する期限(第12条)

1.1 設立時の登録事務所に関する情報

  • すべての会社は、設立後30日以内、およびそれ以降は常に登録事務所を開設するものとします。(同法第12条 (1))
  • 会社は、会社の設立から30日以内に、登録事務所の確認書を会社の登録機関(「RoC」)に提出するものとします。(第12条 (2) は規則25と同様)

1.2 登録事務所の変更に関する通知

  • 会社の登録事務所の状況に関するすべての変更の通知は、所定の方法で確認され、登録事務所が変更されてから30日以内に、INC-22の形式でRoCに提出されるものとします。(同法第12条 (4) 条は規則27項と併記)
  • 登録事務所をあるレジストラの管轄から同じ州内の別のレジストラの管轄に変更する場合は、地域ディレクターの事前の承認が必要です。この場合、RoCに通知を提出する期限は以下のとおりです。(セクション12 (6))
    • 地域ディレクターは、会社からの申請書を受け取ってから30日以内に確認書を提出するものとします。
    • 当社は、確認日から60日以内にRoCに確認書を提出するものとします。
    • RoCは、確認の提出日から30日以内にかかる変更を登録するものとします。

2。登録事務所の確認(第12条および規則第25条および第27条を参照)

法律の関連規定では、いずれの場合も、登録事務所の確認(つまり、設立または変更)が必要です。規則の第25条および第27条では、登録事務所の確認は手数料とともにINC-22の形式で提出する必要があります。INC-22様式に加えて、会社は登録事務所を立証するために特定の書類一式を提出する必要があります。

3。登録事務所の変更に関する制限(第12条 (5) 項は規則28と併記)

  • 特別な決議による場合を除き、当社は、会社の登録事務所が最初に所在した市/町/村の現地範囲外に、または特別決議の可決により後に所在する可能性のある市/町/村の地域外に、登録事務所を変更しないものとします。(同法第12条 (5))。
  • さらに、会社は、地域ディレクターによって変更が確認された場合を除き、登録事務所をあるレジストラの管轄区域から同じ州内の別のレジストラの管轄区域に変更してはなりません。
  • 地域ディレクターの承認を得るための申請書は、所定の手数料と特定の書類一式とともにフォームINC-23で提出するものとします(規則第28条)

4。登録事務所の住所の表示 (第12 (3) 条)

すべての企業は、以下の欄に登録事務所の詳細を記載する必要があります。

  1. すべての会社は、事業を行うすべての事務所または場所の外側に、その名前と登録事務所の住所を読みやすい文字で塗装する必要があります。さらに、名前と住所は、その地域で一般的に使用されているような言語で印刷する必要があります。
  2. 名前は会社の印鑑に読みやすい文字で刻印する必要があります
  3. 会社は、ビジネスレター、ビルヘッド、レターペーパー、およびすべての通知およびその他の公式出版物に次の詳細を印刷する必要があります。
    1. [名前]
    2. 登録事務所の住所
    3. 企業識別番号
    4. 電話番号
    5. ファックス番号 (ある場合)
    6. 電子メール ID
    7. ウェブサイトアドレス (ある場合)
  4. また、会社は手当、約束手形、手形、手形、および規定されているその他の書類に会社名を印刷する必要があります。
  5. 過去2年間に会社名が変更された場合、会社は以前の名前/名前を現在の名前と一緒に印刷する必要があります。
  6. 個人会社の場合、会社は会社名の下の括弧内に「一人会社」という単語を記載するものとします。

5。INC-22 の形式で提供される情報

INC-22を提出する際、会社は以下の情報を提供する必要があります。

  1. 既存会社/新会社*
  2. 会社のCIN(既存の会社の場合)。
  3. 既存の RoC の名前、住所、名前は CIN に基づいて自動的に入力されます
  4. フォーム提出の目的
  5. 会社の登記簿が設立または変更された日付
  6. 新規登録事務所の詳細
  7. 通信用の会社の電子メール ID
  8. 会社の新規登録事務所の所有権の性質
  9. 新中華民国の名称
  10. 会社の登録事務所が所在する管轄区域の警察署の完全な住所
  11. 登録事務所の住所を記載したユーティリティサービス請求書の詳細(2か月以内)
  12. の SRN MGT-14 (関連する SRN) MGT-14 eFormの目的が「市、町、村の地域範囲内の変更」以外の場合は入力が必要です。)
  13. INC-28 のSRN

* 既存の会社の場合、設立時に登録事務所の詳細が記載されていない場合は、会社の設立日から30日以内にINC-22を提出する必要があります。

さらに、会社の登録事務所が市、町、村の地方域内または範囲外で、同じ州および同じRoC内で変更された場合、会社は申請する必要があります。 MGT-14 (特別決議および合意に関する通知書をRoCに提出するためのフォーム)も該当する場合。

会社の登録事務所の変更により、会社のRoC管轄区域が変更された場合、会社はフォームINC-23(地域ディレクターの承認用)とフォームINC-28(RDの承認命令の通知用)をINC-22とともに提出する必要があります。

6。フォーム INC-22 への添付ファイル

会社は以下の書類を添付する必要があります。

  1. の証明
    沿いの登記住所(譲渡/賃貸証書/賃貸契約書など)
    家賃領収書付き)。
  2. のコピー
    公共料金の請求書(電話、ガスなどの公共サービスの証拠となる証明)
    、建物の住所が2歳以下である電気など
    月は添付する必要があります)。
  3. 変更されました
    設立覚書-登録事務所を移転する場合
    同じ中華民国の管轄内の州から別の州へ、またはある州から
    もう1つは既存のRoCの管轄外です。
  4. その証拠
    当社は、当該住所を許諾した等の利用を許諾します
    施設の所有者または居住者、および所有権または入居証明書を添えて
    また、登録事務所が他の団体/個人が所有している場合は必須です
    (会社によるリースではありません)。
  5. 認定済み
    所管官庁の命令の写し-登録事務所の移転の場合
    あるRoCから同じ州内の別のRoCへ、またはある州から別の州へ
    同じ中華民国の管轄内、またはある州から別の州へ
    既存の中華民国の管轄
  6. すべてのリスト
    登録事務所の住所が同じ企業(CINを指定)
    もしあれば。

7。INC-22フォームの提出手数料

INC-22 と一緒に支払われる弁護士費用の額は、株式資本に基づいています。株式資本に基づく手数料体系は次のとおりです。

Share Capital Fee Applicable
Less than INR 1,00,000 INR 200 per document
1,00,000 to 4,99,999 INR 300 per document
5,00,000 to 24,99,999 INR 400 per document
25,00,000 to 99,99,999 INR 500 per document
I,00,00,000 and above INR 600 per document

ただし、株式資本のない会社の場合、手数料は200インドルピーです。

8。INC 22の遅延充填に関する追加手数料

会社が指定された期限内に INC-22 を提出しなかった場合、次のように追加料金が適用されるものとします。

Periods of Delay Additional Fee
Up to 30 days 2 times of normal fees
More than 30 days and up to 60 days 4 times of normal fees
More than 60 days and up to 90 days 6 times of normal fees
More than 90 days and up to 180 days 10 times of normal fees
More than 180 days 12 times of normal fees

9。会社の登録住所の変更を直ちに行わなかった場合の罰則

第12 (8) 条に従い、いずれかの企業が第12条の規定に従わなかった場合、会社および債務不履行に陥ったすべての役員は、債務不履行が継続するが1,00,000インドルピーを超えない日ごとに1000インドルピーの罰金を科せられます。

10。登録事務所の物理的検証

レジストラが、会社が登録事務所で事業または運営を行っていないと信じる合理的な理由がある場合、レジストラは登録事務所を物理的に確認することができます。

登録事業者は、その会社が第12条 (1) の規定を遵守していないことを発見した場合、会社登記簿から会社名を取り消す措置を開始することができます。

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Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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