シッキム州高等裁判所主催
の問題で
SICPAインドプライベートリミテッド対ユニオンオブインディア
(2023年のWP (C) 第54号)
申立人は、セキュリティインクおよびソリューションの製造事業に従事しています。申立人は、2019-20会計年度中に事業運営を中止しました。申立人はすべての機械と製造施設を売却し、GST規定に従ってそれに応じてITCの取り消しを行いました。事業終了後、申立人は電子信用台帳に4.38億インドルピーの残高を積み上げていました。したがって、申立人は同法第49(6)条に基づいて当該金額の払い戻し申請を提出しました。アシスタントコミッショナーはそのような払い戻し申請を却下しました。申立人は上訴局に上訴した。しかし、控訴院はアシスタント・コミッショナーの命令を支持し、同法第54条 (3) 項と第29条を合わせて読むとおり、現行の規則では、事業の中断または閉鎖の場合の未使用のITCの払い戻しは規定されていないと判断しました。したがって、申立人は高等裁判所に控訴しました。
1。本件に関する簡単な事実:
- M/s SICPA India Private Limited(「ペティショナー」)は、セキュリティインクおよびソリューションの製造事業を行っています。申立人はシッキム州でGST登録を受けています。
- 申立人は、GST制度以前の制度から活動しています。しかし、2019年1月、申立人は事業運営を中止し、2019年4月から2020年3月にかけてすべての機械と製造施設を売却しました。
- 資産売却の時点で、申立人は該当する規定に従ってITCを適切に取り消しました。
- 事業終了後、申立人の電子信用台帳の累積残高は4.38億インドルピーでした。
- したがって、申立人は、2017年のCGST法の第49(6)条に基づき、未使用のITC残高の払い戻しを申請しました。
- ただし、回答者は2022年2月8日付けの注文により払い戻し申請を拒否しました。
- 申立人は、追加委員に上訴しました CGST そして中央物品税、控訴。
- 控訴局は、同法第54条(3)と第29条をまとめて読むと、現在の規制では事業の中断または閉鎖の場合の未使用のITCの払い戻しが規定されていないことが明らかであるという理由で、アシスタントコミッショナーの命令を支持しました。
- 第54条(3)は、未使用のITCの払い戻しが許可され、事業の中止/閉鎖もその1つではない状況に限定されます。
- したがって、この命令を破棄し、削除し、事業終了時に未使用のITCの返金を拒否する命令を取り消すことを祈っています。また、同法第54 (3) 条の規定は、CGST法第49 (6) 条に基づくITCの未使用残高の払い戻しには適用されないことを規定してください。
2。シッキム高等裁判所への質問
高等裁判所に提起される問題は、CGST法第49(6)条に基づくITCの払い戻しが、CGST法の第54(3)条に基づいて設立された企業のみに限定されるのか、それともすべての登録企業が事業中止の場合にITCの払い戻しを受ける権利を持っているのかということです。
3。関連する法的抜粋
すぐに参照できるように、同法の関連規定を以下に繰り返します。
a. 同法第49条 (6):
」49。税金、利息、罰金、その他の金額の支払い。—
...
(6) 税金、利息、罰金、手数料、または本法または本法に基づいて定められた規則に基づいて支払われるその他の金額の支払い後の電子現金台帳または電子信用台帳の残高は、第54条の規定に基づいて返金される場合があります。
...」」
b. 同法第54条 (3):
高等裁判所は、インド連邦対スロバキア・インディア・トレーディング・カンパニー・プライベート・リミテッド(MANU/KA/0709/2006)に関する最高裁判所最高裁判所の判決に依拠しました。この判決では、同社はユニットの閉鎖時に利用可能だった未使用のインプットクレジットの払い戻しを申請しました。CESTATは、会社の閉鎖により払い戻しを拒否することはできないとして、払い戻しを認めた。高等裁判所は、2002年のCENVATクレジット規則第5条には明確な禁止事項はないという点に同意し、意見を述べました。同様に、本件においても、CGST法の第54条および第54条 (3) 項と併せて読まれている第49 (6) 条には、ユニットの閉鎖によるITCへの返金の請求について明示的に禁止されている規定はありません。CGST法第54条 (3) では、払い戻しが可能な状況が 2 つしか扱われていませんが、法律では法的権限なしに税金を留保することも規定されていません。したがって、申立人は、請求した未使用のITCの払い戻しを受ける権利があります。
...
また読む: GSTNが発行した第128A条に基づく権利放棄請求に関する勧告書およびフォームGST SLP-02の提出手続き
(3) 第 (10) 項の規定に従い、登録者は、任意の課税期間の終了時に、未使用の仮払税額控除の払い戻しを請求することができます。
ただし、以下の場合を除き、未使用の仮払税額控除の払い戻しは認められません。
(i) 税金を支払わずに製造されたゼロ格付けの消耗品
(ii) 投入物に対する税率が産出供給に対する税率よりも高いために控除が累積された場合(ゼロ格付けまたは完全免除供給を除く)。ただし、理事会の勧告により政府から通知された商品またはサービスの供給、あるいはその両方は除く。
さらに、インド国外に輸出される商品が輸出税の対象となる場合、未使用の仮払税額控除の払い戻しは認められないものとします。
ただし、商品またはサービスの供給者、あるいはその両方が中央税に関して不利な点を利用した場合、またはそのような供給に対して支払われた統合税の払い戻しを請求する場合、仮払税額控除の払い戻しは認められないものとします。」
4。申立人の論争
申立人は次のように主張した。
- 同法第49条(6)は、同法第54条の規定に基づき、納税後の電子現金台帳および電子信用台帳の残高の払い戻しを規定しています。
- CGST法のセクション54(3)は、登録企業が課税期間の終了時に未使用のITCの払い戻しを請求できることを要求する条項に定められた例外です。ただし、CGST法のセクション54(3)(i)および(ii)に規定されている場合を除き、未使用のITCの払い戻しは許可されません。
- ただし、そのような免除は、CGST法の第49(6)条に基づいて申立人に生じたITCの既得権を奪い、その払い戻しを行うことはできません。
- 控訴局は、第49条(6)の規定が申立人の訴訟に適用されない理由について議論していない。
5。被申立人の論争
回答者は次のように主張しました。
- 事業閉鎖は法令により払い戻しの対象となる理由として認められておらず、CGST法の第49(6)条は独自に払い戻しを規定していませんが、CGST法の第54条に規定されている条件によって異なります。
- さらに、CGST法の第29(5)条では、登録の取り消しによるITCの取り消しは規定されていますが、払い戻しは規定されていません。
- また、申立人には、CGST法第112条に基づく効果的な代替法定救済措置がありますが、申立人はこれを使い果たしていません。
6。高等裁判所による調査結果と分析
高等裁判所は次のように判断しました。
a. 法定救済措置の非尽用:
- 法定救済策の尽きないことに関する議論が取り上げられた。
- 米国およびその他対M/S. インディアン・ヒューム・パイプ・カンパニーの現状についてLtd. によると、最高裁判所は、当事者が代替救済手段を利用できる場合、高等裁判所が令状による請願を受け付けるべきではないという法の支配はないと判断しました。
- それは常に裁判所との裁量の問題であり、高等裁判所がその裁量権を行使したのが不合理でも不正でもなければ、高等裁判所による裁量の行使を妨げないことが最高裁判所の定めた慣行です。
- この裁判所による全権の行使および裁量の行使は、いかなる方法でも制限されません。
b. 議論中の問題の分析:
- CGSTの第49条には、税金、利息、罰金、その他の金額の支払い方法が定められています。
- 同法第49条(6)は、税金、利息、罰金、手数料などの支払い後の残高の払い戻しは、同法第54条の規定に基づいて行われると規定しています。
- 控訴裁判所は、CGST法の第54(3)条は同条に記載されている2つの状況にのみ適用され、事業閉鎖による未使用の仮払税の払い戻しには適用されないとの見解を示しました。
- インド連合対スロバキア・インディア・トレーディング・カンパニー・プライベート・リミテッド (MANU/KA/0709/2006)
- この点については、以下の決定を参照してください。 スロバキア・インディア・トレーディング・カンパニー・プライベート・リミテッド バンガロールのカルナタカ州高等裁判所が、CENVATクレジットの払い戻しに関するCENVATクレジット規則の規則5を検討したとします。
- このような場合、会社はユニットの閉鎖時に利用可能だった未使用のインプットクレジットの払い戻しを申請していました。
- CESTATは、とりわけ会社の閉鎖時に拒否することはできないと述べ、払い戻しを許可しました。高等裁判所は、2002年のCENVATクレジット規則第5条には明確な禁止事項はないという点に同意し、意見を述べました。
- 同様に、上記のケースでは、CGST法のセクション54および54(3)と併せて読むと、ユニットの閉鎖時にITCの払い戻しを請求することについて、セクション49(6)に明示的に禁止されているわけではありません。
- CGST法の第54条(3)は、払い戻しが可能な2つの状況のみを扱っていますが、法律では法的権限なしに税金を留保することも規定されていません。
- したがって、申立人は、請求した未使用のITCの払い戻しを受ける権利があります。
7。最終注文
シッキム州高等裁判所は、申立人は請求した未使用のITCの払い戻しを受ける権利があると判断しました。2023年3月22日付けで異議を唱えられた控訴院の命令は棄却されます。