
最近、CBICは、商人輸出業者が利益を得て供給を受けた商人輸出業者に、蓄積されたITCの払い戻しを請求する方法に関する明確化を発表しました。 通知第40/2017-中央税(税率)、日付:2017年10月23日 & 2017年10月23日付けの通知第41/2017-統合税(税率)
中央間接税委員会(「CBIC」または「部門」)は、輸出業者への供給品に対し、0.10% を超える課税対象となる物品サービス税(「GST」)を免除しました。 通知第40/2017-中央税(税率)、日付:2017年10月23日 & 2017年10月23日付けの通知第41/2017-統合税(税率) 特定の条件に従うものとします。
マーチャント・エクスポーターへの累積ITCの払い戻しに基づき、マーチャント・エクスポーターがマーチャント・エクスポートに対してより低いGSTを適用する場合の条件:
しかし、マーチャントエクスポーターは、技術的な不具合により、調達時に蓄積されたITCの払い戻しをGST RFD-01A形式でマーチャントエクスポーターに返金する申請を行うことができませんでした。この目的のために、同省は、2019年3月28日付けの通達第94/13/2019-GST号による明確化資料を発行しました。この通達には、以下に関する説明が記載されています。 次の問題:
2017年中央物品サービス税規則(「2017年CGST規則」)の規則89(4B)は、商人輸出業者は、通知第40/2017-中央税(税率)および通知第41/2017-統合税(税率)の恩恵を受けたサプライヤーからの調達で累積されたITCの払い戻しを請求する権利を規定しています。関連する規則の抜粋は次のとおりです。
89。税金、利息、違約金、手数料、その他の金額の払い戻しの申請
(4B) 税金を支払わずに格付けがゼロの供給品を理由に、未使用の仮払税額控除の払い戻しを請求する場合、
(a) 2017年10月23日付けのインド政府財務省、通知第40/2017-中央税 (税率) の恩恵を受けた供給品を受け取り、2017年10月23日付けのインド官報第II部、第3部、サブセクション (i)、ビデオ番号G.S.R 1320 (E) に掲載された、2017年10月23日付けの通知第41/2017-統合税(レート)、2017年10月23日付けで、2017年10月23日付けのインド官報特別部第2部、セクション3、サブセクション(i)、ビデオ番号G.S.R 1321(E)に掲載されました。または
(b) 2017年10月13日付けの通知第78/2017-税関の恩恵を受けた。この通知は、インド官報特例第II部、第3節、サブセクションに掲載された
(i)、2017年10月13日付けのビデオ番号G.S.R 1272 (E) または2017年10月13日付けの通知番号79/2017-税関は、2017年10月13日付けのインド官報特別版、パートII、セクション3、サブセクション (i)、ビデオ番号G.S.R 1299 (E) に掲載されました。
商品の輸出に関する当該通知に基づいて受領した投入物に関して利用可能な仮払税額控除の払い戻しと、そのような商品の輸出に使用された範囲で、その他の投入物または投入サービスに関して利用できる仮払税額控除が認められるものとします。] 97] 98]
マーチャント・エクスポーターは、「税金を支払わない輸出による未使用のITCの払い戻し」ではなく、「その他」のカテゴリーで払い戻し申請を提出する必要があります。
マーチャントエクスポーターは、払い戻し額を立証するために必要なすべての補足書類とともに払い戻し申請書を提出する必要があります。
提出されたすべての書類と提出された申請書を精査した上で、適切な担当者が申請者に支払うべき払い戻し額を決定します。ただし、払い戻しを行う前に、適切な担当官は申請者にその金額を元に戻すよう要求します。 電子クレジット台帳 GST DRC-03の申請を通じて。
取り消しの証明が提出されると、適切な担当者がGST RFD-06形式の払い戻し命令を発行します。
