申立人は、鉄鋼とスポンジアイアンの製造に従事する会社です。申立人は補償金を支払って石炭を購入します。申立人はIGSTの支払いなしにLUTに基づいて商品を輸出した。そのため、同社は税収台帳にITCを累積しています。そのため、同社は払い戻し申請書を提出しました。しかし、このような返金申請は、以下のものを提出しなかったという理由で却下されました。
- 輸出後180日以内の支払い証明
- 請求書から90日以内にエクスポートします。
- 不起訴宣言;
- 訴訟法第11(2)条の規定に基づく請求。
- 2019年物品税還付通達第43項 (C) に基づく声明
高等裁判所は、異議を申し立てられた命令は、以下の理由により、CGST法および通達の要件を超える無関係な根拠に基づいているため、法律の監視下に置かれる余地はないと判断しました。
- 輸出から180日以内の支払い証明:この要件はサービスの輸出にのみ適用されます。
- 請求書発行後90日以内の輸出:規定期間を過ぎても商品が実際に輸出される限り、輸出業者は未使用の仮払税額控除の払い戻しを受けることができます。
- 不起訴宣言:同法に規定されているような要件はありません。
- 税関法第11(2)条の但し書きに基づく約束:当該条件は、IGSTの支払いにより輸出が行われる場合にのみ適用されます。
- 2019年のGST還付通達の第43項 (C) に基づく声明:この条項は、本件にはない控除の取り消しがあった場合にのみ適用されます
したがって、異議申し立てを受けた命令は取り消される可能性があり、申立人は該当する利息付きの払い戻しを受ける権利があります。
1。本件に関する簡単な事実
- M/s Tata Steel Limited(「ペティショナー」)は、石炭を原料とする鉄鋼およびスポンジアイアンの製造に従事する会社です。
- 申立人はさらに、IGSTの支払いなしに約束書(「LUT」)に基づいて商品を輸出しました。そのため、申立人は税収台帳にITCを累積しています。
- したがって、申立人は2021-22年度に1.23クローネインドルピーの払い戻し申請を提出しました。
- しかし、申立人の払い戻し申請は、以下の理由で却下されました。
- 輸出から180日以内に支払い領収書を提出しなかった場合。
- 請求書から90日以内に輸出証明書を提出しなかった場合。
- 不起訴の宣言を提出しなかった場合。
- 訴訟法第11(2)条の但し書きに基づく約束の不提供。
- 2019年通達第43項 (C) に基づく明細書の未提出
- 申立人は異議を唱えられた命令に対して上訴した。しかし、同じことも却下されました。
- 申立人は、異議を申し立てられた命令は、「GST裁判所」がまだ機能していないという事実を考慮すると、何の意味もない上訴可能な命令であると主張した。そのため、申立人は高等裁判所に請願書を提出しました。
2。高等裁判所による分析
高等裁判所は以下の分析を行いました。
2.1 第1理由:180日以内に輸出代金を受領しなかった場合:
- CGST規則の規則89(2)(d)および89(2)(c)に従い、支払い証明はサービスの輸出の場合にのみ必要であり、商品の輸出には必要ありません。
- 商品の輸出には、配送請求書と輸出請求書の照合書のみが必要で、払い戻し申請書にはすでに同封されています。
- さらに、2019年11月18日付けの通達第125/44/2019-GSTの第48項(「GST還付通達」)には、「商品の輸出に関連する払い戻し請求の処理のための輸出収益の実現証明の主張は法律で想定されておらず、主張すべきではない」と明記されています。
- また、支払い要件は、2016年1月1日付けのFRBマスター・ディレクション第16/2015-16号であるRBI通達の条項A2に従い、9か月の輸出期間です。
- したがって、「払い戻し申請」の拒否の第1の根拠は、法律の観点からは成り立ちません。
2.2 第二の理由:請求書から90日以内に輸出証明書を提出しなかった場合
- EGM(輸出一般マニフェスト)の詳細は払い戻し申請書にすでに記載されており、請求書から90日以内に輸出が行われたことは明らかです。
- 規則96Aに基づく場合でも、その期間内に商品が輸出されない場合、同法第79条に基づく回収を行うことができます。したがって、同法には特定の手段があります。
- また、消費税還付通達の第45項によると、3か月経っても商品が輸出されている限り、最初にIGSTを支払い、翌日に払い戻しを請求することを主張すべきではありません。
- また、2023年通達第4.6項によると、規定期間を過ぎても商品が実際に輸出される限り、輸出業者は未使用の仮払税額控除の払い戻しを受ける権利があります。
- したがって、この拒絶の根拠は、間違いなく拘束力のある被申立人委員会の通達にも反しています。
2.3 第三の根拠:不起訴宣言の提出
- 不起訴宣言の提出に関しては、同法に規定されているような要件はありませんが、申立人はSCNに応じてそのような宣言を行いました。
- さらに、GST還付通達の第46項によると、「輸出がLUTに基づいて行われた場合、払い戻し請求のたびに自己申告を求めることは保証されない」と明記されています。したがって、この根拠も独自の通達と矛盾しています。
2.4 第4の根拠:税制法第11(2)条の但し書きに基づく約束の不履行
- Cess法のセクション11(2)の但し書きは、CessのITCをCessのアウトプットタックス負債と相殺できることのみを規定しています。
- ただし、申立人は税金を支払わずにLUTに基づいて商品を輸出するため、相続の問題はありません。
- 消費税還付通達の第42項によると、税関法の第11(2)条の規定は、統合税の支払いにより輸出が行われる場合にのみ適用されます。
- したがって、拒絶の第四の理由も、法律の観点から見ると持続可能ではありません。
2.5 第5の根拠:GST還付通達の第43項 (C) に基づく明細書の不提示
- GST還付通達によると、このような条項は控除の取り消しがあった場合にのみ適用され、本件には適用されません。
- さらに、記録によると、申立人は払い戻し申請とともに、Cessの補償の発生が誰にも伝わらないことを記載したCA証明書を提出しました。
3。最終注文
高等裁判所は次のように判断しました。
- 上記の議論によると、異議を唱えられた命令は、CGST法および規則およびそれに基づいて発行された拘束力のある通達の要件を超える無関係な根拠に基づいているため、法律の目に留まる余地はありません。
- したがって、異議を唱えた命令は破棄され、取り消されます。
- さらに、回答者は、規定の利息とともに1,23,22,617/-ルピーの払い戻しを行うよう指示されます。