
納税者が期日内にGSTの支払いを怠った場合、債務不履行が続く期間中、納税者はGST負債に対して年率18%の利息を支払う義務があります。ただし、 利息計算の目的で、「総生産税負債」かどうか 「(ITCの調整後)」や「純納税負債 (ITCの調整後)」は、常に訴訟の問題であったと考えるべきです。
さまざまな当局、GST評議会によるさまざまな反対決定を投稿してください 第39回GST理事会会議 お勧めしたのは GSTの支払い遅延による利息は、正味現金納税義務に基づいて計算する必要があります (つまり、ITCを調整した後)。
このような勧告を実施する目的で、2019年財務(第2号)法による第50条「遅延納税の利息」に次の但し書きが挿入されました。
「ただし、第39条の規定に従って期日後に提出された当該期間の申告書に記載されている課税期間中に製造され、当該期間の申告書に申告された供給品に関して支払われる納税利息は、当該期間に関する第73条または第74条に基づく手続きの開始後に当該申告書が提出される場合を除き、電子現金台帳から引き落とすことによって支払われる税金のその部分に徴収されるものとします。」
ただし、この条件は、2020年8月25日付けの通知番号63/2020—中央税で宣言されているとおり、2020年9月1日から発効するものとします。
2020年9月1日から施行された第50条への但し書きの適用は、過去の期間、つまり2020年8月31日までの遅延したGST支払いに対する利息負債を「総産出税負債」と「純納税負債」のどちらで計算すべきかについて、納税者の間で混乱を招きました。
そのため、ソーシャルメディア上で広まっているさまざまなコメントに応えて 通知番号63/2020—2020年8月25日付けの中央税 2020年9月1日から施行される第50条への但し書きの適用について、 中央間接税委員会(「CBIC」)は、2020年8月26日付けのプレスリリースを発表しました ここで、次の点が明確になります。
