
2017 年 7 月から 2018 年 3 月までの期間に該当する請求書またはデビットノートに関するインプット税額控除の最終利用日
2017 年 7 月から 2018 年 3 月までの期間に関する請求書またはデビットノートに関する仮払税額控除 (ITC) の最終受領日については、懸念の声が上がっているようです。このような不確実性は、詳細の提出期限を延長するという政府の決定に起因していると思われる。 アウトワードサプライ 時々 GSTR-1 というフォームで
2017年のCGST法のセクション16(4)によると、登録者は、当該借方手形に関連する請求書または請求書(以下、以下、と呼びます)が該当する会計年度終了後の9月の第39条に基づく申告書の提出期日以降、商品またはサービスの供給に関する請求書またはデビット手形、あるいはその両方に関してITCを受け取る資格がないものとします。 「当該請求書」)または関連する年次報告書の提出(いずれか早い方)
納税者が自己申告し、フォーム GSTR-3B での申告により ITC を利用する場合、2017 年 7 月から 2018 年 3 月までの期間に対応するサプライヤーが発行した当該請求書に関連して ITC を利用できる最終日が、2018 年 9 月、つまり 20 月の当該申告書の最終提出日となります。第四に 2018年10月。
対応するサプライヤーがフォームGSTR-1で外観の詳細を提供することと、フォームでそれを閲覧できることが明確になりました GSTR-2A 受給者による手続きは納税者による円滑化を目的としており、同法第16条の規定に従い、納税者が自己申告に基づいてITCを利用する能力には影響しません。ITCは以下に基づいてしか利用できないという不安 和解 GSTR 2A および GSTR 3B 2018 年 9 月のフォーム GSTR-3B での申告書の提出期日より前に実施された場合でも、その後も同じ手続きを行うことができるため、根拠はありません。
ただし、実行中に発生する可能性があります 和解 GSTR 2A および GSTR 3B 政府は、以前の税制からGST制度に最近移行した特定の納税者について、フォーム GSTR-3B での申告書の提出の最終日を 2018 年 9 月に延長したことに注意してください。 通知番号47/2018-中央税 10年の日付です第四に 2018年9月。このような納税者の場合、延長日、つまり31日セント 2018 年 12 月、または年次申告書の提出日のいずれか早い方が、2017 年 7 月から 2018 年 3 月までの期間に該当するサプライヤーによって発行された当該請求書に関連して ITC を利用できる最終日となります。
すべての納税者は、法的要件に注意し、以下の事項に関するコンプライアンスに精通することが奨励されています。 リコンシリエーション GSTR 2A と GSTR 3B。
ソース:pib.nic.in
