第55回GST理事会は、2024年12月21日に連邦財務・企業問題担当大臣の議長の下で開催されました。この会議には、さまざまな州の連邦大臣も出席しました。GST理事会は、以下の事項に関する勧告を行った。
- 商品およびサービスのGST税率の変更。
- GST税率に関する明確化
- 貿易円滑化のための措置;
- GSTに基づくコンプライアンスを合理化するための措置
- 法律と手続きに関連する措置
第55回GST理事会会議で盛り上がった勧告やその他の勧告の詳細な議論:
1。貿易円滑化のための測定
1.1 通関前に経済特区またはFTWZに倉庫に保管された商品の供給は、商品の供給またはサービスの提供とはみなされないものとします。
- CGST法の別表IIIのエントリ番号8(a)および8(b)に従い、家庭消費の通関手続き前の倉庫商品の供給は、商品の供給またはサービスの提供とは見なされないものとします。
- しかし、経済特区(SEZ)または自由貿易倉庫区域(FTWZ)にある倉庫に保管されている商品は、エントリ番号8(a)または8(b)でカバーされていないため、あいまいさがありました。
- 経済特区およびFTWZにある倉庫と特注保税倉庫に保管されている商品の課税を統一するために、GST評議会はエントリ番号を挿入することを推奨しています。(aa) はCGST法別表IIIの第8項にあります。
- エントリ番号8(aa)によると、SEZおよびFTWZにある倉庫からの商品の輸出または国内関税地域の通関手続き前の商品の供給は、商品の供給またはサービスの提供とは見なされないものとします。
- 当該エントリーは2017年7月1日から遡及的に発効するものとします。
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1.2 GSTに基づくバウチャーの課税の明確性
- セクション12(4)は商品の供給としてバウチャーの供給時期を指定し、セクション13(4)はサービスの提供としてバウチャーの供給時期を指定し、CGST規則の規則32(6)はバウチャーの供給の評価を規定しています。
- しかし、バウチャーの提供を商品の供給と見なすべきか、サービスの提供と見なすべきかは、常に曖昧な点がありました。
- さまざまな判決において、与党当局は、バウチャーは単なる支払い手段であり、独立した供給対象ではないと判断しました。
- 規定を統一するために、GST理事会は、以下のセクション12(4)、セクション13(4)を省略することを推奨しています CGST 法 およびCGST規則の規則32(6)に従い、バウチャーの課税対象について以下の説明を記載してください。
- バウチャーの供給にはGSTはかかりません: バウチャーによる取引は、商品の供給またはサービスの提供とは見なされないものとします。
- プリンシパルからプリンシパルへの取引: 元本から元本へのバウチャーの配布にはGSTは適用されないものとします。
- プリンシパルからエージェントへの取引: ただし、バウチャーがプリンシパルツーエージェントベースで配布される場合、エージェントがかかる配布のために請求するコミッション/手数料またはその他の金額は、GSTに基づいて課税対象となります。
- 補助サービス: バウチャーに関連する広告、共同ブランディング、マーケティングとプロモーション、カスタマイズとテクノロジーサポート、カスタマーサポートなどの追加サービスは、これらのサービスに対して支払われた金額に対してGSTに徴収されます。
- 未償サービス: 未利用のバウチャー(破損)はGSTに基づく供給とは見なされず、破損に関して口座に計上された収入にはGSTは支払われません。
1.3 特定の問題における曖昧さや法的紛争を取り除くために必要な説明が必要な事項
a. 2017年のCGST法第9 (5) 条に基づいて製造された供給品に関する電子商取引事業者によるITCの取り消し:
- 電子商取引事業者は、CGST法の第9(5)条に基づいて製造された供給、つまり電子商取引事業者がGSTを預ける必要がある供給品について、ITCの取り消しを要求するGST当局からの通知を受けています。
- GST評議会は、2017年のCGST法のセクション9(5)に従って電子商取引事業者が税金を支払うべき物品については、2017年のCGST法のセクション17(1)またはセクション17(2)に基づいてITCの比例的な取り消しを義務付けないことを推奨しています。
b. サプライヤーが(サプライヤーの)事業所に納入した商品のITCの入手可能性に関する明確化:
- 工場外契約の場合、商品はサプライヤーから受取人自身の事業所または運送業者の場所で受領者に配送されます。つまり、サプライヤーの所在地または運送業者の所在地から商品を受け取る責任は受取人にあります。
- 商品の所有権は、その時点で受取人に譲渡されます。
- このような場合、物品サービス税理事会は、2017年のCGST法の第16 (2) (b) 条に基づき、受領者が商品を「受領」したものとみなし、受領者は2017年のCGST法の第16条および第17条に概説されている条件に従い、当該商品についてITCの請求を行うことを推奨しています。
c. 2017-18年から2022-23年までの期間、フォーム GSTR-9C の提出が遅れた場合の延滞料の適用およびフォーム GSTR-9C の提出が遅れた場合の延滞料の免除に関する明確化:
- 消費税評議会は、完全な年次申告書の提出が遅れた場合、つまり該当する場合はフォーム GSTR-9(年次申告)と GSTR-9C(調整声明)の両方、つまり、CGST 法第47(2)条に基づく延滞料を徴収することを推奨しています。
- 2017-18年度から2022-23年までの期間に関する年次申告書について、GST理事会は、フォーム GSTR-9C の提出遅延申請を免除することも推奨しました。これは、当該会計年度のフォーム GSTR-9 の提出日までに支払われる延滞料の額を超えます。権利放棄を申請するには、GSTR-9C を 2025 年 3 月 31 日またはそれ以前に提出する必要があります。
2。GSTに基づくコンプライアンスを合理化するための措置
2.1 トラック・アンド・トレース・メカニズムの新規定
- 消費税理事会は、回避されやすい特定の商品について、追跡メカニズムを実施する権限を政府に付与することを推奨しています。
- この制度では、商品またはパッケージに固有の識別マーク(UIM)を貼付する必要があります。
- これにより、このようなシステムを開発するための法的枠組みが提供され、サプライチェーン全体で特定の商品を追跡するメカニズムの実装に役立ちます。
- この措置は、脱税行為の防止に役立つ可能性があります。納税者は最初の実施時に困難に直面する可能性があります。
2.2「オンラインサービス」の提供に関する未登録受領者の州名の正確な詳細の記録と、供給場所の正確な申告に関する明確化
- GST Councilは、オンラインマネーゲームやOIDARサービスなどの「オンラインサービス」を未登録の受取人に提供する場合、サプライヤーは未登録の受取人の州名を納税請求書に義務付けることを明確にしました。
- 2017年IGST法第12 (2) (b) 条の適用上、受領者の国名は、2017年のCGST規則の第46 (f) 条を条件として受領者の記録上の住所とみなされます。
3。法律と手続きに関連するその他の措置
3.1 2017年のCGST法のセクション17(5)(d)の「プラントまたは機械」という語句を一致させてください
- 2017年のCGST法のセクション17(5)(d)では、ITCは不動産の建設のために受け取った商品またはサービスに関しては不適格であると規定されています。ただし、不動産には含まれないものとします。 プラントまたは機械。
- セクション17の説明では、「プラントと機械」という語句を定義しています。
- 規定と意図を一致させるため、GST理事会は、2017年7月1日以降、遡及的に第17条 (5) (d) の「プラントまたは機械」という語句を「プラントおよび機械」に置き換えることを推奨しています。
- したがって、このフレーズは、2017年のCGST法の第17条の最後にある説明に従って解釈できます。
3.2 不服申し立てのための事前預金の額を減らすことによる財政的負担の軽減
- GST評議会は、2017年のCGST法の第107条および第112条を改正し、控訴当局への控訴および税金の請求を伴わずに罰金の要求のみを伴う場合の控訴裁判所への控訴および控訴裁判所への控訴には、10%の事前入金のみが必要であると規定することを推奨しています。
3.3 GSTに基づく登録の対象とならない者への仮識別番号
- 規則87(4)に従い、同法に基づいて登録されていない人が行う必要のある支払いは、共通ポータルを通じて生成された一時的な識別番号に基づいて行われるものとします。
- GST理事会は、2017年のCGST規則に新しい規則16Aを挿入することを推奨しました。これは、GSTに基づく登録の対象となる個人の仮識別番号の生成に関する個別の規定を規定するものです。
- 2017年のCGST規則の規則87(4)には、新しい規則への言及およびそれに伴うFORM GST REG-12の変更が組み込まれるものとします。
3.4 請求書管理システム (IMS) の機能に関する改正
- 2017年CGST法第38条および2017年CGST規則第60条は、請求書管理システム(IMS)に関して納税者がとった措置に基づくフォーム GSTR-2B の作成に関する法的枠組みを提供するために改正される予定です。
- 2017年のCGST法のセクション34(2)を改正し、サプライヤーの産出税負担を軽減できるように、受領者によるクレジットノートに起因するITCの取り消しの要件を具体的に規定すること。
- 2017年のCGST規則に新しい規則67Bを挿入し、サプライヤーのアウトプット納税義務をサプライヤーが発行したクレジットノートと照らし合わせて調整する方法を規定すること。
- 2017 年 CGST 法の第 39 (1) 条および2017 年の CGST 規則第 61 条を改正して、課税期間のフォーム GSTR-3B は、当該課税期間のフォーム GSTR-2B がポータルで公開された後にのみ提出を許可されるものとします。
4。その他の対策
- GST理事会は、IGST解決に関する問題に関して米国が提起したさまざまな問題に対する措置を提案する役員委員会の勧告を承認し、2025年3月までに希望する変更を締結するよう委員会に要請しました。
- GST理事会は、GSTATの内部機能について提案されている手続き規則に留意した。この規則は、法律委員会による審査後に通知される予定である。これはGSTATの運用化に役立つだろう。
- 理事会はまた、GST補償の再編に関する閣僚グループの期間を2025年6月30日まで延長することを決定した。
- アーンドラ・プラデーシュ州の要請に基づき、理事会は、法的・構造的問題を検討するために閣僚グループを結成し、州内で自然災害/災害が発生した場合の課税に関する統一政策を勧告した。