第56回GST理事会は、2025年9月3日に連邦財務・企業問題担当大臣の議長の下で開催されました。GST理事会では、すべての市民の生活の質を向上させるための「次世代GST改革」が提示されました。理事会は、4段階の税率構造を市民に優しい「簡易税」へと合理化することを推奨しています。特定のぜいたく品や罪品には、標準税率 18%、功労税率 5% の税率が適用され、40% という例外税率が適用される。
GST理事会の勧告には以下が含まれます。
- 商品およびサービスのGST税率の変更。
- 貿易の円滑化を目的としたさまざまな取り組み
この記事では、貿易を促進するためにGST理事会が提供したイニシアチブについて説明しました。
1。登録に関する推奨事項:
a. 中小企業および低リスク企業向けの簡易GST登録:
- 評議会は導入を推奨しています オプショナル 簡略化されたGST登録制度。
- このような制度の下では、GST登録は申請書の提出日から3営業日以内に自動的に付与されるものとします。
- このような給付は、リスクの低い申請者および登録者への物資に対する産出税額が月額2.5万ルピー(CGST、SGST/UTGST、IGSTを含む)を超えないと(独自の評価により)判断した申請者が利用できるものとします。
- この制度は、自発的に本制度にオプトインしたり脱退したりすることを規定するもので、2025年11月1日から運用が開始されます。
b. 電子商取引事業者を通じて供給を行う小規模サプライヤー向けの簡易登録制度:
- 現在、電子商取引事業者を通じて供給するサプライヤーは、PPOBとしてGST登録が必要なすべての州で、仮想スペースまたは非運用スペースを取得する必要があります。
- 理事会は、電子商取引事業者(ECO)を通じて供給を行う小規模サプライヤーのGST登録メカニズムの概念を簡素化することを提案しました。
- 現在、複数の州に供給しているサプライヤーは、各州の主要な事業所を維持する上で課題に直面しています。
- このような制度を運用するための詳細な方法は、GST理事会に提出される予定です。
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2。物品サービス税控訴裁判所 (GSTAT) の運営
- 物品サービス税控訴裁判所(GSTAT)は、9月末までに控訴を受理できるようになり、今年12月末までに審理が開始される予定です。
- さらに、未処理分控訴の提出期限は、2026年6月30日とします。
- GSTATのプリンシパル・ベンチは、事前判決のための国家上訴機関としての役割も果たします。
3。GST 還付に関する推奨事項
a. 90% リスクベースの仮払い戻しの制裁:
- 事業の流動性を高めるため、GST理事会は、2017年のCGST規則第91(2)条の改正を勧告しました。これにより、暫定払い戻しとして請求された払い戻しの 90% が制裁の対象となります。
- このような払い戻しは、システムによるリスクの特定と評価後に行われるものとします。
- ただし、暫定的に払い戻しを行う代わりに、担当者は、その理由を書面で記録した上で、払い戻し請求の詳細な精査を進めることができます。
- 払い戻しが認められない人のカテゴリーには、暫定的に通知されるものとします。
- この規定は、2025年11月1日から施行されるものとします。
b. 逆関税体系(IDS)から生じる払い戻しに対するリスクに基づく暫定制裁:
- 定格供給量と同様に、理事会は、逆関税構造から生じた場合に備えて、暫定的に請求された払い戻しの90%の制裁措置を推奨しています。
- 規定の払い戻しは、システムによるリスクの特定と評価に基づいて付与されるものとします。
- この勧告は、2025年11月1日から実施される予定です。
c. 低価格の輸出貨物に関する払い戻し:
- GST評議会は、税金を支払って行われた輸出から生じる払い戻しの基準限度額を撤廃することを推奨しています。
- これは特に、宅配便や郵便などで輸出を行う小規模輸出業者に役立ちます。
4。仲介サービスの提供に代わる改正:
- 現在、2017年のIGST法のセクション13(8)(b)によると、サービスの提供者またはサービスの受領者の所在地がインド国外にある仲介サービスの供給場所は、サービスの提供者の所在地です。
- したがって、インド国外への仲介サービスの提供は「サービスの輸出」とはみなされないため、輸出給付の対象にはなりません。
- GST理事会は、2017年のIGST法のセクション13(8)(b)の省略を推奨しています。
- したがって、当該改正後、「仲介サービス」の提供場所は、当該サービスの受領者の所在地とします。
- したがって、そのようなサービスのインド輸出業者は、輸出給付を請求する資格があるものとします。
5。ポストセール割引に関する改正:
- のセクション15 (3) (b) (i) に従って CGST 法、2017年、供給時点またはそれ以前に締結された契約に基づいて割引が定められ、関連する請求書に特に関連している場合、供給額には割引は含まれないものとします。
- そのため、請求書との明確なリンクがない状態で提供された割引は、課税対象額から減額することができませんでした。
- GST評議会は、2017年のCGST法のセクション15(3)(b)(i)を省略することを推奨しています。これにより、関連する請求書で割引を設定する必要がなくなります。
- 割引はCGST法の第34条に基づいて発行されたクレジットノートを通じて付与する必要があり、GSTクレジットノートによって供給額が減額された場合は、受取人が対応するITCを取り消す必要があります。
- したがって、2017年のCGST法のセクション15(3)(b)(ii)の条件の遵守を保証するメカニズムを規定していた2024年6月26日付けの通達212/6/2024-GSTは取り消されました。
6。ポストセール割引に関する特定の問題に関する発行回覧:
曖昧さや法的紛争を取り除くため、GST評議会は、ポストセール割引に関する以下の問題について明確化することを推奨しています。
- 金融/商業クレジットノートによる売却後の割引によるITCの取り消し不可
- ディーラーとエンドカスタマー間の取引において、メーカーがディーラーに提供した販売後の割引を追加の対価として扱う。
- ディーラーが行う販促活動などではなく、販売後の割引を対価として扱う
結論:
GST規定の有利な変更やGST税率の引き下げなど、一般人に提供される所得税後の優遇措置は、国内需要を強化することによって国の経済成長を強化することが期待されます。上記の勧告のほとんどは、そのような勧告を統一的に実施するための詳細な通達を必要としない。