クロスボーダー取引の法人識別子 (「LEI」)

Category:
会社法
Published on:
April 10, 2023

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法人識別子(「LEI」)は、グローバルレベルで実装されている概念です。グローバル・リーガル・エンティティ・アイデンティティ・システム(「GLEIS」)の概念は、世界的な金融危機に対処するために世界の規制当局によって策定されました。LEIは、金融取引の当事者を容易に特定し、取引相手のリスクを最小限に抑えることができるように設計されています。LEIでは、どの法域でも金融取引の当事者であるすべての法人を一意に識別するグローバルな参照データシステムが構築されています。

1。法人識別子とは

  • 法人識別子(LEI)は、あらゆる法域における金融取引の当事者であるすべての法人または組織を一意に識別する20桁のグローバル参照番号です。
  • LEIは、すべての仲介機関、銀行、投資信託、パートナーシップ会社、信託、持株会社、特別目的ビークル、資産管理会社、および金融取引の当事者であるその他すべての機関を含むあらゆる法人に譲渡されます。
  • LEIは金融機関の身分証明書としての役割を果たし、取引リポジトリへの取引の報告を容易にします。
  • LEI は 20 桁の数字で、その場合:
    • 最初の 4 桁は、ローカル・オペレーティング・ユニット (「LOU」) の識別番号を表します。たとえば、3358は法定機関識別子(India Limited)、つまりグローバル互換のLEIの発行を許可された会社のLOUです。
    • 次の 2 桁はゼロに設定された予約桁です。
    • 次の12桁は、透明で健全な配分ポリシーに従ってLOUによって生成され、エンティティに割り当てられたランダムな英数字の識別番号です。
    • 最後の2桁はISO 17442に基づいて計算されたチェックディジットです。

2。インドにおけるLEIの実施

LEIの概念は、インドのRBIによって段階的に導入されました。当初、LEIはルピー金利デリバティブや外貨デリバティブなどの店頭(「OTC」)市場のすべての参加者に導入されていましたが、LEIのない事業者はOTCデリバティブ市場への参加を許可されていませんでした。次第に、以下の事業体にLEIが義務付けられるようになりました。

  1. RBIは、インドの銀行のすべての借り手にLEIを義務付けました。LEIコードを持たない事業体には、信用枠の更新/強化は認められません。
  2. RBIは、政府証券市場、マネーマーケット、非デリバティブ外国為替市場を含む非デリバティブ市場にLEIを義務付けました。
  3. SEBIは、商品デリバティブ市場における適格外国企業にLEIを義務付けました。
  4. IRDAIはすべての保険会社とその企業借り手にLEIを義務付けました
  5. RBIは、リアルタイムグロス決済(RTGS)および全国電子資金振替(NEFT)のために企業(非個人)が行った50億インドルピー以上のすべての支払い取引にLEIを義務付けました。
  6. 現在、RBIはLEIを50億ルピー以上の資本取引や当座預金取引などの国境を越えた取引にまで拡大しています。LEI番号の取得期限は2022年10月1日です。

この記事では、国境を越えた取引におけるLEIの適用性について詳細に説明しました。

3。クロスボーダー取引とは

クロスボーダー決済とは、受取人と受取人が別々の国に拠点を置く取引です。取引は、地域を越えて資金を送金しようとしている個人、企業、または銀行機関間で行われる場合があります。

4。クロスボーダー取引における法人識別子の導入

  • RBiは、通知番号に従って国境を越えた取引について法人識別子を導入しました。2021年12月10日付けのRBI/2021-22/137 A.P.(DIRシリーズ)サーキュラー第20号。
  • RBI(ADカテゴリー)の指示に従い、I銀行は、2022年10月1日から、1999年にFEMAに基づき(1取引あたり)50億ルピー以上の資本取引または当座預金取引を行う居住法人(非個人)からLEI番号を取得するものとします。
  • LEI情報が入手できない場合には、非居住者の取引相手/海外法人を考慮すると、ADカテゴリーIの銀行は混乱を避けるために取引を処理することがあります。
  • ADカテゴリーIの銀行は、2022年10月1日より前であっても、取引を行う際に関係機関に自発的にLEIを提出するよう奨励する場合もあります。
  • 企業がLEI番号を取得すると、取引規模に関係なく、その事業体のすべての取引においてそのLEI番号を報告する必要があります。
  • ADカテゴリーIの銀行は、該当するすべての取引についてLEI情報が正しく収集されていることを確認し、キャプチャされたLEIがグローバル法的エンティティ識別子財団(GLEIF)のウェブサイトにあるグローバルLEIデータベースと照合されていることを確認する必要があります。
  • AD銀行は、この通達の適用性について懸念のある構成員に通知し、FEMAの下で高額取引(50億ルピー以上)を行う事業体に、LEIをまだ発行していない場合は、期限内にLEIを取得するよう助言する場合があります。

5。LEIの入手方法

  • 法人識別子は、グローバル法人識別子財団(GLEIF)の認定を受けた現地事業部門によって発行されます。GLEIFは、LEIの実施と利用を支援することを任務とする団体です。
  • インドでは、法的エンティティ・アイデンティティー・インディア・リミテッド(「LEIL」)がLEIの発行を許可されたローカル・オペレーション・ユニットとして機能します。
  • LEIを取得する義務のある団体は、訪問することでLEIを取得できます https://www.ccilindia-lei.co.in/
  • ウェブサイトの「ルール、FAQ、ドキュメント」には、LEIを申請するためのユーザーマニュアルとFAQが記載されています。

6。法人識別番号を取得した後の対処方法

  • 企業がLEI番号を取得したらすぐに、取引規模に関係なく、その事業体のすべての取引でそれを報告する必要があります。
  • 対象となるADカテゴリーIの銀行は、LEI情報を正しく収集し、それがグローバル法的エンティティ識別財団(「GLEIF」)のウェブサイトにあるグローバルLEIデータベースと照合して検証されていることを確認する必要があります。
  • 法人(非個人)が行う50億インドルピー以上の単一支払い取引には、送金者および受取人のLEI情報を含める必要があります。LEI報告は、NEFTおよびRTGSの支払いシステムを通じて行われる取引に適用されます。
  • LEIは、送金者と受取人の両方が個人である顧客取引には必要ありません。一方または両方の当事者が非個人である取引では、LEIが必要となります。

7。クロスボーダー取引における法人識別情報はどのような変化をもたらすか

LEIはグローバルレベルで法人を独自に特定しているため、システミックリスクの評価と是正措置の採用を支援することで、金融の伝染を減らし、金融の安定を促進するための重要なツールとなります。各LEIには企業の所有構造に関する情報が含まれているため、「誰が誰で」、「誰が誰を所有しているか」という質問に答えることができます。したがって、公開されているLEIデータプールはグローバルディレクトリと見なすことができ、グローバル市場における透明性を大幅に高めることができます。LEIを段階的に導入したことで、RBIは慎重であり、混乱や混乱を避けるために慎重に実施を計画していることがわかります。LEIは透明性を高めるだけでなく、外国企業にインド市場への投資を増やすよう促すビジネスの円滑化にも貢献すると想定されています。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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