取締役の報酬に対するGSTの適用可能性と、取締役の報酬に対するRCMに基づくGSTの支払い責任は、常に論争の的となってきました。最近、カルナタカ州事前裁定局とラジャスタン州事前裁定局は、会社が支払う義務があると判断しました。 RCMに基づく物品税 従業員の立場で取締役に支払われる報酬について
判決はM/S. ALCON CONSULTING ENGINEERS(インド)PVT社のケースで下されました。株式会社(いいえ。2019年9月25日付けのKAR ADRG 83/2019)は、カルナタカ州事前判決局およびM/S IN RE:M/S. CLAY CRAFT INDIA PVT。株式会社(2020年2月20日付けのRAJ/AAR/2019-20/33)は、ラージャスターン州事前判決局による。
AAR Rajasthan州閣下は、2017年6月28日付けの通知第13/2017号の中央税(税率)の第6項に基づき、会社が取締役に支払った報酬/対価は、リバースチャージメカニズムに基づいてGSTの対象となると判断しました。
中央間接税関委員会(「CBIC」または「部門」)は、取締役の報酬に対するGSTの適用範囲を明確にするために、さまざまな表現や事前の判決による混乱の高まりを考慮して、2020年6月10日付けの通達第140/10/2020-GSTを発行しました。
以下は、名誉ある事前裁定機関によって可決された命令の詳細な分析であり、その結果、CBICがこの件に関して発行した通達の詳細な分析です。
1。M/s Clay Crafts India Pvt Ltdに関する事前判決
この事件では、両当局から多くの事実と議論が提起されています。以下を見て、この文脈の実際の状況を再評価してみよう。
1.1 事件の簡単な事実
- M/s Clay Crafts India Private Limited(「申請者」)は、ボーンチャイナ食器、トランスファーシートデカルコマニア、その他の調理器具、金型および金型の製造を行っています。
- 取締役は、法律に定められたすべての義務と責任を果たしています。同時に、取締役は、ポリシーに従って通常の給与やその他の手当を受け取っている従業員として、さまざまなレベルの管理職で働いています。
- 取締役は会社の他の従業員と同等と見なされ、会社も報酬からTDSとEPFを控除しています。
- 2019年9月、M/s Alcon Consulting Engineers(インド)Pvt. Ltdの問題について、取締役の報酬はRCMに基づくGSTの対象となるという事前判決を下しました。事前裁定局は、以下の点を定めています。
- 取締役は会社の従業員ではないため、会社の取締役に支払われる報酬は、2017年のCGST法のスケジュールIIIの対象にはなりません。
- ディレクターはサービスの提供者であり、会社はサービスの受信者です。
- 受領者(つまり会社)は課税対象地域に居住しており、取締役の報酬は彼が会社に提供したサービスに対して支払われます。したがって、このサービスは2017年6月28日付けの通知第13/2017号の見出し第6号に該当します。したがって、会社はRCMに基づいてGSTを支払う義務があります。
- 申立人は、取締役に支払われた手数料について、すでにRCMに基づいてGSTを支払っています。
- 取締役に支払われる給与は、取締役の個人所得税申告書の「給与収入」に計上されます。
申立人が提起した事前の判決を求める質問:
- 取締役の給与およびその他の支払いについて、GSTがリバース・チャージ・メカニズム(RCM)に基づいて支払われるかどうか?
- 取締役が他の会社の非常勤取締役でもある場合、GSTはどのように適用されますか?
2。取締役の報酬に関するRCMを決定するためのCGST法の関連法的抜粋
2.1 2017年のCGST法のセクション7 (2)
「(2) サブセクションに含まれる内容にかかわらず
(a) 別表IIIに規定されている活動または取引、または
(b) 中央政府、州政府、またはそれらが公的機関として関与する地方自治体によって行われるそのような活動または取引は、理事会の勧告に基づいて政府から通知される場合がありますが、商品の供給としてもサービスの提供としても扱われないものとします。」
2.2 エントリー番号2017年CGST法のスケジュールIIIへ
「1。雇用中、または雇用に関連して従業員から雇用主に提供されるサービス。」
2.3 2017年6月28日付けの通知第13/2017-中央税(税率)の第6項:
「以下の表の列(2)に記載されているサービスの提供カテゴリーで、当該表の列(3)に規定されている個人によって提供された場合、当該中央物品サービス税法の第9条に基づいて課税される中央税の全額が、当該サービスの受領者によってリバースチャージベースで支払われるものとします。」この通知は、2017年のCGST法の第9 (3) 条に基づいて発行されます。
当該通知のエントリ6は以下の通りです
| S. No. |
Category of Supply of Services |
Supplier of Services |
Recipient Services of Services |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 6 |
Services supplied by a Director of a company or a body corporate to the said company or the body corporate |
A director of a company or a body corporate |
The company or a body corporate located in the taxable territory |
3。RCMの下で取締役への給与/報酬をGSTに徴収すべきではない理由
- 請願者の取締役は、取締役会の理事であることに加えて、従業員として常勤の取締役としても働いており、従業員と同等の扱いを受けています。
- 申立人は給与からEPFを差し引いており、他のすべての給付は他の従業員にも与えられるのと同じように付与されます。
- 常勤取締役として働く取締役は、事実上の会社の従業員です。
- したがって、2017年のCGST法のスケジュールIIIの第1項に従い、彼らに支払われた給与は、RCMに基づくGSTの対象にはなりません。
- 2017年のCGST法では従業員期間が定義されていないため、以下の他の情報源から異議を唱える必要があります。
2013年会社法
- 2017年の会社法のセクション2(94)に従い、取締役には会社を雇用している取締役が含まれます。
- したがって、常勤取締役として働く取締役はすべて会社の従業員です。
1952年従業員積立基金およびその他の規定法および1952年の従業員積立基金制度
- 常勤取締役は会社の取締役会によって任命され、会社のさまざまな責任を与えられます。したがって、両法においては会社の従業員としての資格があります。
1997年(1998年)1月29日、E.S.I.. 対サラティ・ラインズ (P) Ltd. リージョナル・ディレクター、カルナタカ州高等裁判所 ILLJ 28 Ker
- 取締役または専務取締役は、会社の代理人と従業員の両方の立場をとることができます。
- それはすべて彼の仕事と彼の雇用条件次第です。
- 従業員は、雇用主の監督または直接の管理下で働きます。
- 最高裁判所は、専務取締役の権限は雇用条件の範囲内で行使されなければならず、その業務は取締役の管理と監督の対象となるとの判決を下しました。
- したがって、取締役は会社の使用人として雇用されています。
- 最高裁判所は、次のような問題についても同様の見解を示しました 1972年8月24日、1973年8月24日、1973年AIR 637、1973 SCR (3) 985、ラム・パーシャッド対所得税長官、新規...
- 定款および申立人の定款では、給与の形での報酬の支払いのために専務取締役を任命することも認められています。
- したがって、申請者は、上記のすべての規定を同時に読むと、取締役会と常務取締役の間に雇用主と従業員の関係が存在することが明らかになると主張しました。
- したがって、取締役への給与およびその他の手当(旅行手当、医療など)の支払いはすべて給与の形で行われるため、CGST法の別表IIIのエントリ番号1の対象となります。
- したがって、申請者は、取締役に支払われた給与について、リバースチャージメカニズムの下でGSTを支払う義務はありません。
4。RCMの下で取締役への給与/報酬をGSTに徴収すべき理由
- 取締役は会社の従業員ではないため、申請者が取締役に支払う給与は、2017年のCGST法別表IIIのエントリ番号1の対象となります。
- サービスの提供者は取締役であり、サービスの受領者は会社であり(2017年のCGST法のセクション2(93)による)、そのようなサービスの対価は申請者が取締役に支払います。
- 2017年6月28日付けのN/No.13/2017-中央税(税率)の第6項では、受取人が課税地域に所在する会社/法人であり、サービスの提供者が会社の取締役であり、取締役が提供するサービスの対価が支払われる場合、リバースチャージにGSTが課されます。
- この場合、申請者は課税対象地域に居住しており、取締役が会社に提供したサービスに対して報酬が取締役に支払われます。
- したがって、申請者は取締役に支払われた報酬に対してRCMに基づくGSTを支払う義務があります。
- 取締役が提供するサービスの対価は、会社から取締役に給与および手数料の形で支払われます。会社はそのようなサービスの受領者です。
- 申請者は、2017年6月28日付けのN/No 13/2017-中央税(税率)のエントリー番号6に基づいて取締役に支払われた手数料について、すでにRCMに基づくGSTを支払っています。
- 取締役が会社に提供するサービスは、特にエントリ番号6の対象となります。取締役は会社の従業員ではないため、会社が取締役に支払う対価は、2017年のCGST法のエントリー番号1スケジュールIIIの対象にはなりません。
- 2017年6月28日付けのN/No. 13/2017-中央税(税率)の第6項は、取締役が提供するサービスとその他のサービスを区別するものであり、特にRCMに基づくそのようなサービスを含んでいます。
- さらに、出願人が引用した判例法は事件とは関係がなく、事件はCGST法の既存の規定に基づいて決定する必要があります。
- したがって、申請会社は課税地域にあり、取締役が会社に提供するサービスに対して取締役の対価が支払われるためです。したがって、エントリー番号6に基づくRCMに基づくGSTの課税対象も同様です。
5。AARの決定は、以下の場合です。
質問番号 1: 契約に従って給与が支払われる会社の取締役に支払われる給与を、リバース・チャージ・メカニズム(RCM)に基づいてGSTが支払われるかどうか。
判決: 申請企業が取締役に支払った対価には、2017年のCGST法のセクション9(3)に基づいて発行された2017年6月28日付けの通知第13/2017中央税(税率)のエントリ番号6の対象となるため、RMCに基づいてGSTが徴収されます。
質問2:取締役が別の会社の非常勤取締役でもある場合、上記の(a)から状況が変わるかどうか。
判決: 上記の (a) と状況は変わらず、逆チャージメカニズムの下では消費税が課せられます。
6。 取締役報酬に関する消費税(GST)を明確にする通達(通達第140/10/2020-2020年6月10日付けの消費税)
部署は、取締役の報酬が2017年のCGST法別表IIIのエントリ番号1の対象となるのか、それとも2017年6月28日付けのN/No. 13/2017-中央税(税率)のエントリ番号6にあるリバースチャージメカニズムの下で課税対象となるのかを明確にするために、さまざまな表明を受けました。
この問題は、以下の2つのカテゴリーの取締役について部門によって分析されました。
- 会社の従業員ではない独立取締役(2013年会社法第149(6)条に記載)
- 会社の従業員である常勤取締役および常務取締役。
6.1 独立取締役への報酬は、RCM(会社の従業員ではない)に基づいてGSTに請求されます
- 2013年の会社法第149(6)条に基づく独立取締役の選任の前提条件は、当該取締役が過去3会計年度のいずれにおいても会社の従業員であってはならないということです。
- 2013年の会社法のセクション2(94)には、常勤取締役の包括的な定義が記載されています。したがって、会社の従業員ではない人でも常勤取締役に任命することができます。
- したがって、会社の従業員ではないそのような取締役に支払われる報酬は、2017年のCGST法の別表IIIのエントリ番号1の範囲外です。
- したがって、N/No.13/2017-Central Tax(税率)のエントリ番号6に関しては、サービスの受領者、つまり会社は、RCMに基づくそのような報酬に対してGSTを支払う義務があります。
6.2 常勤取締役および常務取締役の報酬は、RCM(会社の従業員)に基づくGSTに請求されません
- 同省は、GSTが取締役の報酬に適用できるかどうかを判断するには、サービスが「サービス契約」(雇用主と従業員の関係)と「サービス契約」のどちらに基づいて行われているかを調べることが適切であることを明確にしました。
- 取締役は、従業員と会社の取締役という二重の立場で働くことができます。
- 1961年の所得税法でも同様の立場が定められており、取締役に支払われる給与は、第192条(給与に関するTDS)に基づいてTDSに支払われます。ただし、報酬が給与ではなく専門職報酬として支払われる場合、TDSは第194-J条に基づいて控除できます(プロフェッショナルフィーに関するTDS)
- したがって、会計帳簿に「給与」として申告され、所得税法第192条に基づいてTDSが控除された取締役への支払いは、CGST法別表IIIのエントリ番号1の対象となります。したがって、このような支払いにはGSTは適用されません。
- ただし、支払いは会社の会計帳簿に「給与」以外に記録され、所得税法第194J条に基づくTDSの対象となります。このような支払いは、2017年6月28日付けのN/No. 13/2017-Central Tax (税率) のエントリー番号6に該当し、会社はRCMに基づく当該支払いに対してGSTを支払う義務があります。
7。結論
- 会社の会計帳簿に「給与」として計上され、所得税法の192に基づいてTDSが控除された場合、その支払いは2017年のCGST法の別表IIIの対象となり、そのような支払いにはGSTは適用されません。
- 1961年の所得税法の第194J条に基づいて控除される「給与」およびTDS以外の支払いが行われた場合、会社はRCMに基づいてそのような支払いに対してGSTを支払う義務があります。