グローバリゼーションの拡大により、オンラインでのクロスボーダー取引は事業体だけに限定されません。むしろ、エンドコンシューマーは、オンラインゲートウェイを通じて支払いを行うことで、別の国にいる人から製品やサービスを入手するようになっています。このような状況では、国境を越えた支払いを容易にする決済ゲートウェイを管理し、保護することが義務付けられています。
RBIは当初、輸出入関連の収益の処理と決済を管理するためにさまざまな通達を発行しました。ただし、国境を越えた支払いの進展を考慮して、商品やサービスの輸出入に関する国境を越えた支払い取引を促進するすべての事業体をRBIの直接の規制下に置くことが決定されました。このような事業体は、ペイメント・アグリゲーター(クロスボーダー)(PA-CB)として扱われます。PA-CBの規則は、RBIが文書番号を通じて発行したものです。2023年10月31日付けのRBI/2023-24/80 co.dpss.polc.no.s-786/02-14-008/2023-24。
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通達によると、PA-CBに適用される規制は次のとおりです。
1。ペイメント・アグリゲーターの意味-クロスボーダー
- PAS-CBは、許可された商品やサービスの輸出入の電子国境を越えた支払いを促進する団体です。
- この目的のために、PAは「エスクロー口座」を維持する必要があります。この口座では、PAが参加したマーチャントに代わって回収された金額を集計します。
2。承認の要件
- ADカテゴリーIの銀行は、PA-CBの活動を行う際にRBIからの個別の承認を必要としません。
- サーキュラーの発行日にPA-CBサービスを提供するノンバンクは、2024年4月30日までにRBIから承認を得る必要があります。そのような団体は、申請に関する決定についてRBIから連絡を受けるまで、そのようなサービスを継続することが許可されていました。
- 以下のカテゴリーのいずれかについては、PA-CB活動の許可を求めるものとします。
- PA-CB (PA-CB-E) のみをエクスポート
- PA-CB (PA-CB-I) のみインポート
- PA-CB (PA-CB-E&I) のエクスポートとインポート
- PA-CBの活動も開始することを希望する認定PAは、当該事業の開始前にDPSS、RBI、およびCOの承認を求めるものとします。
- この承認は、PA活動の開始を希望する認可を受けたノンバンクPA-CBにも適用されるものとします。
- したがって、ノンバンクがPAおよびPA-CBの活動を行うには、単一の承認が必要になります。
- 認可を受けたPA-CBが、認可が早期に求められている活動を変更したい場合、当該新しい活動カテゴリーの事業開始の少なくとも60暦日前にDPSS、RBI、およびCOに通知するものとします。
- RBIの承認を得て初めて新規事業を開始するものとする。
- RBIからの承認を求めるための前提条件として、すべてのノンバンクPA-CB(本通達の日付の時点で存在)は、インド金融情報ユニット(FIU-IND)に登録するものとします。
3。純資産基準
PA-CBとしての承認を求める事業体は、以下の純資産基準を遵守する必要があります。
- 既存のPA-CB、すなわち、通達日にPA-CBサービスを提供しているノンバンク:
| At the time of applying for authorisation |
Net Worth |
| At the time of submitting application for authorisation |
₹15 Crores |
| By 31st March, 2026 |
₹25 Crores |
- 新しいノンバンクPA-CB:
| End of 3rd Financial Year of the grant of authorisation |
Net Worth |
| Date on which Net-worth Criteria are to be met |
₹15 Crores |
| The date on which Net-worth Criteria are to be met |
₹25 Crores |
- その他のポイント
- 既存のノンバンクPA-CBは、ネットワークの証拠として、法定監査人からの証明書と最新の金融口座の監査済み明細書を提出する必要があります。
- 新たに設立されたノンバンクPA-CBは、暫定貸借対照表とともに、現在の純資産に関する法定監査人からの証明書を提出するものとします。
- 純資産要件を満たすことができない、または規定された期間内に承認を申請しなかった既存のノンバンクPA-CBはすべて、2024年7月31日までにPA-CBの活動を終了するものとします。
- 銀行は、銀行がRBIに提出した承認申請に関する証拠を提出しない限り、2024年7月31日までに既存のノンバンクPA-CBの口座を閉鎖するものとする。
4。PA-CBのカテゴリー
4.1 PA-CB のみをインポートする
- 輸入専用PA-CBは、ADカテゴリーI指定商業銀行に輸入回収口座(ICA)を開設するものとします。
- 輸入品の支払いはエスクロー口座で受領され、その支払いはPA-CBのICAに送金され、さらに外国の商人に送金されます。
- 輸入に対する外国商人への支払いは、ICAへの引き落としによってのみ行われるものとします。
- 輸入取引を円滑に進めるために、PA-CBは海外に拠点を置く商人を直接登録したり、電子商取引市場や海外でPAサービスを提供する団体と契約を締結したりする場合があります。このようなすべての取り決めにおいて、加盟店(すなわち、直接参加する商人、電子商取引市場、または海外でPAサービスを提供する事業体)の顧客デューデリジェンスを確実に実施することは、PA-CBの責任となります。
- また、PA-CBは、制限/禁止されている商品やサービスの輸入に関する支払い取引を円滑に行わないようにしなければなりません。
- 輸入される商品/サービスの単位あたりの商品/サービスが2,50,000ルピーを超える場合、当該PA-CBは購入者のデューデリジェンスを行うものとします。
- 輸入品の支払いは、少額を除き、インドの認可された支払いシステムが提供する任意の支払い方法を使用して実行できます。 PPI。
4.2 PA-CB のみをエクスポート
- 輸出専用PA-CBは、ADカテゴリーI指定商業銀行とともに、インドルピーまたは外貨建ての輸出回収口座(ECA)を管理するものとします。INR 以外の各通貨の ECA は個別に管理されるものとします。
- すべての輸出収益は、関連通貨ECAに入金されるものとします。
- PA-CBがインドの商人/電子商取引市場と海外の顧客/電子商取引市場との間の取引を促進する場合、PA-CBの責任は、 輸出取引 制限/禁止されている商品やサービスの提供は行わないものとします。
- マーチャント(つまり、直接参加したインドのマーチャント、eコマースマーケットプレイス、またはPAサービスを提供するエンティティ)の顧客デューデリジェンスを実施し、ECAからの収益はそのマーチャントの口座でのみ決済されるものとします。
- INR以外の通貨での決済は、PA-CBが直接参加したマーチャントにのみ許可されるものとします。
4.3 PA-CB のインポートとエクスポート
- このような事業体は、輸出専用PA-CBと輸入専用PA-CBの両方に適用される要件を遵守する必要があります。
- 輸出入取引を円滑に進めるため、個別の回収口座(ICAとECA)を維持する必要があります。
5。輸入回収口座 (ICA) と輸出回収口座 (ECA)
- ICA/ECAの維持管理については、RBIの承認が得られた後、PA-CBの運営は支払い決済システム法の第23A条に基づく「指定支払いシステム」とみなされるものとします。
- PA-CBが国内のPA活動も行っている場合、ICAとECAはそのようなPA活動のために開設されたエスクロー口座とは別に保管されるものとします。
- 輸入または輸出による借方または貸方に加えて、PAのエスクロー口座から許可される借方および貸方に関する指示は、PA-CBのICAおよびECAにも準じて適用されるものとします。
6。その他の規定
- ノンバンクのPA-CBが、すでに認可されているオンラインPA活動も行っている場合、またはその申請がRBIに保留されている場合、PA-CBに関する指示は、PA-CB活動の承認を求める日から適用されるものとします。
- PA-CBが活動カテゴリーを変更した場合、RBIの承認を求める日から新しい活動カテゴリーの要件が適用されるものとします。
- PA-CBが処理する輸出入取引に関しては、販売/購入された商品/サービスの単位あたりの最大額は25,00,000ルピーとします。
- PAに関する他のすべての指示は、PA-CBに変更が適用されるものとします。
- PA-CB取引の場合、ICA/ECAを管理するADバンクは、EDPMS/IDPMSのエントリの報告と調整を含む、FEMAに基づくすべての要件が遵守されていることを確認するものとします。
7。結論
PA-CBの活動に従事する団体は、RBIが発行した指示に従う必要があります。これらの指示に従わないと、承認申請がRBIによって却下されたり、その後取り消されたりする可能性があります。