
中央間接税関委員会(CBIC)が物品サービス税(GST)に基づいて発行したQRMP制度は、売上高が最大5億ルピーの小規模納税者を支援します。QRMP制度は、納税者が四半期ごとにGSTR-3Bの申告書を提出し、毎月税金を支払うことを規定しています。
2020年10月5日に開催されたGST理事会の第42回会合の様子、前年の年間総売上高が最大5億インドルピーのすべての納税者に、両方の申告を許可すべきであると勧告しました GSTR-3B そして GSTR-1 四半期ごとに。ただし、納税はチャランを通じて毎月行う必要があります。このような制度は2021年1月1日から実施されるべきです。
GST委員会の勧告を考慮して、政府は2021年1月1日からGST申告書を提出するための新しいQRMP制度を導入しました。この制度では以下のことが可能になります。 適格納税者 四半期ごとにGSTR-1とGSTR-3Bを提出してください。ただし、物品税の支払い要件は依然として月額です。
すべての納税者がQRMPスキームに基づいて申告書を提出することは許可されていません。以下の条件を満たす場合、QRMPスキームを選択する資格があります。
例:7月から9月の間に、個人の総売上高が5億インドルピーを超える場合、その人は10月から始まる四半期からQRPMに基づいて申告書を提出することはできません。
したがって、新規登録者または構成スキームをオプトアウトした人は、QRMPスキームを選択する権利があります。
年間売上高の合計(2019-20会計年度中のすべてのPANの売上高)を持つすべての登録者、および2020年10月から30日までにGSTR-3Bを申請したすべての登録者が対象第四に 2020年11月、システムは自動的にQRMPスキームの対象になりました。
ただし、そのような登録者は、31歳までにQRMPスキームからオプトアウトすることができます。第四に 2021年1月から3月の四半期については、2021年1月から3月の四半期を対象としています。
そのため、さまざまな登録者が、登録された携帯電話番号のGSTポータルから次のメッセージを受信しています。
「親愛なるGSTIN、QRMPスキームによると、1月から3月21日までの四半期ごとに GSTR-1 と 3B を提出することがデフォルトになっています。変更するには www.gst.gov.in をご覧ください。」
さらに、2020年10月のGSTR-3Bを30日までに申告していない納税者第四に 2020年11月は、システムによって自動的にQRMPスキームの対象にはなりません。したがって、GSTR-3B を申請して、31 日までに QRMP スキームを選択できるようになります。セント 2021年1月。
QRMPスキームを選択するオプションは、GSTポータルからオンラインで入手できます。GSTポータルにログイン後、「サービス」>「返品」>「四半期返品のオプトイン」でも同じことができます。
QRMP制度の選択を希望するすべての人は、前四半期の2か月目の1日から、そのオプションが行使されている四半期の最初の月の最終日まで、GSTポータルでオプションを行使する必要があります。したがって、オプション行使の期限は以下のとおりです。
ユーザーは上記の期間中にオプトインまたはオプトアウトすることができ、最初の月の最終日の最終ステータスが最終的なものとなります。
人が1月中にGST登録を取得した場合セント 四半期の月を指定すると、その月の終了日までにその四半期のQRMPを選択できます。それ以外の場合、第1四半期については、その人は通常のスキームでGSTR-1とGSTR-3Bを提出する必要があり、期日までに次の四半期のQRMPを選択できます。
例:15日にGST登録を取得した場合第四に 2021年1月。そうすれば、そのような人は、2021年1月から3月の四半期までのQRMPスキームを31日までに選択できます。セント 2021年1月。ただし、2021年1月以降に登録を取得した者は、通常の制度では2021年3月までにGSTR-1およびGSTR-3Bを提出する必要があります。その方は 2021 年 4 月以降 QRMP スキームを選択することができます。
登録者が四半期ごとの申告を選択した後は、以下の場合を除き、今後のすべての課税期間について、QRMPスキームに基づく申告書を引き続き提出する必要があります。
QRMPスキームを選択する以外のすべての人は、毎月GSTR-1とGSTR-3Bを提出する必要があります。したがって、GSTR-3B を月単位で、GSTR-1 を四半期ベースで申請していた人が QRMP スキームをオプトアウトした場合、その人は GSTR-1 と GSTR-3B の両方を月単位で提出する必要があります。
既存のスキームでは、前年度および当年度の年間総売上高が最大1.5億ルピーの登録者には、四半期ごとに GSTR-1 を提出するオプションが与えられます。
ただし、そのような人が四半期ごとにGSTR-1を申告しているため、さまざまな登録購入者は、ITCが反映されていないため、自分が支払ったGSTの仮払税額控除を請求できません。 GSTR-2A & その月のGSTR-2B。たとえば、2020 年 7 月に GSTR-1 の四半期ごとの申告を選択した登録者から商品を購入したとします。しかし、ITCは GSTR-2A 購入者の数は、2020年9月以降(サプライヤーが2020年7月から9月の四半期についてGSTR-1を提出したとき)に反映されるものとします。したがって、規則36 (4) に従い、サプライヤーは GSTR-1 を申請した月にこのクレジットを受け取る権利があります。
このような商品やサービスの受領者(一部の大企業やディーラーを含む)は、四半期ごとにGST申告書を提出することを選択したこのような小規模な登録者から商品やサービスを購入することに消極的になっています。対応するITCが自社に反映されていないため、キャッシュアウトフローが増加しています。 GSTR 2A/2B。このシナリオでは、四半期ベースでの GSTR-1 の提出は不要になりました。
上記の困難を克服するために、QRMP体制の下では、 請求書作成施設 (IFF) は GSTN ポータルで有効になっています。
QRMP制度を選択した登録者は、毎月GSTポータルに外部供給の詳細を提供することができます。
四半期の第1か月目と第2か月目のそれぞれについて、そのような登録者はIFFファシリティを持ちます オプションで 登録者が必要と考える場合、翌月の1日から翌月の13日までの間に、そのような対外物資の詳細を登録者に提供すること。
ただし、外部への供給量は、毎月の50万ルピーを超えてはなりません。ただし、その月の13日を過ぎると、前月のIFFの供給のためのこの施設は利用できなくなることに注意してください。
請求書の詳細をIFFで提供する機能は、そのような供給の詳細をフォームに適切に反映できるように提供されています。 GSTR-2A および該当する受取人のフォーム GSTR-2B。
QRMP制度の下では、GSTR-1とGSTR-3Bの両方が四半期ごとに提出されるわけではありません。QRMP スキームでは、両方の申告書を月単位または四半期単位で提出するオプションが用意されています。登録者がQRMPスキームを選択するたびに、毎月の申告書提出と四半期ごとの申告のどちらを選択するかを選択する必要があります。
QRMP スキームに表示されるダッシュボードのスクリーンショットは次のとおりです。


デフォルトでQRMP制度の対象となっている既存の納税者に対して、システムは次のような申告頻度を設定しています。
QRMP制度を選択した納税者は、四半期ごとにGSTR-1申告者が毎月請求書をアップロードできる請求書提出機能(IFF)を使用できます。これは、売上高が最大1.5億ルピーの納税者の場合にのみ使用できます。
IFFを利用する前に、次の点に留意してください。
納税者は、翌月の25日までに、四半期の最初と2か月目のGST PMT-06フォームを使用して税金を預ける必要があります。
納税者は以下の方法で毎月の納税義務を支払うことができます-
納税者は、現金で支払われた税金の35%に相当する金額を、GST PMT-06形式で事前に記入された異議申立書に記載されている金額の税金を支払う必要があります。
納税者は、内向きおよび外向きの物資に対する納税義務と、利用可能な仮払税額控除を考慮して、納税義務を支払うことができます。納税者は、その月の納税義務額を手作業で確認し、その金額を GST PMT-06 という書式で支払う必要があります。
その月に利用可能なITCの金額を確認するには、納税者がフォームを使用できますGSTR-2B。以下のように、金額を入金する必要がない場合があります。
注意:-
はい、QRMP制度を利用するオプションはGSTINの観点から見て取れます。いったん行使すれば、将来の課税期間にも有効になります。したがって、あるGSTINについてQRMP制度を選択し、通常の制度のもとで別のGSTINの申告書を引き続き提出することができます。
この制度の恩恵を受けるため、2019-20会計年度の総売上高が最大5億ルピーで、2020年11月30日までに2020年10月の申告書をフォーム GSTR-3B で提出したすべての登録者は、共通ポータルに自動的に移行されることが明確になりました。
QRMP制度に基づく登録者は、四半期の最初の2か月間に支払うべき税金をフォームGST PMT-06に預けることで支払う必要があり、税額は来月の25日までに預け入れられるものとします。
QRPMスキームを選択した登録者は、以下を提出する必要があります GSTR-3B フォーム、各四半期について、場合によっては、その四半期の次の月の22日または24日またはそれ以前。
本スキームを四半期にわたってオプトアウトできるのは、前四半期の2か月目の初日から四半期の第1月の最終日までの間です。また、当会計年度の四半期における総売上高が5億ルピーを超える登録者は、次の四半期から月次ベースで申告することを選択しなければならないことも明確になっています。
