ニューデリーのSAFEMA管轄の名誉控訴裁判所が主催
の問題で
インド連合対.ロバート・ローレンス氏
被申立人は英国市民であり、2003年から2004年にかけてインドで2件の不動産を購入しました。控訴人は、不動産の購入日時点で、被申立人は以下のセクション2 (v) に基づく「インド居住者」ではなかったと主張した。 連邦緊急事態管理局。したがって、規則の規則8に従い、被申立人はRBIの事前の承認なしにインドの不動産を購入することはできません。さらに、FEMAのセクション2(v)は、182日間の必須条件を超えています。インドでの滞在許可の意図と目的は、有効な資料によって裏付けられることであり、通知の在留資格を決定する重要な基準でもあります。インドで住宅を購入しただけでは、不確定な期間インドに滞在する意向を確立することはできません。
Hon'ble Tribunal 被告は、被申立人がインドの住宅地を取得しており、定期的にインドを訪問して滞在していることで、不確定な居住期間でインドに滞在することが明らかになったと判示した。SD(控訴)の手続きが行われた時点で、被申立人は居住用不動産に18年以上滞在しており、インドでのさまざまな慈善活動にも携わっています。これらの事実に基づいて、インドで住宅用不動産を購入した結果、特別局長(控訴)は、不確定な期間インドに滞在する予定であると結論付けました。
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被申立人は、住宅を購入する権利があると正当に判断され、住宅を購入したことによって法律に違反したことはありません。
1。事件の簡単な事実:
- 控訴は、1999年の外国為替管理法(「FEMA」)に基づき、特別局長(上訴)の命令(上訴)の命令(SD(控訴)が裁定機関(「AA」)の命令(「AA」)を無効にした場合、インド連邦によって提起されます。
- 調査は、ロバート・ローレンス氏(「被申立人」)がFEMAの規定に違反してゴアの不動産を購入したという示唆を受けて、執行局(「ED」)によって開始されました。
- 2000年の外国為替管理(インドにおける不動産の取得および譲渡)規則の規則8(「規則」)とともに読まれたFEMAのセクション6(3)(i)の規定に違反したとして、回答者に表示原因通知が発行されました。
- SCNによると、回答者はインド居住者の基準を満たしておらず、必要な許可なしにインドで次の2つの不動産を取得しました。
物件の性質都道府県売買証書発行日/考慮事項住宅用不動産-1ゴア28.03.200315,34,660/-住宅用不動産-2ゴア19.01.20055,00,000
- この問題はAAによって裁定され、4ラックインドルピーの罰金が科され、それぞれの財産も没収されました。
- この命令に異議を申し立てた通知者は、SD(控訴)に上訴したため、罰則および没収の命令は取り消されました。
- SD(控訴)の命令に憤慨したインド控訴人連合は、以下のように控訴裁判所に控訴裁判所に控訴しました。 セーフマ ニューデリーで。
2。関連する法的抜粋
すぐに参照できるように、関連する法的抜粋を以下に繰り返します。
- 1999年の外国為替管理法のセクション2(v)は、以下に繰り返し述べられています。
「インド在住者」とは-
「(i) 前会計年度中にインドに182日以上居住しているが、以下は含まれない人
(A) インド国外に出た人、またはインド国外に滞在している人。いずれの場合も-
(a) インド国外での就職のため、またはインド国外での就職について、または
(b) インド国外で事業または職業を遂行するため、または
(c) その他の目的のため、本人が示すような状況において
不確定な期間、インド国外に滞在する意向
(B) インドに来た、またはインドに滞在したことがある人(いずれの場合も、それ以外の場合)
(a) インドでの就職または就職について、または
(b) インドで事業または職業を遂行するため、または
(c) その他の目的で、不確定な期間インドに滞在する意向を示すような状況での使用」
- 2000年の外国為替管理(インドにおける不動産の取得および譲渡)規則の規則8には、次のように記載されています。
「法律または規則に別段の定めがある場合を除き、インド国外に居住する者は、インドの不動産を譲渡してはなりません。
ただし、準備銀行は、十分な理由により、必要と思われる条件に従い、送金を許可する場合があります。」
3。控訴人の論争:
控訴人は次のように主張した。
- 「インド国外居住者」は、RBIの明示的な許可がない限り、インドの不動産を取得することはできません。
- ロバート氏は、FEMAのセクション2(v)で検討されている居住基準を満たしていなかったため、インドでの住宅用不動産の購入はFEMAの規定に違反しています。
- 住宅用不動産1に関しては、書類によると、売却証書の提示日または実際の支払い日において、被申立人は「インド居住者」ではなく、RBIから不動産の購入許可を得ていませんでした。
- したがって、前述の2つの不動産を購入したことで、被申立人はFEMAのセクション6(3)(i)および規則の規則8の規定に違反したことになります。
- さらに、連邦緊急事態管理庁のセクション2(v)の規定は、182日間の必須条件を超えています。
- インドに留まるという通知の意図と目的が有効な資料によって裏付けられていることも、通知の在留資格を決定する重要な基準です。
- インドで住宅を購入しただけでは、不確実な期間インドに滞在する意向を確立することはできません。
- 彼自身が認めているように、回答者は退職後の生活を楽しむためにインドに来ました。インドでは営利事業は行っていませんでしたが、休暇はインドで過ごしていました。
- これらの事実から、回答者は不特定期間インドにいなかったが、特定の期間インドに滞在していたため、1999年の外国為替管理法のセクション2(v)で検討されている双子居住船基準を満たしていなかったことが裏付けられ、違反は明確に証明されています。
4。名誉控訴裁判所による分析
名誉控訴裁判所は次のように判断しました。
- 回答者は、前会計年度に182日以上インドに滞在しています。
- 決定を要した唯一の疑問は、第2条 (v) (i) (B) の要件が、法律で義務付けられている範囲で、その人がインドにいるべきかどうかということでした。その理由は次のいずれかです。
- インドでの就職活動;
- インドでの事業または職業の遂行;
- その他の目的のため。状況によっては、不確実な期間滞在する意向を示す場合があります。
- このケースでは、被申立人は英国市民であり、1988年以降インドに来ています。
- 文書によると、被申立人とその妻は、2001-2002年と2006-07年の各会計年度の大部分をインドに滞在していました。
- また、回答者はインドの住宅を取得しており、定期的にインドを訪問して滞在していると、居住目的で不確定な期間インドに滞在することが明らかになります。
- SD(控訴)の手続きの日に、被申立人は18年以上住宅に滞在しており、インドでさまざまな慈善活動にも携わっています。
- これらの事実に基づいて、インドで住宅用不動産を購入した結果、特別局長(控訴)は、不確実な期間インドに滞在する意向は明らかであると結論付けました。
- したがって、このような状況では、前会計年度に182日を超えてインドに滞在した被申立人とその妻、および状況により、不確実な期間滞在する意向が示されます。
- 被申立人は、住宅を購入する権利があると正当に判断され、住宅を購入したことによって法律に違反したことはありません。
5。最終注文
名誉控訴裁判所は次のように判断しました。
- Ld。特別部長(控訴部)は、裁定機関によって可決された命令を取り消すための合理的かつ詳細な命令を可決しました。したがって、これに対しては何の干渉も必要としません。