ガイドライン | CGSTに基づく資産と銀行口座の暫定添付

Published on:
May 12, 2021

Table of contents

Talk to Us
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

One Firm,
Global Solutions

We support cross-border business with confidence and clarity.
Book a Call

2017年の中央物品サービス税法は、歳入の利益を保護するために、債務不履行に陥った納税者の財産を添付する権限を定めています。しかし、多くの場合、そのような権限が不当な場合に政府職員によって行使されたり、財産が長期にわたって付託されたりして、納税者に不当な苦境が生じています。

このため、不動産や銀行口座の差し押さえをめぐる訴訟が大幅に増加しています。

仮差し押さえに関する規定は、2017年のCGST法第83条に基づいて定められています。この法律は、歳入の利益を保護するために財産の仮譲渡の権限を規定しています。しかし、2017年のCGST法第83条に基づいて与えられる権限について、フィールドフォーメーションがCBICにさまざまな疑問を投げかけています。

名誉裁判所はまた、税務当局による暫定添付に関する第83条の規定の実施方法についても意見を述べました。

問題を明確にするために、 CBICは文書番号でガイドラインを発行しました。2021 年 2 月 23 日付けの CBEC-20/1A6/05/2021-GST/359 これにより、以下の問題が明らかになります。

1。第83条に基づくGSTに基づく資産および銀行口座の差し押さえは、誰が、いつ行使できますか?

1.1 第83条に基づく手続きを開始するための前提条件は何か?

CGST法の第83条に従い、コミッショナーは以下の場合に財産を添付する権限を有します。

  • 特定の条項に基づき、課税対象者に対する訴訟が係属中です。
  • 収入の利益を守るためには、物件の仮差し押さえが必要だと考える理由がある。

1.2 第83条に基づく添付は、どのような手続きで行うことができますか?

課税対象者に対する添付手続きを開始するには、以下のいずれかの条項に基づいて課税対象者に対する訴訟が係属中である必要があります。

  1. セクション 62: 返品申告者以外の人の査定
  2. セクション 63: 未登録者の評価
  3. セクション64: 特定の特殊なケースにおける要約評価
  4. 第67条:検査、捜索および押収に関する手続き
  5. 第73条:詐欺または事実の故意の不実表示を含む場合以外の場合に提起された要求。
  6. 第74条:詐欺または事実の故意の不実表示を含む場合に提起された要求

1.3 コミッショナーが意見を述べる際に考慮すべき点は何か?

  • 物件の添付については、 コミッショナーには、歳入の利益を保護する目的で、この物件の暫定的な差し押さえが必要であると信じる理由がなければなりません。。コミッショナーのこの意見はファイルに記録されるべきです。
  • 第83条により財産の暫定的譲渡が義務付けられているという意見を述べるためには、コミッショナーは関連するすべての事実を調査するためにデューデリジェンスを行わなければならず、以下の点を考慮する必要があります。
    • 犯罪の性質
    • 訴訟にかかわった収益額
    • ビジネスの性質
    • 資本資産への投資
    • 添付がない場合、課税対象者が財産を処分または撤去する可能性があると信じる理由。
  • コミッショナーは、自分の意見が生まれた根拠を記録し、意見を書面で記録しなければなりません。

1.4 コミッショナーが添付手続を開始する前に、他にどのような注意を払うべきですか?

  • CBICは、第83条に基づく権限を日常的または機械的な方法で行使してはならないことを明確にしました。事件が第83条に基づく権限行使に相応しいことを確認するため、事件に関するすべての事実を慎重に検討しなければならない。
  • 手続中に収集されたすべての証拠は、被査定人に対して一応の訴訟が提起されていることを示さなければなりません。被査定人の財産の差し押さえの選択肢は、細心の注意を払い、最大限の注意と注意を払って行使しなければなりません。

2。物件の仮添付手続き

現在、関係当局からの通知や連絡を受けずに、本人の財産が添付されているケースがさまざまに発見されています。

実際には、むしろ特定のケースでは、査定人はどの歳入当局が自分の財産を添付したかさえ知らないことがあります。

そのため、CBICは財産の仮譲渡について従うべき手続きを明確にしました。

2.1 フォームGST DRC-22への不動産の添付命令

  1. コミッショナーはまず、納税者の銀行口座を含め、財産の添付に関する意見を形成した根拠を記録する必要があります。
  2. その後、彼は命令を渡す必要があります フォームゲスト DRC-22 適切な書類識別番号(DIN)と注文書には、添付する財産の詳細が記載されている必要があります。
  3. のコピー 注文 アタッチメントの 関係当局、銀行、または関連当局に送付して、当該財産に動産または不動産の担保を課す必要があります。添付後、コミッショナーからの書面による指示があった場合にのみ、財産が撤去されるものとします。

2.2 納税者による添付命令に対する異議申し立て

  1. 納税者がCGST規則第159条(財産の暫定添付)に基づいて定められた期間(つまり、添付から7日間)に、そのような添付命令に対して異議を申し立てることができるように、添付命令の写しをできるだけ早く納税者に送付するものとします。
  2. 関係者から異議が申し立てられた場合、コミッショナーは関係者に意見を聞く合理的な機会を与えるものとします。コミッショナーは、異議申立者から提示された事実を考慮した上で、その物件の添付が引き続き必要かどうかを決定し、この効力を検討する命令を可決します。

2.3 フォームGST DRC-23の命令による添付物件の公開

  1. コミッショナーは、その物件がもはや差し押さえの責任を負わないと確信した場合、 解放する このような物件は、フォームGST DRC-23で注文を発行してください。
  2. 納税者がCGST規則に定められた期限内に異議を申し立てない場合でも、コミッショナーは異議申し立て/表明に記載されている根拠を検討し、合理的な意見を述べることができます。
  3. コミッショナーは、その物件がもはや差し押しの責任を負わないと確信した場合、 解放する このような物件は、フォームGST DRC-23で注文を発行してください。

2.4 添付命令の有効期間

  1. すべての暫定添付書類は、以下の期間まで効力を有するものとします。 一年 添付の注文日から。1年の満了後、命令は効力を失うものとする。

2.5 生鮮品/危険物の添付ファイル:

  1. 仮添付物件が 傷みやすい/危険 本当、じゃあコミッショナーは リリースプロパティ フォームGST DRC-23で注文してください。ただし、コミッショナーは財産を解放するものとする。 後にのみ 課税対象者は、以下のうち低い金額を支払います。
    • 当該物件の市場価格と同等の金額 または 
    • 課税対象者が支払うべき金額。
  2. ただし、課税対象者が当該金額を支払わなかった場合、暫定的に添付された生鮮品/危険物は処分され、その処分から回収された金額は最初に課税対象者の会費(税金、利息、罰金、手数料など)の支払いに使用されます。
  3. 得られた売却代金は、最寄りの政府財務省または国営銀行の支店に定期預金形式で入金する必要があります。

3。財産の仮差し押さえにふさわしい例示的な事例

CBICは、添付条項は細心の注意を払い、最大限の注意と注意を払って発動すべきであることを明確にしました。したがって、技術的な性質の場合には適用すべきではなく、むしろ脱税やITCが誤って利用されたり、誤って利用されたり、不当に譲渡されたり、誤って払い戻しが請求されたりした場合には、同様の措置を復活させるべきです。

財産の添付の決定は、それぞれのケースの事実と状況を分析した上で行う必要があります。ただし、コミッショナーが添付条項を選択する場合には次のような場合があります。

  1. 課税対象者が、税金の支払いを回避する意図で、請求書を発行せずに商品またはサービスを提供した。または
  2. 課税対象者が、GST法の規定に違反して、当該請求書に対する商品またはサービスの実際の移動なしに請求書を発行した。または
  3. 商品やサービスを実際に移動せずに請求書に基づく仮払税額控除を利用した、または請求書なしでITCを利用した。または
  4. GSTを徴収したが、その税金の支払い期限から3か月を経過してもGSTを政府の口座に入金しなかった場合。または
  5. 人が不正に払い戻しを受けた。または
  6. 仮払税額控除を承継したが、相応の税金を支払わなかった人がいます。

上記のケースはあくまで例示であり、その他の場合にも添付条項を適用できます。

4。添付物件の価値は、GSTに基づく課税負債を超えてはなりません。

  1. CBICは、付帯財産の価値が過剰であってはならず、付帯財産の価値が歳入の利益を保護するのに十分であるべきであることを適切な役員に確認すべきであることを明確にしました。財産の価値は、納税者から支払われるべき金額をほぼカバーすべきである。
  2. 1つの物件の価値が課税対象者から支払うべき金額を賄うのに十分でない場合は、収入の利益を保護するために複数の不動産を添付することができます。CGST法第83条の規定に従い、異なる不動産を異なる時点で添付することができます。
  3. CGST法第83条に基づいて訴訟が係属中の課税対象者の財産のみを添付できます。
  4. 愛着の対象となる不動産は常に優先されるべきです。ただし、不動産の価値が課税対象者の責任をカバーするのに十分でない場合は、適切な役員が動産を添付することもできます。
  5. 財産を添付する際、適切な役員は、そのような添付によって課税対象者の通常の事業活動が妨げられないようにする必要があります。例えば、原材料や完成品は普通に添付しないでください。
  6. 銀行口座などの動産を添付できます。ただし、課税対象者が動産の代わりに他の不動産を譲渡する場合、適切な役員が当該動産を解放することがあります。適切な役員は、添付書類を変更する前に、当該不動産の価値が歳入利益を保護するのに十分であることを確認します。
  7. 譲渡の対象となる不動産は、付随する費用、抵当権若しくは担保権又はその他の責任を一切負わないものとし、法的紛争に巻き込まれないものとする。

5。添付期間は、添付日から1年間となります。

  1. 添付命令は、注文日から1年間有効です。つまり、1年間の期間の満了後、添付命令は効力を失います。
  2. さらに、コミッショナーが添付資産を解放する命令をGST DRC-23という形式で可決した場合、添付命令も効力を失うものとします。

6。添付期間内の裁定と調査の完了

添付書類の有効期間は1年間のみであり、添付財産は課税対象者の運転資金を妨げる可能性があるため、適切な役員は、添付の有効期間内に、早ければ課税対象者に対する裁定と調査を完了するためにあらゆる努力を払う必要があります。

課税対象者の正当な責任を回収できるように、裁定は期限内に完了する必要があります。

7。共同所有の場合の財産の添付

添付する財産が課税対象者によって共同所有され、別の人が共同所有者として共同所有されている場合、当該課税対象者に株式または利息を譲渡したり、いかなる方法でも請求したりすることを禁止する命令により暫定的な添付が行われるものとします。

8。添付が免除される物件。

1908年民事訴訟法(1908年5月)に規定されているように、民事裁判所令の執行のための差し押さえおよび売却が免除されているすべての財産は、暫定差し押さえの対象外となります。

9。結論

CGST法の第83条は、CGST規則の第159条と同様に、特定の場合に納税者の財産を暫定的に添付する権限をコミッショナーに与えています。この仮差押えは、訴訟が完了するまで政府の利益を保護するためのものですが、適切な役員は十分な注意と注意を払って委任権を行使する必要があります。

CA Vipin Tyagi
Explore expert insights, tips, and updates from CA Vipin Tyagi
Know More About The Author

Recent Blogs

お問い合わせ

あなたからのご意見をお待ちしています!フォームにご記入ください。できるだけ早くご連絡いたします。