グッドマトリック・エクスポート・プライベート・リミテッドと別のVsについてインド連合など(請願書(ST.)2020年第94899号)によると、申立人が高額請求書に載っている原石や半貴石を輸入しているという理由で、被申立人の銀行口座が回答者の要請により凍結されました。
申立人の銀行口座が12か月以上凍結されました。申立人は、税関法第110(5)条は、最長12か月を超える期間は発動できないと主張した。また、アカウント凍結の延長は、命令なしに6か月を超えて延長することはできません。
高等裁判所は、第110(5)条自体は手続き上の規定ではなく、むしろ本質的に強制的なものであると判断しました。強制的な規定であるため、定められた手続きを厳格に遵守すべきである。第110 (5) 条は、定められた方法でのみ発動できる。この場合、第110(5)条は書簡の発行日には入手できず、さらに6か月の追加期間の延長はいかなる命令によっても支持されなかったためです。さらに、合計期間が最長12か月を超えることはできません。したがって、そのような手紙は取消されがちでした。
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1。事件の簡単な事実
- M/s Goodmatric Export Private Limited(「ペティショナー」)は、貴石および半貴石の輸入を行っています。
- 歳入情報局(「回答者」)は、ある悪質な輸入業者が「原石および半貴石」と申告された商品を輸入しており、請求額が過剰だったという情報を入手しました。
- 調査の結果、請願者は海外のサプライヤーからそのような輸入を行ったことが明らかになりました。
- このような「粗い貴石と半貴石」の価値を高くする理由は、当該品目には関税が適用されないからです。支払う必要があるのは統合物品サービス税(IGST)のみですが、それもわずか 0.25% の税率で支払う必要があります。
- 申立人はそのような輸入額を2000クローレに上りました。
- その結果、被申立人は申立人の銀行に以下のことを要求する書簡を発行しました デビットフリーズ 1962年の税関法第110条に基づく申立人の口座。
- したがって、銀行は申立人のすべての銀行口座を凍結しました。
- 別の独立者がこの不正輸入に関与しており、彼は申立人を含む複数の企業に代わってそのような不正輸入を行いました。
- 申立人に出頭するよう召喚状が発行されたが、申立人が特定の住所に見つからなかったため、召喚状を提出できなかった。申立人は被申立人の前に出頭せず、調査にも協力しませんでした。
- 非協力のため、調査は最終段階に達していません。
- 申立人は、高等裁判所に銀行口座の凍結を求める書簡に異議を申し立てました。
2。申立人の論争
申立人は、高等裁判所に次のように主張して控訴しました。
- 税関法第110(5)条に基づく仮添付は、最長12か月間行うことができます。
- さらに、今回のケースでは、税関法第110条により、銀行口座の仮差し押さえを6ヶ月以上継続できるということですか?当初の6か月の延長命令が下されなかったため、回答者は6か月の延長期間を利用できませんでした。
申立人はさらに被告の主張を否定した。
3。被申立人の論争
回答者は、申立人の行為は信頼を呼び起こさないと回答した。そのような人には、インド憲法第226条に基づく令状裁判所の裁量管轄権を行使する権利はありません。
4。法的抜粋
2019年8月1日から施行された2019年財務(第2号)法によって挿入された税関法第110(5)条の関連する法的抜粋を以下に繰り返します。
「(5) 適切な職員は、同法に基づく手続き中に、歳入の利益を保護するため、または密輸を防止する目的で密輸が必要であると判断した場合、税関長または税関長官の承認を得て、書面による命令により、銀行口座を暫定的に添付することができます。 6ヶ月を超えない期間。
ただし、税関長または税関長官は、書面による記録が必要な理由により、 その期間をさらに6ヶ月を超えない期間に延長する そして そのように指定された期間の満了前に、銀行口座が暫定的に添付されている人にそのような期間の延長を通知してください。」
5。高等裁判所による分析
- 異議を唱えた手紙を熟読したところ、1962年の税関法の第110条に基づいて手紙が発行されたことがわかりました。
- ただし、申立人が違法行為に従事していたことはこの件では示されておらず、そのような違法行為から発生した金銭は凍結が必要な銀行口座に入金されています。
- 一般に、「企業が密輸行為に関与したことを示す理由が記録に残っているため、1962年の税関法の第110条と1962年の税関法の第121条の観点から、関係する銀行口座にある金額(残高)が何であれ、同じ金額(残高)がこの事務所によって押収されました。」
- しかし、令状請願書で提起された議論の余地のある問題は、銀行口座の仮差し押さえを1年を超えて継続できるかどうかということです。
- 同法第110(5)条に従い、銀行口座の仮照会は6か月間のみ行うことができます。理由を書面で記録し、影響を受ける人に伝えた後、さらに6か月間延長することができます。
- リライアンスはこんな場合にも置かれました M/s. ボクスターインペックス株式会社 Vs.インド連邦 その他 ここで名誉裁判所は次のように判断しました。
- 同法第110(5)条の調子と趣旨から、次のことが明らかです。 それ自体は手続き上の規定ではなく、むしろ本質的に強制的なものですただし、当該規定を施行するための手続きも定められています。
- 強制的な規定であるため、定められた手続きを厳格に遵守する必要があります。
- さらに、このような条項は、状況や性質を考慮すると、将来的な運用のみが可能であり、遡及的な運用はできず、同じことが当該金融法にも明示的に規定されています。
- 2019年3月1日に銀行口座凍結通知書が発行されました。これは同法第110 (5) 条が導入される前のものです。したがって、申立人の銀行口座を凍結するためにこの規定が適用されたはずがないことは明らかです。
- それ以外の場合も、同法第110(5)条の規定は、同法に規定されている方法でのみ発動できます。その方法は次のとおりです。
- 仮に銀行口座を添付する命令は可決されるものとする 適切な役員による書面で;
- このような順序は すべての手続きで合格 税関法に基づく。
- このような命令を可決する前に、適切な職員は、歳入の利益を保護するため、または密輸を防止する目的で、そのような添付が必要であるとの意見を述べなければなりません。
- このような命令を可決する前に、担当官は税関長官または税関長官の事前の承認を得なければなりません。そして
- このような仮添付は、6か月を超えない期間に行うものとします。
- ただし、コミッショナーは添付期間をさらに延長できますが、6か月を超えることはできません。ただし、そのような延長の理由を記録しなければならず、期間の延長は、そのように指定された期間の満了前にその人に通知されなければなりません。
- したがって、第110(5)条にはいくつかの前提条件と手続きが義務付けられていることは注目に値します。したがって、銀行口座の仮添付を求める書面による命令は、そのような口座を添付する前に必ず提出する必要があります。で 書面によるそのような命令がなければ、回答者は申立人の銀行口座を暫定的に添付できなかったでしょう。 そして、許容される延長期間を超えても、そのような愛着を持ち続けました。
- さらに、次の問題にも信頼が置かれました サムヤック・ジュエルズ株式会社 Vs.インド連合 その中で同課は「暫定」という言葉を使ったとされた。「暫定」という言葉の意味を調べてみると、それは一時的な取り決めであると判断された。さらに、「暫定」と「愛着」という2つの言葉を組み合わせて読むと、意味するところは 一時的な添付ファイル。 「暫定」の辞書的意味は、「現時点で整理または存在しており、後で変更される可能性がある」です。そのため、法令には定められた期限が定められており、それを超えると添付書類が法律上不利になります。
6。高等裁判所の判決
上記の分析に基づいて、Hon'ble Highは次のように判断しました。
- 申立人の銀行口座の仮差押えを継続する正当な理由はありません。
- さらに、税関長または局長が、第一に銀行口座の仮差し押さえ、次に最初の6か月間を6か月間延長しない期間に延長する命令を可決したことを示す文書は提出されていません。
- 最初の6か月間は、2019年11月に満了しました。さらに 6 か月分の給付金を回答者に与えると仮定しても、1 年という上限は 2020 年 5 月に満了しました。
- 仮添付は、当該規定が法令簿に記載されていなかった2019年5月8日に作成されました。
- 従って、M/s. Boxter Impex Pvt. Ltd. (上記) が、当該条項が適用される見込みがあると判断した場合の決定に依拠します。
- したがって、このような権力の行使は明らかに違法であり、いずれにしても、外側の制限期間である1年が経過した後は継続できません。
したがって、論争中の異議を唱えられた手紙は取り消され、破棄されました。