テランガーナ州高等裁判所主催
の場合
M/s Rays パワー・インフラ・プライベート・リミテッド対中央税務署長(2024年請願第298号書面)
申立人は、太陽光発電所による発電事業に従事しています。申立人が2017年7月から2019年3月までに提出したGST申告書は監査の対象となりました。申立人は、免税対象供給に関して利用可能なITCおよびITCが誤って利用されたことを理由に、監査手続中に納税義務について知らされました。最初の監査結果を受領した時点で、申立人は利息とともに納税義務の全額を免除しました。最終監査報告書は、GST負債の支払いのかなり後に発行されました。監査後、回答者はCGST法第74条に基づいて申立人に原因表示通知を発行し、DRC-07を通じてその要求を確認しました。申立人は、これはCGST法の第73(1)条および第73(5)条の対象となるため、第74条に基づくSCNは持続可能ではないと主張しました。一方、回答者は、これは詐欺および故意の虚偽表示の事例であると主張しました。
高等裁判所は、CGST法第73(5)条の意図は、納税者がSCNの発行前にすべての納税義務を清算した場合、納税者は利息または罰金として追加の税金を支払う義務を負わないということは非常に明確であると判断しました。第73条では、罰金の賦課を含む厳格で強制的な回収措置を回避するために、納税者は早急にすべての納税義務を清算することを期待しています。第73条 (1) の規定は非常に網羅的であり、未払いまたは誤って利用されたすべての税制上の優遇措置を対象としています。さらに、第74条は、第73条に規定された条件が納税者によって満たされない場合にのみ有効となります。納税者が第73条 (5) の規定を満たさない場合にのみ、詐欺、虚偽の陳述、または事実の隠蔽の要素が生じます。
したがって、異議を唱えられた命令は取り消されがちです。
1。事件の事実
- M/s Rays Power Infra Private Limited(「ペティショナー」)は、太陽光発電所による発電事業に従事する会社です。
- 2017年7月から2019年3月までの期間に申立人が提出したGST申告書は、GST監査の対象となりました。
- 監査結果の概要は2021年10月14日に申立人に通知され、申立人は調査結果を受け入れ、監査結果に記載されているように、利息とともに税金の全額を預け入れました。
- 請求は2021年10月28日に監査チームによって行われ、最終監査報告書は2021年11月10日に発行されました。全額支払い後、申立人が全額支払いを行います。
- 全額を申立人が支払ったにもかかわらず、回答者はCGST法の第74(1)条に基づき、2022年4月20日付けの理由通知を発行しました。
- 申立人はそのようなSCNに対し、SCNに記載されている全額が利息とともに免除され、不定期に利用されるITC全体がすでに取り消されているという事実を強調した回答を提出しました。そのため、原因不明の訴訟を取り下げるよう求められた。
- しかし、関係するGST当局は、提起された要求を確認する異議を唱えた命令を可決しました。
- したがって、申立人は、Form GST DRC-01で発行された異議申し立て命令に対して書面による請願書を提出しました。
また読む: 事業の閉鎖、中止、譲渡に関するGSTの適用範囲
2。リーガル抜粋
すぐに参照できるように、関連する法律の抜粋を以下に繰り返し示します。
「73。未払い、未払い、未払い、または誤って払い戻された税金、または詐欺または故意の虚偽表示または事実の隠蔽以外の理由で誤って利用または利用された税額控除の判定
(1) 適切な役員が、税金が未払い、未払い、または誤って払い戻されたと思われる場合、または何らかの理由で仮払税額控除が誤って利用または利用された場合(詐欺、故意の虚偽陳述、脱税事実の隠蔽を除く)、納税義務者、またはその対象者に通知するものとします。払い戻しが誤って行われた、または仮払税額控除を誤って利用または利用した人は、仮払税額控除を支払うべきではない理由について理由を示す必要があります通知に明記されている金額と、第50条に基づいて支払われる利息、および本法の規定または本法に基づいて定められた規則に基づいて課される罰金。
...
(5) 納税義務者は、第 (1) 項に基づく通知の送達前、または場合によっては第 (3) 項に基づく申告書の送達前に、当該税金または適切な役員が確認した税金を自分で確認した上で、第50条に基づいて支払われるべき利息とともに税額を支払うことができ、当該支払いについて適切な役員に書面で通知することができます。
(6) 適切な役員は、かかる情報を受領した時点で、本法の規定または本法に基づいて定められた規則に基づいて支払われた税金または支払われるべき罰金に関して、第 (1) 項 (1) に基づく通知、または場合によっては第 (3) 項に基づく通知を行わないものとします。
(7) 適切な役員は、第 (5) 項に基づいて支払われた金額が実際に支払われる金額を下回っていると判断した場合、実際に支払われる金額に満たない金額について、第 (1) 項に規定されているとおりに通知を発行するものとします。
(8) 第 (1) 項または第 (3) 項に基づいて課税対象となる者が、原因表示通知の発行後30日以内に、第50条に基づいて支払われる利息とともに当該税金を支払う場合、罰金は支払われず、当該通知に関するすべての手続きは終了したものとみなされます。」
また読む: 第43回GST理事会会議の提言| 2021年5月28日
3。申立人の論争
申立人は以下の提出を行いました。
- CGST法のセクション73(5)によると、申立人の訴訟はCGSTのセクション73(5)の範囲内にあるため、異議を申し立てられた命令は取り消される可能性があります。
- 申立人は、2021年10月14日に最初の監査結果を受け取り、それを精査した結果、申立人が誤って利用したITCに関して支払うべき税金の全額を直ちに清算しました。申立人は2021年10月28日に利息の全額を自分で支払いました。
- ただし、上記のケースでは、原因表示通知は2022年4月20日に発行されました。
- したがって、手続はCGST法の第73(5)条の但し書きの対象となります。
- さらに、申立人がCGST法の第73(1)条および第73(5)条の但し書きの範囲内にあるため、当局は第74条に基づく手続きを誤って開始しました。
4。被申立人の論争
回答者は次のように主張しました。
- 上記のケースは、単に仮払税額控除の不正利用ではありません。しかし、これは脱税を意図した故意の行為でもある。したがって、本件はCGST法第74条 (1) に該当します。
- また、申立人による虚偽の陳述があり、監査の過程で気付かない限り隠されていました。
- さらに、これは、間違ったITCを利用した際の申立人の不注意または無知の場合ではありません。実際、ITCは、特定の不適格な供給品や、課税対象の消耗品、その他の点ではGSTが免除される消耗品に関して申立人によって利用されていました。
- したがって、第74条(1)の規定が発動され、異議申し立ての手続きが起草されました。
5。争議中の問題
この場合、検討すべき問題は、監査チームが発見した直後に、申立人が利息とともに納税義務の全額を免除した場合です。その後、CGST法第74条に基づいて手続きを開始することはできますか?
6。高等裁判所による調査結果と議論
高等裁判所は、以下の調査結果と議論を行いました。
- 申立人が特定の免税税に関してITCを誤って利用したとみなされる事実。このような事実は、2021年10月14日に申立人に送付された暫定監査報告書で強調されました。
- 申立人は調査結果を受け入れ、2021年10月28日に利息とともに納税義務を直ちに免除しました。
- 最終監査報告書は2021年11月10日に公開され、申立人が利息とともにすべての納税義務を清算したことが強調されました。
- ショー原因通知はそのずっと後の2022年4月20日に発行されました。
- CGST法のセクション73(5)は、被査定人がいつでも利息とともにすべての納税義務を清算した場合、という法律の意図が非常に明確であることを示しています。 ショー・コーズ・ノーティスの発行前ただし、罰金または利息による追加の税金については、一切の責任を負わないものとします。
- さらに、第73条(1)と第73条(5)を共同で読むと、サブセクション(5)は、納税者が清算した支払いで、それ以外の場合はITCが不当に利用された場合でも対象であることが明確に示されます。
- CGST法の第73条によると、罰則の賦課を含む厳格で強制的な回復措置を回避するために、納税者は早急に未払いの税金を清算するか、不当に利用されたITCの取り消しを行うことを期待しています。
- CGST法のセクション73(1)には、納税者の責任は以下に関するものであると記載されています。
- 未払いの税金、または
- 短納の税金ならどれでも
- 誤って返金されたもの
- ITC が誤って利用され、利用されている
税金の支払いを回避するための詐欺、故意の虚偽表示、事実の隠蔽以外の理由による場合。
- 第73条(1)の規定は非常に網羅的であり、未払いまたは誤って利用されたすべての税制上の優遇措置を対象としています。
- この場合、申立人は2022年10月28日、つまり最終監査報告書のかなり前に、納税義務の全額を利息とともに支払いました。
- したがって、申立人のケースは、CGST法の第73(5)条および第73(6)条に厳密に該当します。CGST法の第73条 (5) および (6) に従い、利息とともに税額を支払った場合、適切な役員は第 (1) 項に基づく手続きをこれ以上開始しないものとし、すべての手続きは終了したものとみなされます。
- さらに、回答者はCGST法の第74(1)条に基づいて表示原因通知を発行しており、第73条(1)に基づく通知は発行していません。
- この件に関しては、第74条が訴えられるのは、申立人が詐欺行為を行ったことを示す強力な資料が記録に残っている場合、または申立人が虚偽の陳述を行い、事実の抑圧があった場合のみです。
- また、第74条は、第73条に規定された条件が納税者によって満たされていない場合にのみ有効になります。
- また、第73条(8)には、理由表示通知の発行後であっても、第(1)項および(3)項に記載されている必要な税金が利息とともに支払われる場合、それでも罰金を課すことはできず、通知手続きは終了したものとみなされることも示されています。
- 詐欺、虚偽表示、事実の隠蔽の要素は、納税者が第73条(5)の規定を満たさない場合にのみ発生します。したがって、申立人を詐欺、虚偽表示、事実の抑圧の対象にするという被申立人の見解は持続可能ではないでしょう。
7。最終注文
高等裁判所は次のように判断しました。
- 第74条に基づく見せかけ訴訟の開始および異議申し立てを受けた命令の可決は、被申立人の管轄権を超えるものであり、同じ権利があり、したがって取り消されます。