CGST法の第73条に基づいて申立人に見せかけ原因通知が発行され、回答の提出後に手続きは取り下げられました。さらに、CGST法第74条に基づき、ITCの過剰利用を主張する通知が再び申立人に発行されました。これと同じ観点から、DGGIの事務所は、申立人が回答を提出した申立人にも通知を出していました。したがって、申立人は、CGST法の第73条に基づきすでに手続きが取り下げられている場合、第74条に基づく表示原因通知は発行できないと主張する令状による請願書を提出した。さらに、第74条に基づいて発行された通知には、申立人がどのような税金の隠蔽を行ったかが反映されておらず、指摘もされていません。
高等裁判所は、同法第73条に基づく通知の発行および撤回は、当局が同法第74条に基づく手続きを独自に開始することを妨げるものではないと判断しました。さらに、SCNは納税者に対する申し立てを承認します。税務当局が不正行為を反映していると判断した申し立てがSCNに具体的に反映されている場合、令状による請願は受け付けられません。
詳細な判断については、以下で説明します。
1。事件の簡単な事実:
- 表示原因通知は、2017年のCGST法の第74条に基づいて申立人に発行されました。
- 申立人は、2017年のCGST法の第73条に基づき、見せかけ原因通知が以前に申立人に発行されたことを提出しました。申立人は、このような見せかけの理由を示す通知に対して回答し、手続きは取り下げられました。
- 同じ点に関して、DGGIの事務所は、申立人が回答を提出した申立人にも通知を出していました。
- 申立人は、CGST法の第74条に基づいて発行された公示原因通知の有効性に異議を唱えて令状申立人に提出しました。ただし、第73条に基づいて訴訟はすでに取り下げられています。
2。申立人の論争:
申立人は次のように主張した。
- 第74条に基づく通知 CGST 問題がDGGIに係属中の場合、法律は発行できません。
- さらに、第74条に基づいて発行された通知には、申立人がどのような税金の隠蔽を行ったかが反映されておらず、指摘もされていません。
- 第74条に従い、公示原因通知書には、申立人に対する有罪の申し立ての内容と、申立人が脱税のためにどのように詐欺を試みたかを記載する必要があります。
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3。高等裁判所による認定と分析
高等裁判所は以下の分析を行いました。
- 申立人が提起した主張は完全に誤解されています。
- 同法第73条に基づく通知の発行および撤回は、当局が同法第74条に基づく手続きを独自に開始することを妨げるものではありません。この提案は、HCL Infotech Ltd. (上記) のアラハバード高等裁判所でも承認されました。
- さらに、DGGIとアシスタント・コミッショナー(CGST、アシスタント・コミッショナー)が並行して行っている手続きについて、CGSTは申立人に納税義務の預託を求める書簡を発行しました。DGGIの事務所は、特定の質問を求める通知のみを出しました。ただし、CGSTもDGGIも、いずれの当局も、同法第74条に基づく手続きを進めたり、開始したりしていません。
- CGST第74条に基づく通知は、原因を示す通知の概要とともにハリヤーナ州税(SGST)によってのみ発行されます。
- 発行された表示原因通知から、申立人に対する申し立ては、申立人がGSTR-2Aに記載されている金額よりも超過したITCを利用したことであることが明らかです。これは、納税者が納税義務を政府財務省に預けておらず、不当に支払ったことを反映しています。
- したがって、通知は申立人に発行されました。
- しかし、申立人は、見せかけ原因通知への返答を提出する代わりに、直接この裁判所に訴え、当該表示原因通知を訴えました。
- 同法第74条に基づく手続は、同法の規定に基づいて包括的かつ完全に定められており、この裁判所は、いかなる方法でも手続の処分に支障をきたすことはありません。
4。判決
高等裁判所は次のように判断しました。
- 税務当局が詐欺行為を反映していると判断した申し立てがSCNに具体的に反映されている場合、令状による請願は受け付けられません。