第128A条は、CGST法の第73条に基づいて通知が発行され、対応する納税が2025年3月31日またはそれ以前に行われた場合、利息および罰金の免除を規定しています。第128A条に基づく恩赦は、2017-18年度、2018-19年度、および2019-20会計年度にご利用いただけます。免除を受けるには、納税者は注文内容に応じて GST SLP-01 フォームまたは GST SLP-02 フォームを申請する必要があります。は 突風 職員は、消費税法第73条に基づいて出された命令に対して部門控訴が提起されるという問題に直面しており、そのような場合に第128A条の恩恵を認めるべきかどうかというジレンマに陥っています。
CBICは、2025年2月7日付けの指示番号02/2025-GSTに基づき、以下の詳細な手続きを発行しました。これは、利息または違約金に対してのみ部門控訴が提起され、納税者がCGST法第128A条に基づく権利放棄の申請を提出した場合に従う必要があります。
- CGST法のセクション128Aは、2017-18会計年度、2018-19年度、および2019-20会計年度について第73条に基づいて要求が出された場合、利息または罰金、あるいはその両方の免除を規定しています。このような条項に関するさまざまな疑問は、2024 年 10 月 15 日付けの通達第 238/32/2024-GST 号で明らかにされています。
- CBICは、税額が支払われたが、次のようなさまざまな理由で上訴した場合に、セクション128Aの給付を納税者に拡大するかどうかについて、フィールドフォーメーションからさまざまな照会を受けました。
- 対象の算術計算が間違っている、または
- ペナルティが課されていない、または
- 規定の基準額未満などには違約金が科せられます。
- CBICは、2024年10月15日付けの通達第238/32/2024-GST号(表4の第4項)で、未払税額がすでに支払われている場合で、第73条に基づく通知または要求命令が利息および/または違約金のみに関係する場合について説明しました。CBICは、このようなケースは第128A条の恩恵を受けるために考慮されるべきであることを明確にしました。
- したがって、納税者が全額の税金を支払い、利息または違約金のみが争われている場合、納税者はCGST法の第128A条の恩恵を受ける資格があります。
- 同様に、同省が控訴を行った、または控訴手続き中であるという理由だけで、そうでなければ第128A条の給付を受ける資格がある納税者は、給付を拒否されるべきではありません。さらに、上記の規定は訴訟を減らすことを目的としており、納税者が単なる専門的事項に関する規定の恩恵を否定されるべきではありません。
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- したがって、納税者がCGST法第73条に基づいて発行された請求に対して税額を全額支払い、誤った利息計算または罰金の賦課または不賦を理由に部門が上訴中または上訴手続き中であり、納税者が第128A条の他の条件を満たしている場合、適切な役員は提出された控訴の撤回に進むことができ、第73条に基づく命令が次の場合、適切な担当官は提出された控訴の撤回に進むことができます。あくまで審査段階です。ご容赦ください。
結論:
第128A条は、納税の対象となる利息および罰金を納税者に1回限り免除することを目的としています。この明確化は確かに安心であり、128A条に従って利息と罰金の額が免除されることになっているため、より論理的です。したがって、免除される金額に対して部門に不服を申し立てても、その部門には何の役にも立ちません。