2013 年会社法に基づく請求額の作成および変更方法

Category:
会社法
Published on:
October 3, 2022

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ビジネスを成功させるための要因の1つは、ビジネスに必要な資金を把握し、それを適切に調整することです。資金が必要な場合、企業には2つの選択肢があります。1つは、株式資本の発行による資金調達(既存の株主または新株主により多くの資本が投資される)、もう1つは、銀行や公的金融機関を通じた資金など、外部資金源を通じて資金を手配する方法です。

ほとんどの場合、固定費がないにもかかわらず、企業の株主の所有権が希薄化される可能性があるため、企業は追加の株式資本の発行を行わない場合があります。そのため、リスクを回避するために、企業は銀行/金融機関からの融資/融資を選択します。

銀行または金融機関からのローンまたは借入は、抵当権またはチャージという形で会社の原資産に対して担保されます。

この記事は、ローンを申請しようとしている、または事業のためにローンを取得しようとしている場合に、2013年の会社法に基づいて請求額が満たされた場合のローンのチャージの作成プロセスや、既存のチャージや手続きの変更について学ぶのに役立ちます。

1。料金とその種類とは

  • タームチャージとは、2013年の会社法のセクション2(16)で定義されています。「手数料」とは、会社またはその事業の資産または資産、あるいはその両方に担保として生じる利息または先取特権を意味し、抵当権を含みます。
  • したがって、請求は会社の財産に対して貸し手に与えられる担保です。会社が借りた金額を返済しなかった場合、貸し手は請求の対象となった資産を解放することでその金額を回収することができます。
  • 会社法では、料金は固定料金と変動料金の2つのカテゴリに分類されます。

1.1 固定料金

  • 固定費とは、土地、建物、機械など、貸付時に会社の特定の資産について特定できる費用です。
  • 固定費用の対象となる資産は、ローンが完全に返済されない限り、当社が売却することはできません。

1.2 フローティングチャージ

  • 変動手数料では、貸付時に在庫、債務者などの特定の資産は特定されません。
  • 当社は、当該資産が具体化または確定するまで、貸主の許可なしに当該資産を取引することができます。

1.3 追加チャージまたはパリパスチャージ

  • これらの手数料は会社法では定義されておらず、一部は一般的な商慣行で使用されています。
  • 追加チャージ
    • 資金の要件によっては、他の銀行/金融機関からより多くの融資を受けるために、同じ不動産の最初の請求者の同意を得て、会社が追加の費用を請求する場合があります。
    • この種の請求では、会社が清算または清算された場合に備えて、最初の請求者が優先的に返済を行います。
  • パリパスチャージ
    • 同様の例えで、パリパスチャージと呼ばれるもう1つのタイプのチャージがあります。これは、1つの物件に複数のチャージホルダーがいるが、未払い金額に関しては同等の権利を持つものです。

2。チャージの作成または変更方法

  • 銀行や金融機関に有利なローン契約の締結、抵当証書の作成、または住宅ローン契約の作成により、借り手の資産または財産に対して請求が行われます。
  • チャージが発生すると、貸し手は添付資産または資産の権利を取得します。
  • また、いったん請求が行われた後で、それぞれの契約書または証書に修正または補遺を加えて、期間や抵当資産の追加または減額を行うことで変更することもできます。

3。チャージの登録方法

  • 料金の登録に関する法的規定は、2013年の会社法の第77条から第81条および2014年の会社(料金の登録)規則に記載されています。
  • 2013年の会社法第77条に従い、インド国内またはインド国外で請求を行うすべての企業は、30日以内に当該請求の詳細を会社の登録機関に登録するものとします。
  • 会社は、料金の作成または変更の登録について、以下の手続きに従う必要があります。
    • 取締役会を招集し、ビジネス要件に従ってローンの取得または社債の発行について話し合い、銀行または金融機関を決定し、ローンの取得とそのローンに対する手数料の作成または変更に関する取締役会の決議を可決します。
    • 臨時総会を招集し、2013年の会社法第180条に基づく特別決議を可決し、貸付金が同条の規定基準額を超えた場合に備えて、取締役会が資金を借りて融資の担保として資産に手数料を請求することを承認します。
    • 手数料の作成または変更から30日以内に、フォームCHG-1(社債を除く)またはフォームCHG-9(社債)を提出してください。
    • チャージの詳細には、証券の日付と説明、請求された資産または資産の説明、取締役会および特別決議の日付、資産に対するチャージによって担保される金額、およびローンの契約条件のリストが含まれます。
    • 以下の書類をフォーム CHG-1 または CHG-9 に添付してください。
  1. 電荷の作成または変更に関する機器の証拠。
  2. すでに請求の対象となっている資産を取得した場合の請求額の作成または変更を証明する書類。
  3. 複数のチャージホルダーがいる場合は、すべての共同チャージホルダーの詳細。
  • レジストラへの特別決議の通知については、フォームMGT-14を提出してください。
  • 2014年の会社(事務所の登録および手数料)規則に規定されている手数料の支払い
  • インド国内またはインド国外に所在する不動産における請求の成立または変更の証拠となるすべての書類について、当該会社の取締役、会社秘書、または請求権者の権限を有する役員が発行した証明書を提出してください。インド国外の不動産については、抵当権または手数料に関心のある会社以外の人の手元でこのような確認証明書を発行することもできます。
  • すべての書類を審査した後、レジストラは請求を登録し、フォーム CHG-2(新規請求)とフォーム CHG-3(担当の変更)に料金登録証明書を提出するものとします。

4。会社がチャージを登録しなかった場合の対処法

  • 2013年の会社法第78条に従い、会社が請求の作成日から30日以内に請求を登録しなかった場合、有利な請求が発生する人物、つまり貸し手は、請求の作成を登録機関に申請することができます。
  • 申請書は、有料で作成された書類とともに、CHG-1またはCHG-9の形式で提出されるものとします。
  • 申請書を受け取ると、レジストラは請求の作成について会社に通知するものとします。
  • 会社自身が請求を登録した場合、または請求を登録すべきでない十分な理由を示した場合を除き、登録事業者は14日以内に請求を登録するものとします。
  • 料金は、該当する料金の支払い時に登録されるものとします。
  • 貸主は、当該金額の手数料または延滞料を会社から回収する権利を有するものとします。

5。会社またはレジストラによる請求記録への請求の記録方法

5.1 会社別登録

  • すべての企業は、請求の対象となる資産および取得した資産または資産について、登録機関に登録されたすべての種類の請求の詳細を記載した請求記録簿をフォーム CHG-7 に保存する必要があります。
  • 既存の請求額に変更があった場合、または請求額が満たされた場合も、同じ登録簿に記録されます。
  • これらの登録簿は8年間保存する必要があります。
  • さらに、会員または債権者は誰でも手数料なしで請求記録を検査することができ、他の人もそれぞれの手数料を支払うことで検査することができます。

5.2 レジストラによる登録

  • 債務未払いという憂慮すべき状況に照らして、総務省は登録官にすべての会社の請求記録簿を管理するよう要求し、同じものをMCAポータルでも確認できるようにする必要があります。
  • 会社に対して登録された請求に関する情報は、手数料を支払うことなくMCAポータルの「会社/LLPマスターデータ」タブで確認できます。MCAポータルには、以下のように情報が表示されます。
How To Create and Modify Charges Under Companies Act, 2013
  • ただし、詳細なフォームは、MCA料金の支払い後に確認できます。

5。チャージが完了したらどうするか

  • チャージの履行とは、ローン資金の全額を返済し、ローンのチャージを通じて担保として保管されている資産の所有権の清算を意味します。
  • 請求が満たされたら、請求の充足日から30日以内に、必要な手数料とともに、フォームCHG-4でほぼ同じ内容の通知をレジストラに提出する必要があります。
  • その後、レジストラは料金満足度の登録証明書を提出し、料金満足の覚書を記録して登録簿を正式に更新します。
  • チャージが完了すると、MCA ポータルのチャージステータスが「CLOSED」に更新されます。

6。請求が会社または貸し手のいずれによっても登録されていない場合はどうなりますか

会社の資産または資産に対して発生した費用を登録しないと、次の2つの結果につながります。

  • 2013年の会社法に基づき、清算または清算時には手数料は考慮されないものとします。
  • 5万インドルピーの企業または5万インドルピーの不履行に陥った役員には罰金が科せられます。

7。登録要件から免除される料金

以下の場合、料金を登録する必要はありません。

  • 保証;
  • 法律の運用により生じた料金。
  • 譲渡証券(Hundi)は「チャージ」ではないため、登録は不要です。
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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