
2015 年 4 月 1 日より、 「インドからのサービス輸出制度」(SEIS) 以前の「サーブド・フロム・インディア・スキーム」(SFIS)に取って代わりました。SEISの申請手続きは簡単に行えます。 輸出インセンティブ。
SEISは、従来の「インドのサービスプロバイダー」ではなく、「インドに拠点を置くサービスプロバイダー」に適用されます。SEISの主な目的は、インドのサービスプロバイダーだけでなく、インドに拠点を置くすべてのサービスプロバイダーに利益を提供することです。
以前の記事では、すでに見てきました 資格基準と不適格基準、およびSEISで利用できる特典。本稿では、SEIS輸出優遇措置の申請手続きを、関連する期日および申請処理時間とともに分析します。
オンライン申請はDGFTサーバーに提出し、関連するすべての情報フィールドをSEIS ECOMモジュールに入力する必要があります。
申請書ANF 3BおよびANF 3Bの付属書はオンラインで入手できます。2018年6月28日付けの公告第15/2015-2020号を参照して、新しいANF 3Bが発効したことに注意する必要があります。
申請者が複数のサービスの提供に従事している場合、申請者は対象となるサービスを付録3Dに従って分類し、「サービスカテゴリ情報」をフォームANF 3Bに提出する必要があります。
また読む: GSTは、払い戻し申請日から15日を過ぎると不備メモを発行できません
該当する管轄区域を特定するには、2015-2020年の手続ハンドブックの第3.06項を参照する必要があります。
ここで重要なのは、SEISの申請を希望するサービスプロバイダーの場合、SEPC RCMC(SEPC-サービス輸出促進協議会およびRCMC-登録兼会員証明書)が必須であるということです。
さらに、申請者が製造業者とサービス提供者の両方である場合は、主要事業に関連する関連する輸出促進協議会からのRCMCが必須です。
付録3Eのサービスにより、外国為替で受領されたと見なされ、外国為替で稼いだと見なされ、RBIによって承認されている支払いに関する証拠書類。
請求書によるサービスの説明と付録3D/3Eのサービスの説明に違いがある場合は、そのような状況では、異なるサービスそれぞれのサンプル請求書のコピーをアプリケーションとともにアップロードする必要があります。
SEIS輸出優遇措置の申請手続きを行う際に必要となる書類のリスト
SEIS申請は年単位でのみ提出できます。つまり、各会計年度について提出できる申請は1つだけです。
SEISに基づく申請の提出期限は、請求期間の該当する会計年度の終了から12か月です。
2015-2020年の手続ハンドブックの第9.10項に従い、SEIS申請書を受け取ると、部門は3営業日以内にそれを処分する必要があります。ファイルに不備/不一致がある場合のみ、処理時間が長くなることが認められます。
SEISでは、リスク管理システムがランダムに申請の正しさを調べ、申請書に基づいて報酬の付与の正確性を評価します。
のコンピュータシステム 外国貿易総局 (DGFT) 本部は毎月、各地域当局(以下「RA」といいます)の申請の10%をランダムに選択します。
選ばれた申請者は、さらなる審査のために原本を提出する必要があります。
審査中に不一致/超過請求が見られた場合、申請者は不一致を修正し、1962年税関法第28AA条に規定された利率で適切な利息とともに超過請求を現金で返金する必要があります。
上記の支払いは、1か月以内に行う必要があります。
紙幣の元の所有者は、一部使用されたか完全に使用されていないかにかかわらず、同じ紙幣を引き渡すことで、超過請求額を返金することができます。この場合、元の保有者は利息を支払う必要はありません。
地方自治体は、以下の証明の原本を求めることもあります—
原本の証明は、原稿の発行日から3年以内であればいつでも請求することができます。
申請者が原本の提出を怠った場合、その場合、申請者は手形の発行日から適切な利息とともに付与された報酬を返金する義務があります。
