本人に代わって代理人が対価なしに商品を供給することは、供給とみなされます。これに関連して、GSTに基づく主たる代理人関係の範囲と範囲について、さまざまな表明が寄せられています。
にとって GSTに基づくプリンシパル・エージェント関係 スケジュール1の関連エントリ-
3。 商品の供給—
- 本人から代理人へ。代理人が本人に代わってそのような商品を供給することを約束した場合。または
- 代理人が本人に送り、代理人が本人に代わってそのような商品を受け取ることを約束します。
したがって、校長と代理人の間のすべての活動とその逆も同様です上記のエントリの範囲には入らないでください。
- ザのサービスの提供校長と代理人の間とその逆も同様です上記のエントリの範囲外であるため、必要になります「考慮」それを供給と見なすため、GSTの対象となります。
- 「エージェント」の定義で特定されている要素、すなわち、本人に代わって商品の供給または受領」はこのエントリに保持されています。
重要なポイントは、代理人が本人に代わって商品の所有権を譲渡または受領する権限を持っているかどうかであることが明らかになりました。
- CGSTの対象とならないケースおよびGSTに基づく登録は、代理人が行う必要はありません。
- 請求書が代理人によって最終受取人に発行されず、そのような請求書が本人によって直接発行される場合。
- 請求書が代理人によって本人の名前で顧客に発行される場合、その代理人は以下の範囲に含まれないものとします。 CGST法のスケジュールI。
- CGSTの対象となるケースと代理人によるGSTに基づく登録が必要です。
- 代理人が追加供給の請求書を代理人の名前で発行する場合、本人から代理人への商品の提供はすべてGSTの対象となります。
- 代理人が本人に代わって調達する商品が代理人の名前で請求される場合、代理人が本人に当該商品をさらに提供することは、当該入力の対象となります。
商品の供給の場合に受け取った前払金に対するすべての納税者の税金の支払いを免除する。