
中央政府は2021年4月4日、IBC改正条例2021を公布しました。これにより、国際的なベストプラクティスに沿って、零細・中小企業(MSME)向けの事前にパッケージ化された破産手続きが可能になりました。
この条例は実質的に、2016年破産法を改正したもので、企業債務者が開始する1億ルピー以下の債務不履行について、事前にパッケージ化された手続きを中央政府が通知できるようになりました。
この条例の主な目的は、事業継続への影響を最小限に抑える方法で、代替の効率的な破産手続きを通じて中小企業に救済を提供することです。
パンデミックが企業や経済に大きな影響を及ぼしたことは承知していますが、政府はパンデミックによって引き起こされた苦境を軽減するためにいくつかの措置を講じています。これには、企業倒産解決プロセスの開始のための最低債務不履行額を10億ルピーに引き上げること、2020年3月25日から1年間発生した債務不履行に関する企業破産解決手続きの開始申請の提出を一時停止することが含まれます。このような停止は、それ自体が2021年3月24日に終了しました。
事前にパッケージ化された解決計画は、本質的には債権者と債務者が非公式の計画に取り組み、それを提出して承認を得ることを可能にするリストラの一形態です。
MSME事業は通常、プロモーターによって管理されており、通常の企業破産処理プロセス(CIRP)の下で経営陣が追放された後は、事業を復活させることは困難です。
新しい条例では、対象となる既存のプロモーターの参加が奨励され、取締役会が引き続き主導権を握り、債務者が基本解決計画を提案し、それをスイスチャレンジを通じて競争入札にかける。
このように、事前にパッケージ化された破産処理は、企業債務者が債権者との合意に基づくリストラを開始し、企業の責任面全体に対処するのに役立ちます。
IBCは現在、CIRP全体の完了までに最大270日を規定しています。中小企業には、長期にわたる勤勉な破産手続きを行うための資源や資金が限られていることを踏まえると、 解決までの期限が短縮されたことは、破産した中小企業にとっては祝福となります。
債務者のみが破産手続きを開始できるスキームは、現存する企業倒産処理プロセス(CIRP)よりもはるかに迅速な解決とコスト削減が期待されます。また、プロモーターが企業の支配権を維持するために不履行に陥ったことが原因となる訴訟を減らし、新型コロナウイルスのパンデミックによる大混乱への対処に苦慮している何千もの中小企業を支援する可能性もある。
さらに、事前にパッケージ化された解決スキームの最も重要な特徴の1つは、決裁専門家が金融債権者の指導のもとに業務を遂行するCIRPとは異なり、指定された条件に従い、企業債務者の業務の管理を、場合によっては企業債務者の取締役会またはパートナーに引き続き帰属させることができることです。債権者が中小企業に対して破産手続きを開始したい場合でも、そうすることはできますが、CIRPを通じてのみ可能であり、Pre-PACKではできません。
さらに、プレパック解決計画はわずか90日で提出する必要があり、さらに30日以内に国内会社法裁判所(NCLT)が承認する必要があります。したがって、事前にパッケージ化された破産解決プロセスは、事前にパッケージ化された破産開始日から120日以内に完了するものとする。
紛争の可能性が少なくなるため、通常のCIRPよりもプロセスを効率的に実行できます。
政府は、MSME向けのプレパックを最初に導入するのが適切であると考えています。プレパックはインドの経済にとって重要であり、膨大な人口に雇用を提供するだけでなく、国の国内総生産にも大きく貢献するからです。
また、インドのMSMEは、現在のパンデミックの時期に比較的大きな被害を受けているため、MSMEの活性化が不可欠です。現在、IBCのもとで債務不履行に陥る基準は1億ルピーを超えているため、ほとんどのMSMEはこの範囲外である。
プレパック倒産解決計画は、債務者保有アプローチに基づいているものの、誤った推進者によってメカニズムが悪用されないようにするために、金融債権者に重要な同意権を付与している。
これらの権利には、第29条A(企業債務者の倒産の一因となった者、または会社の運営に適さない者に対し、解決計画の提出/企業債務者の入札への参加資格を失う制限条項)の適用と、基本解決計画の開始と承認の両方に対する債権者の同意の3分の2が含まれます。
さらに、債権者委員会はいつでもプレパックプロセスを66%の過半数で通常のCIRPに転換したり、既存の経営陣による詐欺や管理ミスの場合にNCLTの介入により取締役会に統制を停止するよう要求したりすることもできます。
この制度は、過去3年間に破産手続きを経たことがなく、清算命令を受けていない事業体が利用できます。さらに、主要株主が未返済の破産者または故意の債務不履行者である場合、この制度は事業者がこの制度を利用することを禁止しています。
これらに加えて、改正案は、新しい第67A条および第77A条の挿入により、企業債務者の不正管理、または申請書または請求リストにおける虚偽の情報提供または重大な省略に対する厳しい罰則を規定しています。したがって、この改正案は、MSMEにとってストレス状態の資産をより友好的かつ改善的に解決するメカニズムを提供すると同時に、何らかの操作が行われてもリスクフリーにならないようにし、したがって債権者の利益を保護するために公正なバランスを保ちながらMSMEsがストレスを受けた資産を解決するためのより友好的で改善的なメカニズムを提供するように設計されています。
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