プロエックス・ファッション・プライベート・リミテッド対インド政府・ORSの問題で(W.P. (C) 11245/2020およびCM APPL. 35053/2020)によると、CGST法の第71条に基づき、申立人に対する訴訟が開始されました。
このような手続きに従い、被申立人は、CGST法第83条に基づいて与えられた権限を規定ベースで申立人の銀行に添付しました。申立人は、いかなる場合においても、第83条は適用できないと主張した。
デリー高等裁判所は、第83条に基づいて訴訟を起こすことができるのは、同法の第62条、第63条、第64条、第67条、第73条または第74条に基づいて訴訟が係属中であり、それ以外は係属されていない場合のみであると判断しました。さらに、第83条では「すべての訴訟の係属中」という語句が使用されているため、手続きが開始された課税対象者の銀行口座を添付することはできますが、問い合わせが開始された場合に自動的に拡大されることはありません。
銀行口座の添付は被査定人に重大な結果をもたらすため、そのような権限は法的権限を厳守する場合にのみ行使されなければならず、 明確に想定されていない状況には適用できない セクション別。法定の前提条件が満たされない場合、第83条に基づくいかなる命令も完全に違法であり、持続不可能です。
1。事件の簡単な事実:CGST法第83条に基づく銀行口座の仮差押し
- M/s Proex Fashion Private Limited(「ペティショナー」)は事業を営んでいました。
- 2017年中央物品サービス税法(CGST法)第71条に基づき、申立人に対して訴訟が開始されました。
- このような手続きに従い、被申立人は、申立人の銀行口座を暫定的に添付するCGST法の第83条を訴えました。
- したがって、申立人は高等裁判所に請願書を提出し、請求者の銀行が暫定的に添付された通信に異議を申し立てました。
2。申立人の申立て:第83条は、第71条に基づいて開始された手続については開始できない
申立人は、CGST法第71条に基づく訴訟が係属中のときに、第83条が申立人に対して開始されたと主張しました。ただし、このような状況では第83条は発動できません。
3。被申立人の論争:同法第67条に基づく手続を開始する根拠が得られたため、第83条が発動された。
回答者は次のように主張しました。
- 分析・リスク管理総局(DGARM)から受け取った通信に基づいて、申立人に対する訴訟が開始されました。
- DGARMは、申立人を「危険な輸出業者」と宣言しました。そのため、申立人から特定の情報や書類を引き出すために、さまざまな連絡が申立人に行われました。しかし、申立人宛の登録事務所宛の通信の中には、未配達のまま返送されたものもあります。
- その結果、同法第71条に基づいて手続が開始され、それらの手続きに従って同法第83条に基づいて銀行口座が添付されました。
- さらに、2020年1月23日付けの標準運用手続に依存しており、上記の状況により、同法第83条の発動の基礎となる条項の1つである同法第67条に基づく権限の行使が正当化されました。
- ただし、被申立人は、同法第67条に基づいて実際に手続きが開始されたことはなく、申立人に対して訴訟が提起された唯一の規定は同法第71条であったことを認めています。
4。リーガルエキス
CGST法の関連する抜粋を以下に繰り返します。
- 第83条:特定の場合における歳入保護のための暫定的添付
「(1) 以下の訴訟の係属中の場合 セクション 62 またはセクション 63 またはセクション 64 またはセクション 67 またはセクション 73 またはセクション 74、コミッショナーは、政府歳入の利益を保護する目的で、義務付けられている方法で、銀行口座を含むすべての財産を書面による命令により暫定的に添付する必要があると考えています。
(2) かかる仮添付はすべて、第 (1) 項に基づいてなされた命令の日から1年が経過すると効力を失うものとする。」
5。高等裁判所による解釈:第83条に定める条件は厳密に解釈されるものとする。
高等裁判所は以下の解釈を行った。
- 第83条をわかりやすく読むと、それに基づく措置は、に基づく訴訟が係属中の場合にのみ取ることができることは明らかです。 セクション 62、63、64、67、73 または 74 法律の。
- さらに、ボンベイ高等裁判所の判決に依拠しました。 カイシュ・インペックス・プライベート・リミテッド対ユニオン・オブ・インディア・アンド・オーズ 2020 (SCCオンラインBom 125)では、次のような立場が取られました。
- 同法第83条は、以下の場合に限り、第62条、第63条、第64条、第67条、第73条および第74条に基づく訴訟の係属中について言及しています。
- 第63条は、未登録者の評価を扱っています。
- 第64条は、特定の特別なケースに関する要約評価に関するものです。
- 第67条は第14章に該当し、検査、捜索、押収の力について言及しています。
- 第73条は第15章にあり、税金が未払い、未払い、未払い、誤って払い戻された、誤って利用された、または誤って利用された、詐欺または事実の隠蔽に関する故意の虚偽表示以外の理由で利用された場合の決定を扱っています。
- 第70条は、証拠の提出、書類の提出、その他の調査の際に必要と思われる出席者を召喚する権限を適切な役員に付与しています。このような調査は、1860年刑法に基づく司法手続きとみなされます。
- 銀行口座差し押さえ命令が発行された日には、申立人に対する訴訟は開始されず、同法第70条に基づく召喚状のみが発行されました。同法第62条、第63条、第64条、第73条および第74条に基づく訴訟は係争中ではなかったため、申立人は、第83条に基づく権限を申立人に対して行使することはできなかったと主張する。
- 被申立人の主な抗弁は、同法第83条に記載されているように、第62条、第63条、第64条、第67条、第73条、第74条が申立人の事件に該当しない場合でも、同法第67条に基づいて開始された調査に従って申立人に召喚状が発行されたということでした。したがって、召喚状の発行により、手続きは申立人にも拡大されます。
- 高等裁判所は次のように判断しました。
- 第83条のそのような解釈は容認できず、立法機関によって意図されたものでもありません。
- CGST規則の規則159(1)と併せて読む第83条には、特定の場合に暫定的な差し押さえを課す方法に関するスキームが記載されています。
- 第83条ではこのフレーズを使用しています 「あらゆる手続の係属中」 また、手続は法の第62条、第63条、第64条、第67条、第73条、第74条を参照でき、それ以外は参照できません。
- 課税対象者の銀行口座を添付して、上記のセクションに基づく手続きを開始することができます。
- 第83条は、これらの規定に基づいて課税対象者に対して問い合わせが開始された場合に自動的に適用されるわけではありません。
- さらに、命令の形式、すなわちGST DRC-22という書式には、前述の課税対象者に対してどのような手続きが開始されたかが明記されており、手続きと銀行口座の仮差し押さえとの関連が示されています。
- 銀行口座を開設する権限は抜本的な権限であり、その影響を考慮すると、この権限は日常的に行使すべきものではないことが繰り返し強調されてきました。第83条は当局に銀行口座を暫定的に付与する権限を与えていますが、これは明確に定められた範囲内であるべきです。
- 第83条に基づく権限を行使できるのは、不測の事態が発生した場合に限られます。この権限は限られた状況でのみ使用されるべきであり、包括的な権限ではありません。」(強調付属)。
- さらに、Bindal Smelting Pvt. Ltd. 対追加局長MANU/PH/2993/2019の問題に関するパンジャブ州およびハリヤーナ州高等裁判所の高等裁判所の部門ベンチ判決では、以下の保護措置が確認されています。
- 命令はコミッショナーによって可決されるべきです。
- 第62条、第63条、第64条、第67条、第73条または第74条に基づく手続きは保留中であるべきです。
- コミッショナーは意見を述べなければなりません
- 歳入の利益を守るために命令を可決すべきだ。
- プロパティを添付する必要があります。」
- したがって、銀行口座の添付は査定人に重大な結果をもたらします。特に、本書の申立人のように継続的な懸念事項がある場合はなおさらです。
- 銀行口座の開設権は、法定権限を厳守する場合にのみ行使されなければならず、 明確に想定されていない状況には適用できない セクション別。
- 法定の前提条件が満たされない場合、第83条に基づくいかなる命令も完全に違法で持続不可能です。
6。結論
本件では、同法第83条に記載されている規定のいずれに基づいても、申立人に対して訴訟は開始されていません。したがって、争議中の命令は効力を有するものであり、取り消されることがあります。