物品サービス税 は、中央政府と州政府の両方が課す複合税で、中央政府と州政府が、それぞれの管轄区域で消費される商品やサービスの量に応じて、それぞれの税額を分担します。ただし、サプライヤーが1つの州に所在し、受取人が別の州に所在する場合など、取引には複数の州が関与する場合があります。その場合、商品やサービスがどこで消費され、どの政府に税金を課すべきかは、どのように判断できるのでしょうか。
この問題を解決するには、供給場所の規定が重要になります。物品サービス税 (GST) では、供給地が非常に重要な役割を果たします。物品やサービスが実際に消費される場所を決定するうえで役立つからです。供給地によって、供給が州間供給か州内供給か、したがってIGSTとCGSTのどちらが引き寄せられるかが決まります。
2017年の統合物品サービス税法(IGST法)の第5章には、さまざまなカテゴリーのサービスおよびさまざまな種類の取引の供給場所に関する詳細な規定が含まれています。
輸送サービスは通常のサービスであり、ほとんどの企業が利用しています。輸送サービスのGSTコンポーネントはかなりの金額です。供給場所に関する詳細な規定は、輸送サービスの性質やシナリオによって異なります。この記事では、輸送サービスに関する供給場所の規定について詳しく分析します。
輸送サービスは、供給場所の規定により次のカテゴリに分類されます。
- 商品の輸送
- 乗客の輸送
1。商品の輸送
- IGST法では、サービスの提供場所は供給者と受領者の所在地に基づいて定義されます。
- 第12条には、サービス提供者とサービス受領者の両方がインドに所在する場合のサービスの提供場所が明記されています。
- さらに、第13条には、サービスの提供場所のいずれかがインド国外にある場合のサービス提供場所が明記されています。
a. サービスプロバイダーとサービス受領者の両方がインドに所在する供給場所
- IGST法のセクション12(8)によると、サービスプロバイダーとサービス受領者の両方がインドに所在する場合の商品サービス(郵便および宅配便を含む)の輸送の提供場所は次のとおりです。
| サービス受領者の区分 |
商品の仕向地 |
供給地 |
| 登録済み |
インド国内 |
受領者の所在地 |
| 登録済み |
インド国外 |
商品の仕向地 |
| 未登録 |
インド国内 |
当該商品の輸送のために引き渡された場所 |
| 未登録 |
インド国外 |
商品の仕向地 |
- したがって、供給場所は、受取人が登録されているかどうか、および商品の指定がインドにあるかインド国外にあるかによって異なります。
- 例:。
| サービス提供者 |
サービス受領者 |
商品の仕向地 |
商品の引渡場所 |
供給地 |
取引の種類 |
| X(デリー) |
Y(デリー・登録済み) |
マハラシュトラ州 |
デリー |
デリー(受領者の所在地) |
州内取引 |
| X(デリー) |
Y(ウッタル・プラデーシュ州・登録済み) |
マハラシュトラ州 |
デリー |
ウッタル・プラデーシュ州(受領者の所在地) |
州間取引 |
| X(デリー) |
Y(デリー・登録済み) |
中国 |
デリー |
インド国外(商品の仕向地) |
州間取引 |
| X(デリー) |
Y(ムンバイ・未登録) |
西ベンガル州 |
デリー |
デリー(引渡場所) |
州内取引 |
| X(デリー) |
Y(ムンバイ・未登録) |
中国 |
デリー |
インド国外(商品の仕向地) |
州間取引 |
b. サービスプロバイダーとサービス受領者の両方がインドに所在する供給場所
- IGST法のセクション13(9)に従い、サービスプロバイダーまたはサービス受領者のいずれかがインド国外にある場合、郵便または宅配便以外の輸送サービスの供給場所が商品の目的地となるものとします。
- セクション13(3)からセクション3(13)は、さまざまなサービスの特定の提供場所に関する規定です。
- 一方、IGST法のセクション13(2)は、サービスがセクション13(3)から(13)に該当しない場合の供給場所に関する一般的な規定です。
- 郵便または宅配便による輸送は、IGST法第13条第9項の対象外であるため、第13条(2)に従い、宅配便または郵便サービスの提供場所は受取人の所在地とします。
| サービス提供者 |
サービス受領者 |
商品の仕向地 |
供給地 |
供給の種類 |
| X(デリー) |
Y(アメリカ) |
マハラシュトラ州 |
マハラシュトラ州(商品の仕向地) |
州間供給 |
| X(デリー) |
Y(アメリカ) |
アメリカ |
国外(商品の仕向地) |
州間供給(サービス輸出に該当する可能性あり) |
| X(アメリカ) |
Y(デリー・登録済み) |
デリー |
デリー(商品の仕向地) |
州間供給(サービス輸入に該当する可能性あり) |
注:第49回GST理事会会議により修正されました
- 第49回GST理事会において、GST理事会は、供給者または受領者のいずれかがインド国外にある場合、IGST法のセクション13(9)、つまりそれに応じた輸送サービスの提供場所を削除することを推奨しました。
- 特別な規定がない限り、IGST法の第13(2)条に基づく一般規定が適用されるものとし、したがって、供給場所は受領者の所在地とします。
- したがって、上記のすべての例において、供給場所は受取人の所在地とします。
2。乗客の輸送
a. 供給者と受取人の両方がインドに所在する供給場所
- IGST法の第13(9)条に従い、旅客を輸送する場合、以下が供給場所となります。
| サービス受領者の区分 |
供給地 |
| 登録済み |
受領者の所在地 |
| 未登録 |
連続した旅程において、乗客が乗り物に乗車する場所。
ただし、請求書発行時に乗車地点が不明な場合、供給地は以下のとおりとする:
・記録上の住所がある場合:受領者の所在地
・その他の場合:サービス提供者の所在地
|
- 復路と復路の通過権が同時に発行された場合でも、復路は別の旅程とみなされます。
b. サプライヤーまたは受取人のいずれかがインド国外にある供給場所
- この場合において、旅客輸送サービスに関する供給場所は、旅客が連続して移動する輸送手段に乗り出す場所とします。
例:。
| サービス提供者 |
サービス受領者 |
乗客が乗り物に乗車する場所 |
供給地 |
取引の種類 |
| X株式会社(デリー) |
Y株式会社(デリー)・登録済み |
ムンバイ |
デリー(受領者の所在地) |
州内供給 |
| X株式会社(デリー) |
Y氏(デリー)・未登録 |
ムンバイ → アメリカ |
ムンバイ(乗車地点) |
州間供給 |
| - |
Y氏(デリー)・未登録 |
アメリカ → ムンバイ(往復チケット) |
国外(乗車地点) |
州間供給 |
| X株式会社(デリー) |
X株式会社(アメリカ) |
デリー |
デリー(乗車地点) |
州内供給 |
サプライヤーはとても