1961年の所得税法では、インドの課税所得の範囲を決定するのに役立つため、個人の在留資格を決定することは非常に重要です。2015年まで、外国企業の在留資格の決定の概念は非常に単純化されていました。
ほとんどの企業は、インドでの在留資格を阻止するためにこれらの簡略化された規定を使用していました。しかし、2015年の財務法では、所得税法のセクション6 (3) に大きな改正が加えられ、インドの企業の在留資格の決定に際して効果的な管理場所 (POEM) という概念が導入されました。
この記事には、外国企業の所得税法に基づくPOEM条項の詳細な説明が含まれています。
1。バックグラウンド
- 2015年まで、所得税法のセクション6(3)に従い、以下の場合、企業はインド居住者とみなされます。
- インドで法人化されている。または
- その制御と管理は整っています 完全に インドで。
- そのため、ほとんどの企業は、これらの簡略化された規定を、統制と管理に関連する重要でない、または孤立した事象をインド国外に移すことにより、インドでの在留資格を妨げる抜け穴として利用していました。なぜなら、居住者としての資格を得るには、 すべての統制と管理はインドで行う必要があり、取るに足らない出来事をインド国外に移すことで、企業はインドでのすべての統制と管理から逃れました。
- ほとんどの国では、中央統制管理試験など、企業の在留資格を判断する他の効果的な方法を使用していました。しかし、インドは全体統制と管理という概念に固執することを決めました。
2。実効管理場所 (POEM) の改正
- 2015年財務法により、2016年4月1日から所得税法のセクション6(3)の規定が改正されました。改正条項により、企業は以下の場合に居住者とみなされます。
- インドの会社です。または
- その場所は 効果的な管理 その年はインドで
- ただし、2016年の財務法により、改正の適用日が2017年4月1日に変更されました。そのため、改正条項は2017-18年度以降に発効します。
- 所得税局は、2017年1月24日付けの通達第06/2017号に基づき、実効管理場所(POEM)の決定に関する指針を発行しました。
3。効果的な管理 (POEM) ガイドライン
「実効管理場所」(POEM)は、外国の法域に設立された企業の在留資格を判断する国際的な方法です。インドが締結した二重課税回避協定のほとんどは、企業の在留資格の決定における「効果的な経営の場」の概念を認めています。
インドで設立された会社は、その実効的な経営陣の所在地に関係なく、インド居住者とみなされます。したがって、POEMテストはインド国外に設立された企業、つまり外国企業を対象としています。
POEMガイドラインによると、外国企業は次の2つの部分に分類されます。
- アクティブな外国企業。
- パッシブ外国企業
3.1 アクティブな外国企業
3.1.1 アクティブな外国企業の決定
- 以下の場合、企業は「インド国外で活発な事業に従事している」と言われるものとします。
- 受動的所得は総収入の50%以下であり、
- インドにある資産は総資産の50%未満です。そして
- インドに居住する従業員またはインドに居住する従業員の総数は 50% 未満です。
- このような従業員に発生する給与支出は、総給与支出の50%未満です。
- 会社の「受動的収入」は、以下の合計となります。
- 関連企業との商品の購入と販売の両方を行った取引からの収入、および
- ロイヤリティ、配当、キャピタルゲイン、利息または賃貸収入による収入。
ただし、銀行会社または公的金融機関の場合、利息収入は受動的所得とはみなされません。
- 外国企業の能動的または受動的地位を決定するにあたり、「収入」は次のように決定されるものとします。
- 法人設立国の法律に従って税務上の目的で計算された、または
- 会計帳簿に従い、法律でそのような計算が義務付けられていない場合。
- 「資産の価値」は次のようになります。
- 個人減価償却資産:設立国の税務上の目的で決定された、年初および期末の資産の平均価値。
- 固定資産のプール(減価償却ブロックとして扱われる):設立国の税務上の目的で決定された年初および年度末の価値の平均。
- その他の資産:会計帳簿に基づく価値
- 「従業員数」は、年初および年末時点の従業員数の平均であり、会社に直接雇用されていないものの、従業員が行う業務と同様の業務を遂行する者を含むものとします。
- 「給与」という用語には以下が含まれます。
- 給与の費用、
- 賃金、
- ボーナス; そして
- 雇用主が負担する関連する年金および社会費用を含むその他すべての従業員報酬
3.1.2 アクティブな外国企業のPOEMの決定
- POEMの決定は、それぞれのケースの事実と状況によって異なります。ポエムの概念は、形式よりも実体の概念だ。
- 活動している外国企業の効果的な経営の場は、その会社の取締役会の過半数の会議がインド国外で開催される場合、「インド国外」とみなされるものとします。
- ただし、事実と状況により、会社の取締役会が脇に立っていると判断された場合、つまり経営権を行使しておらず、持株会社またはインドに居住する他の人物によってそのような権限が行使されていると判断された場合、効果的な経営の所在地はインドにあるものとみなされます。
- さらに、取締役会(BOD)が、給与、サプライチェーンなどのあらゆる機能に関して、親会社が決定したグローバルポリシーの一般的かつ客観的な原則に従っているからといって、企業の取締役会が脇に立つことを意味するわけではありません。
- 「企業の在留資格は毎年決めなければなりません。そのため、POEMも年単位で決定する必要があります。
3.2 受動的な外国企業
3.2.1 受動的外国企業の決定
- 企業が上記のアクティブ外国企業の条件のいずれかを満たさない場合、パッシブ外国企業とみなされます。
3.2.2 受動的な外国企業のPOEMの決定
- 受動的な外国企業の場合、POEMは以下の2段階のプロセスで決定されます。
- まず、会社全体の事業運営に関する重要な経営上および商業上の決定を実際に行う人物を特定します。
- 次に、これらの決定が行われる場所の決定。
- POEMの決定は、こうした経営上の決定がなされる場所よりも、その場がPOEMの決定に考慮されるだろう。POEMの決定において、決定的なのは形式というよりはむしろ内容です。
4。POEM を決定するための指針となる原則
効果的な経営の場は、会社の効果的な経営の基盤となる場所を決定するための実質的なものではありません。したがって、会社のポエムを決定するための決まったガイドラインを定めることはできません。
所得税局は、取締役会の所在地、本社の所在地、権限委譲の場合の所在地など、POEMを決定する際に確認すべき特定の指針を定めています。
詳細な指針については、こちらをご覧ください。