ITAT閣下が、以下の件に関して開催しました
Aark Infosoft Private Limited Vs The ACIT、Circle-1 (1) (1)、アーメダバード (ITA No.681/Ahd/2023)
査定人は2017年7月28日に所得税申告書を提出しました。欠陥申告の通知は2018年7月6日に査定人に発行され、この欠陥は2018年8月19日に修正されました。そのため、申告書は所得税法の第143 (1) (a) 条に基づいて処理され、それに対応する払い戻しも行われました。その後、2019年9月22日に同法第143 (2) 条に基づく通知が発行されました。第143 (2) 条に基づく査定の有効性に異議を申し立てた被査定人は、通知が制限期間を超えて発行されたと主張しました。被査定人は、同法第143 (2) 項の通知の発行制限は、欠陥が是正された会計年度の日付/終了時点から決定されるべきものではないと主張した。むしろ、当初の損益申告書が提出された会計年度の日付/終了時にも同様の決定がなされるべきである。
ITAT閣下は、第139(9)条の付録には、同法の第139(9)条に基づいて発行された欠陥が取り除かれなくても査定手続きを開始できると明記されていると判断しました。したがって、欠陥が取り除かれたからといって、査定責任者が査定手続を進めることを妨げるものではない。したがって、査定担当官は欠陥の除去を待たずに評価を進めることができます。 査定手続きは欠陥のある返品があっても開始できるため、法律の通知143(2)の発行制限は、論理的には申告書が提出された年から適用され、査定人が欠陥を取り除いたときではありません。
1。本件に関する簡単な事実
- M/s Aark Infosoft Private Limited(「査定人」)は、2017年10月28日に所得税法の第139(1)条に基づき、2017-18年度の所得税申告書を提出しました。
- 2018年6月6日に不良返品の通知が査定人に発行されました。
- その後の注意喚起を経て、評価対象者は最終的に2018年8月19日に欠陥を修正しました。
- 提出後、同法第143(1)(a)条に基づき、2019年3月30日に申告書の予備審査が完了しました。
- 2019年4月9日に査定人に払い戻しが行われました。
- さらに、この法律の通知u/s 143(2)は、2019年9月22日に査定人に発行されました。
- 評価対象者は、第143 (2) 条に基づく管轄権通知に基づく査定の有効性に異議を唱える法的根拠を提起しました。これは、通知が同条に定める制限期間を超えて発行されたためです。
2。訴訟中の問題
訴訟の問題は、同法第143(2)条に基づいてフレーミング評価のために発行された管轄通知が、そのために法律で定められた期限内に発行されたかどうかです。
3。関連する法的抜粋
すぐに参照できるように、関連する法的抜粋を以下に繰り返します。
a. 1961年の所得税法第143(2)条の関連抜粋:
「143
...
(2) 第139条に基づき申告書が提出された場合、または第142条第 (1) 項に基づく通知に応えて、査定担当官または所定の所得税当局が、場合によっては、査定人が収入を過小評価していないか、過剰な損失を計算していないか、またはいかなる方法でも税金を過少支払っていないことを確認することが必要または好都合であると考える場合は、査定担当官または所定の所得税当局がサービスを提供するものとします。査定人に対し、その中に明記されている日付に、査定担当官の事務所に出席するか、査定責任者の事務所に提出するか、査定官に提出させるかを要求する通知査定責任者(査定人が申告の裏付けとして信頼できる証拠):
ただし、申告書が提出された会計年度末から6か月が経過した後は、このサブセクションに基づく通知が査定人に送達されないものとします。
..」
b. 所得税法第139 (9) 条の但し:
「139...
(9) 査定担当官が...
ただし、査定対象者が当該15日間またはそれ以上の許容期間の満了後、査定が行われる前に欠陥を修正した場合、査定担当官はその遅延を容認し、返品を有効な返品として扱うことができます。」
4。査定人の論争
査定人は次のように主張しました。
- 関連する査定年度の所得申告書を提出した後、法の欠陥通知u/s 139(9)が査定人に送付されました。
- このような欠陥通知は、2018年8月19日に評価対象者により修正されました。
- その後、2019年9月22日に、2019年9月22日に、査定手続を開始する管轄権を引き受けた法律の査定人143(2)に通知が発行されました。
- 同法の通知u/s 143(2)の発行制限は、欠陥が是正された会計年度の日付/終了時点から決定されることになっていませんでした。むしろ、当初の収入申告書が提出された会計年度の日付/終了日からも、同様のことが決定されるべきです。
- この場合、収入の申告書は2017年10月28日に提出されました。
- したがって、同法の第143(2)条に従い、通知は2018年9月30日までに発行されることになっていました。
- ただし、当該ケースでは、2019年9月22日、つまり所定の日から1年以上経過した時点で発行されたものです。 したがって、提示された評価は持続可能ではなく、破棄される可能性がありました。
- 返品品の欠陥の修正日は、第143(2)条には関係ありません。
5。部門の争い
同省代表は次のように主張した。
- 同法第143(2)号の通知の発行制限は、査定人が欠陥を取り除いた日、つまり2018年8月19日から決定されることになっていました。したがって、通知は法律で定められた制限の範囲内で発行されます。
- 査定人は、欠陥返品を扱う法律の第139(9)条に規定されている期間を超えて欠陥を修正しました。
- さらに、所得税(免除)副長官対の訴訟では、最高裁判所名誉裁判所の判決に依拠しました。カリンガ工業技術研究所(Kalinga Institute of Industrial Technology)では、査定人が通知の欠陥に異議を申し立てず、手続きに参加した場合、査定責任者の管轄権に異議を申し立てることは禁じられるものとする。
6。所得税控訴裁判所による分析と判決
ITAT閣下は次のように分析しました。
- 同法第139(9)条の但し書きには、欠陥の除去は査定官による査定手続の進めを妨げるものではないことが明記されています。
- 同法第139(9)条に従い、査定人は所定の期限内に欠陥の通知を受けた後、ITRの欠陥を取り除く必要があります。ただし、但し書きによると、期限が過ぎてから査定が行われる前に欠陥が取り除かれた場合、査定担当官は遅延を容認し、返品を有効な申告書として扱うことができます。
- これは明らかに、評価対象者が査定の枠組みまで欠陥を取り除けることを意味します。
- したがって、評価担当者は欠陥の除去を待たずに評価を進めることができます。
- 査定手続きは欠陥のある返品があっても開始できるため、法律の通知143(2)の発行制限は、論理的には申告書が提出された年から適用され、査定人が欠陥を取り除いたときではありません。
- さらに、クナル・ストラクチャー(インド)の場合の名誉管轄高等裁判所(P.)Ltd.(上記)は次のように判断しました。
- 返品に欠陥がある場合、新しい返品を提出する必要はなく、欠陥のみを削除する必要があります。欠陥除去法は、所得申告書の提出にまでさかのぼります。
- さらに、同法の通知u/s 143(2)の発行に規定されている制限は、同法のu/s 139または同法のu/s 142(1)の所得申告書の提出日から適用されます。
- したがって、同法の通知u/s 143(2)は、法律の欠陥の除去日からではなく、所得申告書の提出日から定められた期間内に発行されることになっていました。
- また、カリンガ工業技術研究所(上記)の場合の最高裁判所名誉裁判所の判決の適用性に関しては、同法第124条に基づく査定担当官の管轄権に異議を申し立てており、同法の第143(2)条に規定されている制限とは何の関係もありません。
- 歳入庁は、査定人が所定の期間内に欠陥を修正しなかったため、元の申告書は無効と見なされると主張しました。したがって、本法の制限事項第143 (2) 項は、欠陥が除去された日から決定されます。ただし、元の返品が無効として扱われる場合は、返品が提出されていないものとみなされます。このような場合、有効な収入申告書がない場合にどのように通知を出すことができるか、u/s 143 (2) を参照してください。
- また、査定人が取り除いた欠陥を受け入れ、その後同法の143(1)の申告書を処理したことで、査定担当官は欠陥の除去の遅れを容認したようです。
7。注文
ITAT閣下は、同法の管轄権通知u/s 143(2)が同法で定められた制限を超えて発行されていると認定し、査定命令は取り消されたと判断しました。