回答者は、2000年8月から2000年12月までの間に51枚の請求書に対して12.41クローレのインドルピーの範囲で輸出を行いました。しかし、回答者は輸出代金を公表しなかった。したがって、裁定機関は、2000年の外国為替管理(商品およびサービスの輸出)規則の規則9(1)および13に記載されているFEMAのセクション7および8に違反したとして、両方の回答者に12.50億インドルピーの罰金を科しました。このような罰則は、違反金額の 200% 以上になります。通知は被申立人には送付できなかったため、通知は最後の既知の住所に貼付して送付されました。そのため、裁定機関によって一方的に不利な訴訟が提起されたのです。
しかし、控訴人のEDは、課せられた罰則はごくわずかで名目上のものであると主張して、罰則の強化を求めて上訴した。被告企業は、回収のための訴訟を提起して輸出収益を実現しようという真剣な努力はなされなかった。
名誉控訴裁判所は、FEMAの第13条(1)に従い、課せられる罰金の最高額は、違反行為の額の最大3倍であると判断しました。第13条 (1) には、一定額の罰金も最低限の罰金も規定されていません。したがって、裁定機関によって課される罰則は裁量の問題であり、事件の事実と証拠を考慮した上で慎重に行使すべきである。FEMA法自体は、裁定機関に対し、罰則を科すにあたっては、慎重ではあるが裁量権を行使する範囲を明確に定めている。この場合、課される罰金の総額は、違反額よりも約 200% 多くなります。しかし、控訴人EDは、上記の回収命令を執行する代わりに、被告人の追跡ができないという事実を無視して、罰金の強化を求める控訴を提起したため、この間に違約金の金額が回収される可能性はごくわずかになりました。したがって、控訴人EDによる罰金額の増額を求めるこのような控訴を申し立てる慣行は廃止されるべきである。
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したがって、裁定機関の命令に干渉する必要はありません。罰則の強化を求める控訴は棄却され、棄却される。
1。事件の簡単な事実:
- 今回のケースでは、Sh.バーラト・クマールとシュ。C・シャラバン・クマール(「回答者」)は、2000年8月から2000年12月にかけて、51枚の請求書に対して12,41,89,927ルピーの範囲で輸出を行いました。
- しかし、回答者はそのような輸出収益を実現できなかった。
- したがって、裁定機関は、2000年の外国為替管理(商品およびサービスの輸出)規則の規則9(1)および13に記載されているFEMAの第7条および第8条に違反したとして、回答者に罰則を課しました。
- ペナルティは、各回答者に1,2,50,00,000ルピー/-が課されました。
- 本控訴は、裁定当局が下した命令に対して、チェンナイ地区事務所のアシスタントディレクターが提起したものです。
- 当該通知書は送付できなかったため、最後の既知の住所に貼付して送付されました。そのため、裁定機関によって一方的に不利な訴訟が提起されたのです。
- 申し立ての内容に満足した裁定機関は、通知を受けた者に罰則を科しました。
- この命令に不服を感じた控訴人EDは、罰則の強化を求めて本件控訴を提起した。
2。控訴人の争い
控訴人は以下のことを提出しました。
- 被申立人は、12,41,89,927ルピーに上る輸出収入を実現できなかったとして、2000年の外国為替管理(商品およびサービスの輸出)規則の規則9(1)および13と同様、FEMAの第7条および第8条に違反しました。
- しかし、彼らに課せられるペナルティは、違反額の100%の範囲で、ごくわずかでわずかなものです。
- 被告企業は、ドバイとジャマイカの外国に拠点を置く輸入業者に対して何らかの回収訴訟を起こしても、当該金額を実現するための真剣な努力はなされなかった。
- したがって、本控訴は、違反の量を考慮せずに、当該ペナルティがより低い方にあるため、ペナルティ額を引き上げるために提起されたものです。
3。被申立人の論争
判決手続中であっても、控訴人に代わって出頭した者はおらず、一方的な命令が上訴人に対して下されました。
4。名誉裁判所による分析
名誉控訴裁判所は以下の分析を行いました。
- 連邦緊急事態管理局(FEMA)の第13(1)条によると、課せられる罰金の最大額は、違反行為の額の最大3倍であることは明らかです。
- 第13条(1)には、固定額の罰金も最低額の罰金も規定されていません。したがって、裁定機関によって課される罰則は裁量の問題であり、事件の事実と証拠を考慮した上で慎重に行使すべきである。
- 控訴人は、裁定当局が違反金額、つまり外国に拠点を置く輸入者から得られなかった輸出収益の 100% を上限として罰金を科したと主張している。
- この場合、裁定機関は事件の事実に注目しただけでなく、記録されている証拠を評価して、わずか100%の範囲で罰則を科しました。
- 州議会議員と議会の件で対。バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ [(1997) 最高裁判例7件 1] によると、最高裁判所は次のように判決を下しました。
- 入国税の10倍に相当する罰金の規定を規定する法律であり、上限のみを規定し、控除できない金額を規定していなかったため、この点に関する査定当局の裁量権は奪われていました。
- 査定機関は、入国税額の10倍に相当する固定罰金を科す義務はありません。
- FEMA法自体は、違反した金額の最大3倍の罰金を科すことを規定しているため、裁定機関には、慎重ではありますが、罰則を科すための裁量権を行使する範囲が明確に定められています。
- この場合、課せられる罰金の総額は、違反額よりも約200%多くなります。
- しかし、控訴人EDは、上記の回収命令を執行する代わりに、被告人の追跡ができないという事実を無視して、罰金の強化を求める控訴を提起する方針を採用しました。そのため、この間、罰金の金額が回収される可能性はごくわずかになりました。
- したがって、控訴人EDによる罰金額の増額を求めるこのような控訴を行う慣行は廃止される必要があります。
5。最終注文
名誉控訴裁判所は次のように判断しました。
- 裁定機関から適切な罰則が科されるため、罰金の額を増やすつもりはありません。
- したがって、裁定機関の命令に干渉する必要はありません。罰則の強化を求める控訴は棄却され、棄却される。