該当する資料を受け取らずに外国為替を送金した場合、罰金が科せられます

Published on:
January 14, 2025

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ニューデリーのSAFEMA管轄の控訴裁判所による

M/s Shri Rajesh Jhanwar Vs. の場合ムンバイ市執行局特別局長 (FPA-FE-119/MUM/2010)

M/s G. Tex Inc. とその取締役であるMadhusudan JhanwarおよびRajesh Jhanwar(「控訴人」)は、M/s Koya International、Freetown、Sierreleonを通じて10個のコンテナに入った銅スクラップを輸入し、M/s Maruti Metal Industriesに「公海販売」を行いました。そのような会社は通関手続きのために5件の入国手形を提出しました。しかし、税関当局による輸入貨物の審査の過程で、コンテナは空であることが判明しました。控訴人は、当該購入に対してすでに656864米ドルの支払いを行っている。というのも、外貨の送金は資料の受領なしに行われたため、控訴人は1999年のFEMA第10 (6) 条に違反したことになります。したがって、会社には30万インドルピー、各取締役には7.5万インドルピーの罰金が科せられました。

控訴人は、金額を回収するために全力を尽くしたと主張し、そのために商工会議所とは別にシエラレオンの警察に通報した。しかし、会社が不在だったため、回復はできなかった。控訴人はまた、船会社および税関当局との共同検証も行った。控訴人は何ら異議を唱えていない。むしろ、M/s Koya Internationalによる詐欺行為である。さらに、マドゥスダン・ジャンワールは銅スクラップの輸入について何も知らなかった。取引はすべてラジェシュ・ジャンワーが担当していたからだ。しかし、それでもなお、彼が第10条 (6) に違反していることを示す資料が何もないまま、ペナルティが課されている。

控訴裁判所は、控訴人は金額の回収に真剣に取り組んでいないとの判決を下しました。したがって、同法第10条 (6) 項の規定には違反が認められています。 連邦緊急事態管理局 行為。ただし、ペナルティは25%に減額されます。さらに、控訴人のマドゥスダン・ジャンワールが業務の遂行に責任を負わなかった場合に罰則を科す理由はない。彼に課せられた罰則は取り消されます。

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1。事件の簡単な事実:

  • M/s G. Tex Inc.(「控訴人」)は、M/s Koya International、フリータウン、シエラレオンを通じて10個のコンテナに入った銅スクラップを輸入し、それを「公海販売ベース」でM/s Maruti Metal Industriesに売却しました。
  • M/s マルチ・メタル・インダストリーズは、通関手続きのために5件の入国手形を提出しました。
  • 税関当局による輸入貨物の検査の過程で、すべてのコンテナが空であることが判明しました。
  • 外貨の送金は資料の受領なしに行われたため、控訴人は1999年のFEMAのセクション10(6)に違反しました。
  • 銀行家が書類を受け取らなくても、控訴人は外国為替を送金しました。そのため、M/s G. Tex Inc. には30万インドルピー、取締役であるマドゥスダン・ジャンワーとラジェシュ・ジャンワールにはそれぞれ75万ルピーの罰金が科されました。

2。控訴人の争い

控訴人は次のように主張した。

  • 控訴人は、M/s Koya Internationalと銅スクラップの購入取引を締結しました。この金額は、銅スクラップの入った容器の受領時に送金されることになっていました。容器を受け取ったとき、中身は空だった。
  • しかし、銀行は時々送金を行い、それは空のコンテナを受け取った後でもありました。
  • 取締役は金額を回収するためにあらゆる努力を払い、そのために商工会議所とは別にシエラレオンの警察に連絡して、空の容器を送った会社に支払われた金額の回収を求めました。
  • しかし、会社が不在だったため、回復はできませんでした。
  • さらに、控訴人はM/s Maruti Metal Industriesに対し、船会社および税関当局との共同検証を受けるよう要請しました。そこで調査が行われたのは、コンテナが空であることが判明したときでした。
  • 警察の訴状はシエラレオネ警察に提出され、控訴人は金額を凍結しようとしました。しかし、M/s Koya Internationalは見つかりませんでした。
  • 送金は銅スクラップの容器の受け取りを見越して行われているため、控訴人は何ら異議を唱えておらず、M/s Koya Internationalによる詐欺行為が行われています。
  • したがって、異議を唱えられた命令は取り消される可能性があり、取り消されない場合、1999年の法律の第10(6)条の違反が認められた場合は、それに比例して罰則が減額される場合があります。
  • さらに、マドゥスダン・ジャンワーは銅スクラップの輸入について何も知らなかった。取引はすべてラジェシュ・ジャンワーが担当していたからだ。しかし、それでもなお、彼が第10条 (6) に違反していることを示す資料が何もないまま、ペナルティが課されている。
  • 上記の事実に照らして、両取締役に7,50,000ルピー/-の罰金を科すことは違法です。

3。控訴裁判所による調査結果と分析

SEFEMA名誉控訴裁判所は、以下の分析を行いました。

  • 控訴人はシエラレオンのM/s Koya International Freetownから銅スクラップを輸入し、そのようなスクラップは控訴人によって「公海販売ベース」でM/s Maruti Middle Agenciesに売却されました。
  • M/s Marutiは、銅スクラップの通関手続きのために税関当局に5件の入国許可証を提出しました。しかし、10個のコンテナの貨物を受け取ったところ、それらは空であることが判明しました。
  • ただし、控訴人はすでにバンガロールのインド銀行を通じて6,56,864米ドルの送金を行っていました。
  • 法廷は、控訴人はM/s Koya Internationalから金額を回収するための真剣な努力をしなかったと判断した。控訴人は、裁判所を通じて金額の回収を請求することもできたはずです。控訴人はそうしなかった。
  • ただし、控訴人のMadhusudan Jhanwarは業務の遂行について責任を負わず、控訴人が外国送金を行う際の責任も負っていませんでした。取引における本人の役割が明らかにならないまま、7,50,000ルピー/-の罰金が科された。
  • Rajesh Jhanwar氏は、金額の回収請求をしなかったため、金額の回収に真剣に取り組んだとは言えませんが、金額の回収に努めました。

4。最終注文

控訴裁判所は、以下の判決を下しました。

  • 控訴人のMadhusudan Jhanwarが銅スクラップの輸入事業遂行または送金の責任を負わなかったとして、罰則を科す理由はまだありません。彼に課せられた罰則は取り消されます。
  • FEMA法のセクション10(6)の規定に矛盾があることが判明しました。しかし、事件の事実からすると、罰金の額は多すぎるようです。そのため、罰金の額は 25% に減額されます。したがって、ペナルティは減額され、それに応じて順序が変更されます。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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