修正条項により報告要件が維持されたため、FDIの報告が遅れた場合は罰則が科せられます

Published on:
June 4, 2024

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主催

SAFEMA閣下

M/s Shell India Markets Private Limited対バンガロール担当特別局長(FPA-FE-43および44/BNG/2023)

インド企業である控訴人は、自動承認ルートを通じて204億インドルピーのFDIを受け取りました。当社は、FDIの受領後30日以内に事前送金フォーム(ARF)を提出する必要がありました。当社は、RBIへのFDIの報告を24日遅らせました。そのため、20億インドルピーの会社と5億インドルピーの取締役には罰金が科されました。

控訴人は、RBIがARFフォームのオンライン提出を2016年2月8日から初めて開始したが、ポータル上で控訴人が直面した技術的な問題により遅延が発生したと主張した。また、FEMAのセクション6 (3) (b) に従って罰則が科されます。ただし、罰則手続きは2022年に開始されたのに対し、2019年10月15日以降はそのような規定は省略されました。さらに、最高額2万インドルピーの罰金が科せられることもあります。

名誉裁判所は次のように判断しました。

  1. オンラインシステムは、2016年2月8日に義務化されるずっと前から運用されていました。したがって、控訴人が取った言い訳を遅延の正当化として受け入れることはできない。さらに、技術的な遅延を適切に立証する必要があります。
  2. 報告の要件は維持され、そうでなければ2016年に施行された規則の廃止は、一般条項法の第6条および第6A条と同法の第24条に照らしては効果がありません。RBIが策定した規則は、改正された第47(3)条に従って引き続き運用されており、控訴裁判所SAFEMAは、控訴人は規定の廃止/省略について言い訳することはできないと判断しました。
  3. 遅延は24日ですが、そのために会社に20億ルピー、取締役に5億ルピーの罰金が科せられるのは、私たちの意見では過度です。罰則を科す際の合理性を示す必要があります。これに伴い、違約金の額が減額されました。

1。本件に関する簡単な事実

  • 本控訴は、外国直接投資(FDI)のRBIへの報告が遅れたことを理由にFEMAに違反したとして、当社および取締役に25億インドルピーの罰金を科す裁定機関によって発行された異議申し立て命令に対して提起されました。
  • M/s Shell India Markets Pvt. Ltd.(「控訴人」)は、インドの石油・ガス部門における多角的な国際エネルギー企業の1つです。
  • 2015年2月12日付けの通達第77号を参照して、RBIは以下のもののオンライン申請を開始しました。
    • FDI流入を報告するための事前送金フォーム(ARF)、および
    • 対象商品の発行を海外投資家に報告するための外貨総暫定利回り(FCGPR)フォーム
  • 控訴人は、自動ルートで3,09,00,000米ドル(204億インドルピー)のFDIを受け取りました。つまり、RBIまたはインド政府の事前の承認は必要ありませんでした。
  • 控訴人は、オンライン申告システムが比較的新しいため、FDI送金の報告が24日間遅れたため、問題と困難に直面しました。
  • 控訴人はまた、報告が不当に遅れたことを理由に、遅延の容認を申請した。
  • RBIは、送金の報告後に控訴人にUINを割り当てました。したがって、RBIが遅延を容認したことを暗示している。
  • 6年後、当社銀行は、執行局次長補から、控訴企業の記録を6日以内に提出するよう通知を受けました。
  • 銀行は要求された情報と詳細を提出しました。
  • すべての聴聞会の後、執行局次長補は、FEMAのセクション6(3)(b)およびFEMAの規則5(1)の違反を主張して、控訴人に対して訴状を提出しました。
  • FEMAのセクション6(3)(b)がすでに廃止されていたという事実を知らなかったのです。
  • 理由の通知と返答を行った後、裁定機関は控訴企業に対して20億インドルピー、取締役に5億インドルピーの罰金を科しました。
  • この命令に憤慨した控訴人は、直ちにこの控訴を支持した。

2。関連する法的抜粋

すぐに参照できるように、関連する法律の抜粋を以下に繰り返します。

「6。資本勘定取引。

(3) 第 (2) 項の規定の一般性を損なうことなく、準備銀行は、規則により、以下のことを禁止、制限、または規制することができます。

。。

(b) インド国外に居住する者による外国証券の譲渡または発行。」

上記の規定は、2019 年 10 月 15 日以降省略されています。

「9。インド企業による報告

(1) 本規則に従って株式または転換社債を発行するインド企業は、AD Bankを通じて、会社の登録事務所が運営する管轄区域の準備銀行の関係地域事務所に、(A) 株式または転換社債または新株予約権の発行対価の受領日から30日以内に、附属書に規定された形式の報告書を提出するものとします。外国送金証明書(FIRC)のコピー、非居住者投資家に関する顧客確認(KYC)レポート、および政府承認の詳細(ある場合)とともに、このスケジュールに「C」を添付してください。」

3。控訴人の争い

控訴人は次のように主張した。

  • 罰則は、FEMAのセクション6(3)(b)を参照して課されます。ただし、そのような条項は 2019 年 10 月 15 日以降は省略されています。
  • さらに、第47(3)条に従い、FEMAの第6条および第47条に基づいてRBIが行った規制は、今や中央政府に帰属することになります。ただし、中央政府によって修正または取り消されるまで、この規則は引き続き有効である。
  • 中央政府は、連邦緊急事態管理庁第47(3)条に基づいて受領した権限に従い、2019年の外国為替管理(非債務証券)規則と呼ばれる規則を通知しました。
  • この規則は、インド国外に居住する者によるインドへの投資に関する支払い方法および報告要件に関するものです。
  • ペナルティは、2019年10月15日に省略された条項に関連して課されたのに対し、ペナルティ手続きは2022年に開始されました。
  • さらに、オンラインシステムの導入後に控訴人が直面した技術的困難の事実も無視されました。
  • 遅延の容認がRBIに提出され、UINの発行が要請されました。RBIはUINを発行したため、控訴人は遅延がRBIによって容認されたものと推定した。
  • さらに、このような正真正銘の不履行以降、控訴人は報告を遅らせることはしなかった。
  • それはせいぜい技術的な不履行であり、最高裁判所の判決を考慮すると、罰則を課すことはできなかったでしょう。
  • また、FEMAの規定によると、本件で課される可能性のある最大罰金は2万インドルピーであり、25億インドルピーではありません。
  • Kolhapur Cane sugar Works Ltd & Ors Vs. の訴訟で最高裁判所が判断したように、条項が省略されると、そのような規定に基づいて訴訟を起こすことはできません。インド・Ors. では、条項が省略された後に原因を示す通知は持続可能ではないと判断されました。

4。被申立人の論争

回答者は次のように主張しました。

  • 控訴人は技術的な問題の言い訳をしたが、それを裏付ける資料は提出されていない。
  • オンラインシステムは、2016年2月8日に初めて導入されませんでした。むしろ、ARF を手動で送信するオプションもありましたが、2015 年 2 月 12 日から同じ機能が有効になりました。
  • オンラインシステムは2016年2月8日に義務化され、義務化される前のほぼ1年間はオンラインシステムが稼働していたため、問題が発生することはありませんでした。
  • 控訴人は不履行者とみなされる。また、前年に不履行を認め、その上で複利計算の申請が提出された。
  • 法的側面に関しては、控訴人が債務不履行を犯したときにこのセクションが機能していたため、FEMAのセクション6(3)(b)を参照して通知が発行されました。
  • 2019年10月15日以降、セクション6(3)(b)が省略されたため、中央政府が規則制定権を行使するまで、セクション6および47に基づいて通知されたRBIの規制を保存するための新しいセクション47(3)も挿入されました。
  • RBIによる資本勘定取引に関する規制は引き続き有効です。
  • 技術的不履行を口実にして罰則が科されない場合、すべての債務不履行者が技術的不履行を理由とするため、誰も法律の規定を遵守しないことになります。

5。名誉上訴庁による分析と判定

名誉控訴局は、以下の調査結果と分析を行いました。

  • 連邦緊急事態管理庁のスケジュールIの第9(1)(A)項では、株式または転換社債または新株予約権の発行に関する対価の受領を30日以内に報告する必要があります。
  1. 技術的な問題:
  • 控訴人は、オンライン報告は2016年2月8日からRBIによって有効になり、そうでなければ報告は手作業で行われることになり、控訴人はオンラインで報告を行う際に歯ごたえのある問題に直面したと主張した。
  • 回答者は、オンラインシステムは2015年2月12日に導入されたが、レポートを手動で作成することも自由であることを示した。
  • オンラインシステムは、2016年2月8日に義務化されるずっと前から運用されていたことがわかります。
  • したがって、歯が生えるような問題に関して控訴人がとった言い訳を受け入れることはできません。歯が生える問題は、立証されれば、当初は残るものの、義務化されるまでの1年間、嘆かわしい形で残ることはないかもしれません。
  • したがって、控訴人が取った言い訳は、遅延を正当化するものとしては受け入れられません。
  • 控訴人が提起した嘆願が受け入れられ、罰則が科されない場合、FDIの報告を義務付ける神聖さはありません。誰も時間内に報告しないし、技術的な遅延を口実にして罰則を科すこともできない。
  • 実際、技術的な遅延は適切に定義する必要があります。
  1. RBIによる遅延の容認について
  • 控訴人は、RBIに遅延の容認とUINの発行を申請しました。
  • RBIには遅延の問題を取り上げる権限はありません。報告が遅れた場合でもUINは発行できます。
  • したがって、RBIに送られた手紙はギャップを埋めることはできません。さらに、控訴人がFDIの報告を遅らせたのは初めてのことではなく、何度か控訴人が原因でした。
  1. 連邦緊急事態管理庁のセクション6(3)(b)の省略と2017年の規制の導入:
  • FEMAのセクション6(3)(b)は、2019年10月15日をもって省略されましたが、省略による影響は、一般条項法のセクション6、6A、および24に照らして考慮する必要があります。
  • 規制に関する限り、中央政府によって策定されていないため、RBIが策定した規則は、FEMAの第47(3)条に従って引き続き運用されています。
  • そのような規定が継続していた場合、控訴人は、第24条とともに読む一般条項法の第6条および第6A条の運用を踏まえて、当該規定の廃止/省略について弁解することはできません。
  • この問題は、Fiber Boards Pvt. Ltd.(上記)の判決で完全にカバーされています。この判決では、以下の判決が下されました。
    • この規則は、インド国外居住者によるインドへの投資を規制するために制定されました。
    • その後、中央政府は2019年の規則、すなわち2019年の外国為替管理(非債務証券)規則を通知しました。この規則は、2017年の外国為替管理(インド国外居住者による証券発行の移転)規則に代わりました。
    • 報告の要件もそこでも維持されており、そうでなければ、2016年に施行された規則の廃止は、一般条項法のセクション6および6Aと同法のセクション24に照らしては効果がありません。
  1. ペナルティの量
  • 裁定機関は、FDIの報告が遅れたことを理由に、当社に20億ルピー、取締役に5億ルピーの罰金を科しました。
  • これは、規定の不履行となった場合の技術的な不履行という単純なケースではありません。しかし、たとえ不履行が法律や規則の規定に基づくものであったとしても、罰則の賦課は常に妥当なものでなければなりません。
  • ペナルティは、何らかの損失が発生した場合にのみ評価できません。 金額の決定は損失には依存しません。
  • むしろ、何らかの損失を被った場合、損害が発生する可能性があります。前述の結論は、損害賠償には他方の当事者の行為によって生じた損失の評価が必要であるが、ペナルティにはそのような要件は存在しないということである。
  • 遅延は24日ですが、そのために会社に20億ルピー、取締役に5億ルピーの罰金が科せられるのは、私たちの意見では過度です。
  • 罰則を科す際の合理性を示す必要がある したがって、ペナルティの額に干渉を引き起こし、代わりに会社には2ルピーのコアのペナルティを課しますが、取締役には5万ルピーのペナルティが科されます。

6。注文

名誉裁判所が罰則条項に取って代わった。しかし、裁判当局が扱う法的および事実上の問題については、異議を唱えられた命令が維持される。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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