ニューデリーのSAFEMA控訴裁判所による
シュリ・P・ロス・レディ対チェンナイ執行局の場合
(FPA-FE-17/CHN/2022)
控訴人は、さまざまな会社の名義で米国から中古のゼロックス機械を輸入することに従事しています。捜索の結果、13.5万ルピーの通貨が発見され、押収されました。控訴人は、キヤノンブランドの中古複写機の取引およびサービス業に従事していることを認めた。機械は主に米国から輸入されました。機械の輸入は、彼の会社の名前ではなく、友人の名前で行われ、関税がかからないように顧客の名義で行われることもありました。控訴人は、複写機の価値の40%のみの請求書を求める仕組みを進化させ、残りの60%を銀行以外のチャネルを通じて支払うことを約束した。輸出国もこれに同意した。控訴人は約3500台のコピー機を課し、銀行チャネルを通じて5クローレを支払いました。金額の 60% はノンバンキングチャネルを通じて支払われ、合計で約7クローレでした。さらに、5万シンガポールドルも彼の名前で入金されました。前述の金額は、スタンフォード大学で教授として働いていた義理の姉から彼に渡されたものです。そのため、控訴人には以下の罰則が科されました。
- FEMA法のセクション3(d)に違反した場合は23億ルピーの罰金が科せられます。
- FEMA法のセクション3(a)および4に違反した場合、50万ルピーの罰金が科せられます。
- 2000年の規則の規則3および7に記載されている1999年法の第8条に違反した場合、50万ルピーの罰金が科せられます。
控訴裁判所は次のように判断しました。
- 法のセクション3 (d) 違反に対する罰則: 控訴人は、1999年法のセクション3(d)に違反して、金額の60%をハワラ取引を通じて支払いました。しかし、23クローレの罰金の額は不均衡であることが判明しました。したがって、ペナルティ額は7クローレに減額されます。
- FEMA法のセクション3(a)および4に違反した場合の罰則: 控訴人は、ペナルティが相応になるよう祈っただけでした。したがって、罰金は25ラックインドルピーに減額されます。
- FEMA法第8条違反に対する罰則: 控訴人は、スタンダードチャータード銀行の定期預金で保有されているシンガポールドルを、発生日から180日以内に引き換え、本国に送金するための合理的な措置をすべて講じなかった。したがって、前述の違反が認められました。ただし、罰金は25万ルピーに減額されます。
- 13.50インドルピーの没収:ザ・ 1999年の法律の規定に違反した場合、その金額は没収された可能性があります。同法のいずれの規定にも違反していないのに現金を所持しているだけでは、金額の没収は正当化されない。したがって、金額の没収命令は、その範囲では取り消されます。
1。事件の簡単な事実:
- 控訴人は、さまざまな会社の名義で米国から中古のゼロックス機械を輸入することに従事しています。
- 20027年11月12日、控訴人の敷地内で捜索が行われ、13.5万ルピーの書類と通貨が見つかり、押収されました。
- 控訴人はインド市民であり、M/s Prompt Cannon Servicesの所有者であることを認めました。そのような会社は、キヤノンブランドの中古コピー機の取引とサービスを行っています。
- 機械は主に米国から輸入されました。控訴人は約700台のコピー機を輸入し、支払いはインド中央銀行とインド国立銀行を通じて行われました。
- 機械の輸入は、彼の会社の名前ではなく、友人の名前で行われ、関税がかからないように顧客の名義で行われることもありました。
- 控訴人は、複写機の価値の40%のみの請求書を求める仕組みを進化させ、残りの60%を銀行以外のチャネルを通じて支払うことを約束しました。輸出国もこれに同意した。
- 2007年1月から2007年11月の第1週まで、控訴人は約3500台のコピー機を輸入し、銀行チャネルを通じて5クローレを支払いました。金額の60%はノンバンキングチャネルを通じて支払われ、合計で約7クローレでした。
また読む: 控訴裁判所は罰金の額を増やすことを拒否し、第13条(1)は罰金の最大額のみを規定していると判断しました
- さらに、彼の名前で50,000シンガポールドルも入金されました。前述の金額は、スタンフォード大学で教授として働いていた義理の姉から彼に渡されたものです。
- したがって、控訴人には以下の罰則が科されました。
- FEMA法のセクション3(d)に違反した場合は23億ルピーの罰金が科せられます。
- FEMA法のセクション3(a)および4に違反した場合、50万ルピーの罰金が科せられます。
- 2000年の規則の規則3および7に記載されている1999年法の第8条に違反した場合、50万ルピーの罰金が科せられます。
2。関連する法的抜粋:
参考までに、関連する法律の規定を以下に繰り返します。
- 連邦緊急事態管理局法のセクション3 (a) および (d):
「外国為替の取引など
3。この法律、それに基づいて作成された規則または規制に別段の定めがある場合を除き、または準備銀行の一般的または特別な許可がある場合を除き、いかなる人も以下を行ってはなりません。
(a) 権限のある人物ではない者への外国為替または外国証券の取引または譲渡
...
(d) 個人によるインド国外資産の取得、取得権の創出、譲渡の対価として、またはそれに関連して、インドで金融取引を締結する。」
- 連邦緊急事態管理局法のセクション4:
「外国為替の保有など
4。この法律に別段の定めがある場合を除き、インド居住者は、インド国外にある外国為替、外国証券、または不動産を取得、保有、所有、所有、または譲渡してはなりません。」
- 連邦緊急事態管理局法第8条:
「外国為替の実現と本国送金。
8。この法律に別段の定めがある場合を除き、インドに居住する人に支払うべき金額または未払いの外貨がある場合、その人は準備銀行が指定する期間内および方法で、かかる外国為替を実現し、インドに送金するためにあらゆる合理的な措置を講じるものとします。」
3。控訴人の論争:
控訴人は次のように主張した。
- 23クローレンインドルピーの罰金は、違反の疑いのある金額と釣り合いが取れていません。
- さらに、控訴人は、捜索時に押収された13,50,000ルピー/-の没収に異議を申し立てます。前述の金額はFEMA法のどの規定にも違反していないため、没収の正当性は存在しません。
- そのような金額は、法に違反していると判断するために取引されたり、誰にも渡されたりしていないため、その金額を没収する正当な理由はありません。
- 義理の姉妹から50,000シンガポールドルを受け取り、スタンダードチャータード銀行の現地通貨預金口座に入金すると、50万ルピーの罰金が科せられます。1999年法の第3 (a) 条および第4条の違反は、前述の点には当てはまりませんでした。
- 控訴人は、罰金の額が申し立てに比例するように合理的な見方をするよう祈った。
- さらに、2007年7月に受領したスタンダードチャータード銀行の定期預金に保管されている50,000シンガポールドルの金額を報告しなかったとして、1999年法の第8条と2000年の規則第3条および第7条に違反していることが判明しました。控訴人は、受領日から180日以内に権限を有する人物に当該資金を引き渡さなかった。控訴人の弁護士は、前述の金額は2007年7月16日に取引されたと主張していると提出した。しかし、手続きは180日間の期限が切れる前に開始されました。
- したがって、その点についてはペナルティ順に干渉してください。
4。名誉裁判所による調査結果と分析
名誉裁判所は次のように判断しました。
- 法のセクション3 (d) 違反に対する罰則:
- 同法第3条 (d) 項の違反については、違反の疑いのある金額に相応するよう、罰金の額に干渉するよう祈願がなされた。
- 控訴人に対する申し立ては、金額の60%をノンバンキングチャネル、つまりHawala取引を通じて支払うように取り決められた中古のコピー機を輸入したことに関するもので、関係する金額は7億インドルピーです。
- 控訴人は、3500台のコピー機を供給するために作成された請求書に対して5クローレを支払いました。しかし、その金額の 60% は、1999年法の第3 (d) 条に違反して、ハワラ取引によって支払われたものです。
- しかし、申し立てと金額を考慮すると、23クローレスの罰金は不釣り合いなものであることが判明しました。したがって、罰金は7クローレに減額されます。
- FEMA法のセクション3(a)および4に違反した場合の罰則:
- この事件への関与額は50,000シンガポールドルで、これに対して50万ルピーの罰金が科されました。
- 控訴人は、1999年法の第3(a)条および第4条の違反の申し立てには異議を唱えなかったが、相応の罰則が科せられるよう祈った。
- このような違約金の額も、違反に巻き込まれた金額と不釣り合いです。したがって、ペナルティ額は25ラックインドルピーに減額されます。
- FEMA法第8条違反に対する罰則:
- 控訴人は、スタンダードチャータード銀行の定期預金で保有されているシンガポールドルを、発生日から180日以内に引き換え、本国に送金するための合理的な措置をすべて講じなかった。
- 加算は2007年7月16日に行われ、180日以内に本国に送金されませんでした。手続きは180日後に行われました。
- したがって、前述の違反が認められ、控訴人による異議申し立ては行われていません。同じ例えで、つまり関係する金額である50,000シンガポールドルを考慮すると、罰金の額は25万ルピーに減額されます。
- 13.50インドルピーの没収
- この金額の没収は、前述の金額が1999年法の第13(2)条の違反には関与していないという理由で異議を申し立てられました。実際、捜索の際に控訴人のもとで発見された。
- ハワラとの取引をしたことで、それが彼または誰かに渡されたという申し立てはありませんでした。実際、その取引は行われませんでした。
- 裁判所が同意したのは、1999年の法律の規定に違反した場合、その金額が没収された可能性があるためです。同法のいずれの規定にも違反することなく現金を所持しているだけでは、金額の没収は正当化されない。
- よって、金額の没収命令は、その程度までは保留にされます。
5。最終注文
名誉控訴裁判所は次のように判断しました。
- FEMA法のセクション3(d)違反に対する罰則は、7億インドルピーに減額されました。
- FEMA法のセクション3(a)および4に違反した場合の罰則は、25ラックインドルピーに減額されました。
- 1999年の法律の第8条に違反した場合の罰則は、2000年の規則の規則3および7を読んで25ラックインドルピーに引き下げられました
- 13.50ラックの現金没収命令は、FEMAの規定違反には関与しない金額として取り消されました。