AD銀行は、10ラックのインドルピーのペナルティ確認、輸出代金を輸入買掛金と相殺することを許可できる

Published on:
December 10, 2025

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ラクシュミ・チャンド・ジェイン氏(「控訴人」)は、彼から外国のサプライヤーへのサービスの委託を受ける権利がありました。このようなコミッションは割引という形で受け取られます。外国のサプライヤーが支払う手数料は、与えられた割引額に合わせて調整されました。したがって、控訴人は銀行を通じて外国為替またはインド通貨での手数料を受け取っていません。控訴人は、彼への物資の価値を割り引いて支払われる手数料を調整することについて、RBIから何の許可も得ていない。したがって、被申立人は、控訴人がFEMAの規定に違反したため、30ラックインドルピーの罰金を科したと判断しました。

控訴人は、RBIが発行した2011年11月17日付けの通達第47号に明記されているすべての条件を満たしていると主張した。RBI/2011-12/264は、輸出収入を輸入収入から相殺するよう求めた。したがって、FEMAの下での違反は技術的な手続き上の失効に過ぎず、実質的なものではありません。

被申立人は、控訴人が輸入品の価格を抑圧価格で税関当局に申告し、それによって関税を回避したため、手続き上の失効により「売却」が生じたとは見なされないと主張した。

名誉裁判所は、バンガロール本部の追加税関長官の命令写しは、控訴人が関税を回避したという事実を裏付けていると判断した。したがって、輸出売掛金による輸入買掛金の差し引きは単なる手続き上の失効であったという控訴人の主張を棄却する。さらに、FEMAへの違反は意図的ではなかったという控訴人の主張は受け入れられない。 同法の第13条(1)には、直接的または間接的にメンズリーアの要件を示すものはありません。「故意に」、「意図的に」、「意図的に」などの言葉が欠けています。

裁判所は罰金を10ラックインドルピーに引き下げました。

1。事件の簡単な事実:

  • 手数料は、ラクシュミ・チャンド・ジェイン氏(「控訴人」)が外国の供給業者に提供したサービスに対して、彼がインドで代理を務める外国の供給業者による割引という形で、そのサプライヤーから購入するたびに、その取引口座で支払われます。
  • 手数料は、外国のサプライヤーがインドのバイヤーから支払いを受けた場合にのみ彼に支払われます。
  • 外国のサプライヤーが支払う手数料は、与えられた割引の観点から調整されました。
  • 控訴人は、銀行チャネルを通じて外国為替の手数料を受け取っていません。
  • 支払われる手数料は、控訴人事務所が外国のサプライヤーから行った購入に対して相殺されました。サプライヤーから与えられた割引額は 10% から 40% の範囲でした。
  • 外国のサプライヤーから彼に手数料が支払われなかったのは、外国為替でも銀行経由でもインドルピーでもありませんでした。
  • 彼への物資の価値を割り引いて支払われる手数料を調整することについて、彼はインド準備銀行(RBI)から何の許可も得ていませんでした。
  • 上記のように発行されたSCNへの回答として、控訴人は2013年3月5日付けの返答を見て、控訴人が外国の供給業者から購入を行ったときに、支払われる手数料(1,72,49,537/-ルピー)が調整され、割引として転嫁されたことが指摘されました。
  • したがって、異議申立命令番号により控訴人に罰則が科されます。2013年12月6日付けのJD/04/BZ/2012-13/ (FEMA)/(JD-SA) /2197は、バンガロールのインド政府執行局共同局長により可決されました。
  • 異議を唱えられた命令に従い、2000年のFEMA(外国為替の実現、本国送金、引き渡し)規則の規則3で読まれたFEMA法第8条の規定に違反した場合、控訴人に30,00,000インドルピー/-の罰金が科せられます。
  • したがって、控訴人は異議を申し立てられた命令に対して上訴します。

2。関連する法的抜粋:

すぐに参照できるように、FEMAの関連規定を以下に繰り返します。

  1. 連邦緊急事態管理庁のセクション13 (1):

「本法の規定に違反した場合、または本法に基づく権限を行使するために発行された規則、規制、通知、指示、または命令に違反した場合、または準備銀行が承認を発行する条件に違反した場合、裁定により、その違反に関与した金額の最大3倍、またはその金額が定量化可能な場合は最大2倍の罰金が科せられるものとします。khルピーの金額が定量化できず、かつ、そのような違反が継続している場合には、さらに罰金が科せられ、5千ドルまで上る可能性がある違反が続く最初の日の後、毎日ルピーが支払われます。」

  1. RBI/2011-12/264 A.P.(DIRシリーズ)輸出売掛金と輸入買掛金の「相殺処分」に関する2011年11月17日付け通達第47号-手続きの自由化」

輸出売掛金と輸入買掛金の「相殺処理」-手続きの自由化輸出業者がAD支店を通じて輸出売掛金を輸入買掛金と相殺することをインド準備銀行が検討します。さらなる自由化の手段として、 輸出売掛金と輸入買掛金の「相殺処理」のケースに対処する権限をADカテゴリーI銀行に委任することが決定されました、以下の利用規約が適用されます。

...」

3。申立人の論争:

申立人は次のように主張した。

  • 控訴人は、外国の供給者が支払うべき手数料を、控訴人がその外国の供給業者から購入した商品の価値と相殺して受け取っていました。
  • FEMAの第8条および2000年のFEMA(外国為替の実現、本国送金、引き渡し)規則の規則3では、インドに居住する人は、その人に起因する「そのような外国為替を実現し、インドに送金するためにあらゆる合理的な措置を講じるものとする」ことが義務付けられています。
  • したがって、売掛金を輸入買掛金と照らし合わせると、控訴人はそのような外国の供給業者からの手数料の価値を実際に認識していたという結論に至ることになる。
  • 本国に送金される金額は割引として控訴人に転嫁されており、控訴人は割引額のみを外国の供給業者に支払っていたため、外貨準備に負担はありませんでした。
  • したがって、控訴人が規定に違反したという認定は法律上持続不可能であり、したがって取り消される可能性があります。
  • さらに、RBIが発行した2011年11月17日付けのA.P.(DIRシリーズ)通達第47号による。RBI/2011-12/264では、特定の条件に従い、輸出売掛金と輸入買掛金の「相殺」の場合に対処する権限は、認定ディーラー・カテゴリーI銀行に委任されています。
  • 控訴人は、通達に明記されているすべての条件を満たしています。したがって、FEMAに基づく違反は技術的な手続き上の過失に過ぎず、実質的なものではありません。
  • 唯一の不注意による漏れは、控訴人が正規ディーラー銀行に和解許可の正式な申請をしていなかったことです。
  • さらに、の決定に信頼が置かれました 1991年に報告されたマンガロール・ケミカルズ・アンド・フェリッツ・リミテッド対副長官の訴訟における最高裁判所名誉裁判所(55)ELT 437(S.C.) そして、の場合 ヒンドスタン・スティール・リミテッド対オリッサ州は1978年(2)ELT 159(S.C.)で報告されました。
  • また、控訴人は、控訴人が不利に上訴することが決定された場合、控訴人の不履行に見合った罰則を科すべきであると訴えた。

4。被申立人の論争

回答者は次のように提出しました。

  • いわゆる「セトオフ」は、控訴人が輸入品の価格を抑圧価格で税関当局に申告し、それによって関税を回避したため、手続き上の失効によるものとみなすことはできません。
  • したがって、なされた違反は控訴人の善意を示すものではありません。

5。控訴裁判所による調査結果と分析

控訴裁判所は、以下の調査結果と分析を行いました。

  • 1,72,49,537/-ルピーは、控訴人が提供したサービスの手数料であると主張したため、控訴人が支払いを行わなかった輸入品の価値です。
  • バンガロール本部の追加税関長官の命令コピーは、控訴人が関税を回避したという事実を裏付けています。
  • したがって、輸出売掛金による輸入買掛金の差し引きは単なる手続き上の過失であったという控訴人の主張を却下します。
  • 控訴人はまた、2011年11月17日付けのRBI通達第47号に照らして、違反は手続き上の失効と見なすと主張している。通達によると、輸出売掛金と輸入買掛金の「相殺処理」の場合の処理権限は、RBIからカテゴリーIの認定ディーラー銀行にのみ委任された。
  • 輸入業者または輸出業者が単独でセットオフを行うことは許可されていません。
  • さらに、輸入品の価値を税関当局に誤って申告したため、控訴人は通達に明記された条件を満たしていませんでした。
  • また、FEMA違反は意図的なものではなく、1962年の税関法違反の単なる当然の結果であるという控訴人の主張は受け入れられません。 同法の第13条(1)には、直接的または間接的にメンズリーアの要件を示すものはありません。「故意に」、「意図的に」、「意図的に」などの言葉が欠けています。
  • また、最高裁判所は、SEBI対シュリラム・ミューチュアル・ファンドの議長 [(2006) 5 SCC 361] について、以下の判決を下しました。
    • 法律および規則で想定されている法的義務の違反が認められ次第、罰則が科されます。
  • したがって、当事者の意図はまったく無関係になります。
  • 罰則の対象となる民事義務の違反は、違反者が有罪の意図を持って行わなければならないかどうかにかかわらず、直ちに罰則の対象となります。
  • また、法律の文言で男性の存在を立証する必要性が示されていない限り、そのような違反が意図的なものであったかどうかを確認する必要はまったくありません。」
  • しかし、関係する犯罪に見合った罰則が科せられるようにという控訴人の祈りにはメリットがあります。

6。結論:

名誉控訴裁判所は次のように判断しました。

  • 控訴人の罰金は、10,00,000ルピー/-に減額されます。控訴人が行った罰金の前払い金は、減額された違約金に合わせて調整されるものとします。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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