従業員は登録者でも課税対象者でもないため、罰則を課すことはできません

Published on:
May 21, 2024

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ボンベイ高等裁判所主催

シャンタヌ・サンジェイ・フンデカリ対の件で.インド連邦(2023年令状請願 (L) 第30198号)

申立人は、M/s Maerskの汽船代理人に任命されたM/s MLIPL社の従業員です。申立人は、M/s MLIPLのGSTコンプライアンス違反を支援しており、M/s Maerskに代わって税務当局の代理を務める委任状を保有していました。調査の過程で、M/s Maerskが不適格なITCを利用し、ITCを不当に配布したことが申し立てられました。申立人にSCNが発行され、M/s. Maerskが回避したとされる税金と同額の1561クローレを支払うよう求められました。CGST法の第74条に基づき、CGST法の第122 (1A) 条および第137条に準じて通知が発行されました。

高等裁判所は、第122条(1A)の規定は以下に対して適用できると分析しました 課税対象者で、課税上の利益を享受できる法的立場にあり、かつその場合に当該取引が行われる。 この場合、申立人は単なる従業員であり、当該規定の範囲内には含まれません。申立人は、規定が定める給付を維持するために、CGST法の意味と範囲内で「課税対象」または「登録者」になることはできないためです。さらに、CGST 法第 74 条に基づき、原因表示通知が発行されます。 第74条は罰則規定ではありませんが、第137条は「違反と罰則」を規定する第19章に該当します。 したがって、原因表示通知自体が要求兼原因通知である場合に、第137条のそのような罰則規定を申立人にどのように押し付けることができるかについては、その理由を示す通知自体が請求者に対してどのように押し付けられるかということになります。したがって、 異議を唱えられたショー原因通知は悪質で違法とされ、破棄されて取消されるに値する。

また読む: CGST規則の改正

1。事件の簡単な事実

  • この場合、申立人はM/s. Maersk Line India Pvt. Ltd.(「MLIPL」)の従業員である個人です。
  • M/s MLIPLはムンバイを主な事業所とする会社です。
  • 申立人はM/s MLIPLで税務マネージャーとして働いていました。当社は、デンマークに設立されたマースクA/S(「マースク」)のスチーマー代理人に任命されました。
  • M/s Maerskは、世界中の船舶を通じた商品のコンテナ輸送を含む海運事業を行っています。
  • 申立人は税務マネージャーとして、M/s MaerskがGSTを含む税法を遵守するのを支援しました。
  • 申立人はまた、税務当局でマースクの代理を務める委任状も保有しています。しかし、申立人はマースクの日常業務を担当していませんでした。
  • 申立人はまた、召喚状への対応、証拠の提示、陳述を記録できる証人リストの提出など、M/s Maerskに関して税務当局が行っている調査を支援しました。
  • このような調査の結果、回答者は、M/s Maerskが1561億ルピーのITCを誤って利用したと主張しました。さらに、M/s MaerskはITCの不正配布も行っています。
  • 申立人には、2017年中央物品サービス税法第74条に基づき、罰金として3731クローレの金額を支払うことが義務付けられているという見せかけ通知が送られます。
  • このような金額は、雇用主が債務不履行に陥ったと記載されている税額です。
  • 申立人は、DGGIが発行した要求兼原因通知に異議を申し立てました。SCNによると、申立人は、M/sが回避したとされる税金と同等の罰金を申立人に課すべきではない理由について、理由を示すよう求められているが、マースクは申立人に課されるべきではない。

また読む: 累積積仕入税額控除額または報酬税額控除額の払い戻し

2。関連する法的抜粋

すぐに参照できるように、GST法の関連する法的抜粋を以下に繰り返し示します。

  1. 「セクション 122.特定の違反に対する罰則-

...

(1-A) 第 (1) 項の (i)、(ii)、(vii)、(vii) または第 (ix) 項の対象となる取引の利益を享受し、その取引が行われた場合、回避された税額または利用または譲渡された仮払税額控除と同等の金額の罰金が科せられるものとします。...」

  1. 「セクション137。企業による違反

(1) この法律に基づく者が犯した犯罪が会社である場合、その犯罪が行われた時点で、会社の業務遂行についてその会社の業務遂行を担当し、責任を負っていたすべての人は、その犯罪について有罪とみなされ、それに応じて訴訟を起こされ、処罰されるものとします。

(2) 第 (1) 項に含まれる事項にかかわらず、本法に基づく犯罪が会社によって犯され、その犯罪が会社の取締役、マネージャー、秘書、またはその他の役員の同意または黙認を得て犯された、または会社の取締役、マネージャー、秘書、またはその他の役員の過失に起因することが証明された場合、そのような取締役、マネージャー、秘書、またはその他の役員もその罪を犯したものとみなされます。罰せられ、それに応じて罰せられ、処罰されることがあります。

...」

3。申立人の論争

申立人は次のように主張しています。

  • 申立人は、いかなるITCの恩恵も個人的に受けていません。また、原因通知は、申立人が個人的な利益を得たと主張するものではありません。
  • ショー・コーズ・ノーティスはM/s Maerskに対して申し立てを行っています。
  • しかし、たまたま、申立人に罰則を科すと脅迫し、個人である申立人に対する訴追を開始するために、CGST法の第122(1A)条および第137条の規定が発動されました。
  • したがって、申立人は個人的利益を得ていないため、請求された規定は申立人には適用されません。
  • M/s Maerskは、インドに従業員や固定施設を持たない外国企業です。
  • したがって、M/s Maerskを代表して行動することのみを目的として、申立人には委任状が与えられました。
  • 同省の主張によると、クレジットは10州のM/s Maerskの11の異なる登録に比例して配分されるべきだった。
  • 申立人はマースクの事業に関する意思決定権者ではなく、M/s Maerskの事業の責任者でも責任者でもありませんでした。申立人は、事実に基づく情報やデータを提供するために、税務当局の前で会社を代表していただけでした。
  • 申立人に提起されたすべての法的問題は、M/s Maerskが入手した法的意見に従って申立人によって回答されました。
  • さらに、申立人は法律の専門家ではなく、GST法またはその解釈について深い法的理解も持っていませんでした。したがって、申立人の役割は本質的に、調査当局を支援・協力し、仮払税額控除の分配に関する説明を行うことでした。
  • GST理事会は、2019年12月18日に開催された第38回会合で、特に偽造請求書の事例に対処するために、第122条にサブセクション(1A)を挿入することを提案しました。第122条 (1A) の規定は、2021年1月1日から施行されました。
  • 規定に従い、以下の場合、個人は、回避された税金、利用された、または譲渡された仮払税額控除と同等の金額の罰金を科されるものとします。 特定の不正取引、およびそのような取引が本人の手元で行われた場合、彼はその利益を享受します。
  • 本件では、申立人が「マースクによる前述のGST回避の利益を留保している」という申し立てが、Show Cause Noticeにおいて申立人に対してなされ、Maerskによる脱税の時点で、申立人はMaerskの事業を担当し、責任を負っていたという申し立てが行われています。
  • CGST法の第122(1A)条および第137条に基づく申立人への表示原因通知の発行の根拠は、申立人が個人的な利益を得たという示唆がない限り、申立人には適用されません。
  • CGST法のセクション122(1A)の規定は、ITCの主な利益の基本的要素がいかなる方法でも申立人によって利用されなかったため、適用されません。
  • 申立人がGST免除の恩恵を受けており、かつ申立人がマースクの業務遂行を担当し、責任を負っていると主張した場合、そのような主張を裏付ける根拠はありませんでした。

4。被申立人の論争

回答者は次のように主張しました。

  • M/Smaerskの業務に関しては、申立人に責任が課せられました。したがって、申立人は収入の損失への関与を否定することはできません。
  • 申立人は、M/s Maerskの委任状保有者として、また上級税務業務マネージャーとして、M/s Maerskに代わって声明を提出していました。
  • したがって、申立人はGST法の法的規定の遵守について責任を負うべきでした。この場合、申立人にはGST法に基づく遵守業務が割り当てられていたため、M/s Maerskによる脱税を申立人が黙認したことは確かです。
  • 会社は税金の清算を進めていないため、原告告は申立人に対して正当に訴えられた。なぜなら、申立人は委任状保有者としての立場ではあるが、申立人の行動に対して同等の責任を負うことになるからである。

5。高等裁判所による分析

高等裁判所は以下の分析を行いました。

  • 原因通知によると、申立人に対する申し立ては、M/s Maerskの上級税務業務マネージャーとしての立場にあります。
  • M/s Maerskが同法の第122(1)(i)条に基づいて犯罪を犯した2017年のCGST法の第122(1A)条に基づき、彼に罰則を課すべきではない理由について、彼は理由を示すよう求められています。
  • 申立人は、M/s Maerskが供給品について提出した請求書がGST法の規定に従っていなかったという理由で、M/s MaerskによるGSTの回避につながる犯罪を犯したとされています。
  • 上記のGST免除の利益は、通知者(申立人を含む)によって留保されたとされています。M/s Maerskによる脱税の時点では、申立人と他の従業員がマースクの業務の遂行を担当し、マースクに対して責任を負っていました。
  • 申立人およびその他の従業員は、M/s Maerskによる税金(GST)脱税につながった税務部門からの故意の不作為と手数料についてよく知っていました。そのため、申立人およびその他の従業員は、2017年のCGST法の第137(1)条および第137(2)条に基づく訴訟の責任を負うことになりました。
  • 裁判所が直面する問題は、CGST法第122(1-A)条の規定が、第137(1)条および第137(2)条と同様に、MLIPLの従業員であり、マースクの委任状でもある申立人に対して異議を唱えたSCNを発行する場合に引き付けられるかどうかです。
  1. CGST法のセクション122 (1A) の適用範囲:
  • 当該第122条(1A)によると、第1項の(i)、(ii)、(vii)、(vii)、または(ix)項の対象となる取引の利益を享受する者(必ず課税対象者となる)、および当該取引が行われた場合、「免税額または仮払税額控除と同額の罰金が科せられるものとする」と規定されています。「役に立った、または受け継いだ」。
  • したがって、サブセクション(1-A)は課税対象者に適用されます。
  • 立法府の意図は、第122 (1-A) 条の対象となる者は必ず課税対象者であり、CGST法の第122 (1) 条に規定されている取引の利益を享受する者であることを明確にしています。
  • さらに、第122条(1-A)は、前述の取引から利益を得られない者がいる場合、および/またはそのような取引が誰の場合に適用される場合にも適用されません。
  • 関連規定によると、そのような人物が課税対象者になることができるのは、法的地位にあり、税の恩恵を受ける資格があり、その場合にそのような取引が行われる場合に限られます。
  • これらの基本的な要素が存在しない場合、発行された性質に関するいかなる理由による表示も違法とみなされます。
  • この場合、申立人は単なる従業員であり、当該規定の範囲内には含まれません。申立人は、規定が定める給付を維持するために、CGST法の意味と範囲内で「課税対象」または「登録者」になることはできないためです。
  • したがって、申立人に対して第122条(1-A)を訴えることに疑問の余地はありませんでした。
  1. CGST法第137条の適用範囲
  • さらに、CGST法の第137条の適用可能性に関しては。第137条は「企業による違反」に関するものです。サブセクション(1)は、CGST法に基づいて犯した犯罪が会社である場合、犯罪が行われた時点で、会社の業務遂行について会社を担当し、責任を負っていたすべての人物が犯罪の有罪とみなされ、それに応じて訴訟を起こされ、処罰される可能性があると規定しています。
  • 第137条が、第122(1-A)条の規定とともに、どのように申立人に対する請求の一部となり得るか(申立人は理解できない)。これは特に、CGST法の第74条に基づいて原因表示通知が発行されているためです。
  • 第74条は、「要求と回収」に関するCGST法第15章に該当し、「未払い、未払い、未払い、または誤って払い戻された税金、または詐欺または故意の虚偽表示または事実の隠蔽を理由に誤って利用または利用された税額控除の決定」を規定しています。
  • 第74条は罰則規定ではありませんが、第137条は「違反と罰則」を規定する第19章に該当します。
  • したがって、原因表示通知自体が要求兼原因通知である場合に、第137条のそのような罰則規定を申立人にどのように押し付けることができるかについては、その理由を示す通知自体が請求者に対してどのように押し付けられるかということになります。
  • いずれにせよ、第137条に基づく手続は、申立人に対して発動される可能性がある、または適用されると仮定したとしても、第137条に基づく手続は、第74条に基づいて発行された要求兼原因表示通知で回答可能とされる手続にはなり得ません。そのような手続は、必ず第134条の適用を伴う訴追の性質によるものだからです。
  • このような法域の混在はあり得ず、申立人から要求されるような金銭的責任を強要することもあり得ません。収益自体が、原因通知に示されているように、企業の責任であると主張されています。
  • 前述の理由から、表示原因通知の関連内容から明らかなように、CGST法第74条に基づく表示原因通知の発行には、とりわけ申立人に対する第122(1-A)条および第137条の発行には、基本的な管轄要件/内容は含まれていません。

6。注文

名誉高等裁判所は、異議を唱えられたショーの原因通知は不適切かつ違法であり、破棄して取り消すに値すると判断しました。

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