GST申告書を期限内に提出しなかった場合、納税義務総額に利息が発生する可能性がある

Published on:
May 4, 2019

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最近、2017年のCGST法第50条に基づく利息の支払いについて、高等裁判所で重大な判決が下されました。判決の要点は以下のとおりです。

申告書の記入が遅れた場合の総負債に対する利息: GST申告書の記入が遅れた場合、総納税義務から利息支払い義務が発生します

50%の利息 (1) -第50条 (1) 項に基づく利息支払義務は、いずれかのbセクションによる決定なしに、自己負担型であり、自動的に発生するものでもあります。

50%の利息 (3) -ITCに対する不当または超過請求が行われた場合、またはアウトプット納税義務の過度または超過減額が行われた場合は、su (3) に基づいて利息を支払うことができるようになります。

有効な返品記入後にのみITCを利用可能: インプット税への入力 クレジット台帳 有効な申告書を記入した後にのみ納税者が利用できるようになり、その時点までそのような仮払税額控除は確定され、納税義務の決済には使用できません。

この判決は、GSTに登録されているインドのほとんどの納税者に影響します。この判決は、M/S. MEGHA ENGINEERING AND INFRASTRUCTURES LTD. の訴訟において、テランガーナ州およびアーンドラ・プラデーシュ州高等裁判所で下されました。ハイデラバードの中央税務長官、クカットパリー中央税務局長補佐、ハイデラバードの中央税務監督官O/Oとは対照的です。HCは、2019年4月18日に申立人が提出した令状請願を却下しました。

1。 本件の背景

ここの申立人は、MSパイプを製造し、さまざまなインフラプロジェクトを実施する会社、M/S. メガ・エンジニアリング・アンド・インフラストラクチャー・リミテッドです。 同社は提出したと主張した GSTリターン 正解でしたが、2017年10月から2018年5月までの期間、フォームGSTR-3Bでの申告書の提出が遅れました。

申告書の提出時に、純納税義務に基づいて計算された利息とともに納税義務を支払っていました。申立人はまた、申告書の提出がそれほど遅れたわけではないと主張しました。2017 年 10 月、2017 年 11 月、2018 年 2 月、2018 年 5 月にかけては、わずか 1 日遅れました。

歳入庁は、利息は納税義務総額または納税義務総額に基づいて計算されるという請求書を発行しました。この要求に応えて、M/S. Megha Engineering and Infrastructure Ltd. はテランガーナ州高等裁判所に令状による請願書を提出しました。

GST法に基づくさまざまな規定をすべて検討した結果、裁判所は令状による請願を却下し、会社は総納税義務額に対して利息を支払わなければならないとの判決を下しました。

2。事件の背後にある合法性

2017年のCGST法の第39条によると、GST法に登録されているすべての人は、20歳以前に税金を申告する必要があります第四に毎月のこと。不一致や不正確な情報がある場合、登録者は返品を提出する前にそれを修正する必要があります。

手続き中、申立人のM/S. Megha Engineering and Infrastructure Ltdは、GSTポータルは、査定人が納税義務の全額を請求しない限り、システムがGSTR-3Bフォームに基づく申告書を受け付けないように設計されていると述べました。そのため、支払わなければならない金額がごくわずかであっても、申告書を提出することはできませんでした。

2017年のCGST法第41条 は、GSTに登録したすべての人が自己申告による仮払税の控除を受ける資格があると述べています。本人が請求した金額は、暫定的に電子台帳に計上されます。ただし、自己申告による産出税が支払われて初めて利用できます。

簡単に言えば、製造者、代理店、サプライヤーなどとして生産物に対して税金を支払う一方で、その人はすでに投入物に支払った金額だけ税額を減らすことができるということです。

セクション16によると、購入時に支払った仮払税の控除を請求する前に、以下の4つの条件を満たす必要があります。

  1. 彼は税金の請求書か借方票を持っているはずです
    登録ディーラーが発行しました。商品が部品または分割で受領された場合、
    デビットノートは、最後のロットの配達時に発行されます。
  2. その人は商品を受け取っているはずです、または
    サービス。
  3. 請求される仕入税は支払われているはずです
    サプライヤーによる。
  4. ザの
    サプライヤーは第39条に基づいてGST申告書を提出すべきでした

したがって、申告書の提出を扱う第39条、ITCの請求とその暫定承認を扱う第41条、ITCの受験の条件と資格を扱う第16条、税金の支払いを扱う第49条の幅広いスキームにより、第16条のサブセクション(2)に規定されている4つの条件すべてが遵守された時点で、個人はITCのクレジットを取得する権利を得ることが明確になっています。個人がITCのクレジットを取得すると、その金額はセクション41(1)に基づいて電子クレジット台帳に暫定的にクレジットされます。

したがって、本人が自己申告書として納税を行うと、その電子台帳に入金され、同法に基づく産出税の支払いを行う際に使用されます。しかし、この金額がクレジット台帳に反映されるのは、申告書が自己申告方式で提出されてからです。

それが行われない限り、電子クレジット台帳に金額は表示されません。自己申告による申告書が提出されると、クレジット台帳の金額はアウトプット税で支払えるようになります。

3。 次は遅延支払いに対する利息です

同法第50条に特に重点を置いているのは、納税の遅延に課される特定の利息に関するものです。定められた期間内に税金を納めないと、利息の支払い義務も増大します。20歳までに事業体が税金を申告しなかった場合、利息が徴収されます。第四に毎月のもので、21日から利息が発生し始めますセント 今月のもの。金利は全体的に異なり、政府から事前に通知されます。

4。現在のケースへの参照

これは、M/S. Megha Engineering and Infrastructure Ltd. とハイデラバードの中央税務局長、クカットパリーの中央税務担当次官補およびハイデラバードの中央税務監督官とのケースです。申立人は申告書を提出しましたが、遅ればせながら申立人は申告書を提出しました。そのため、納税義務の支払いは所定の期間を過ぎてから行われた。その結果、利息の支払い義務が自動的に発生しました。したがって、申立人はこの責任から逃れることはできません。たった一日で済んだことが数回あったとしても、利息を支払う必要があります。

5。総納税義務に対する利息 -最後の対決

同法の改正案が提案された プレスリリースによるGST評議会 これはHCで言及されました。プレスリリースには次のように書かれています。

「ザ・ GST理事会の第31回会合 本日、ニューデリーで開催されたGST法の以下の改正案が原則として承認されました。

CGST法第50条の改正により、許容される仮払税額控除を考慮した上で、納税者の純納税義務にのみ利息を請求すべきであると規定されました。つまり、利息は電子現金台帳を通じて支払われる金額にのみ徴収されます。

上記の理事会の勧告は、GST法の必要な改正が行われた後にのみ有効になります。」

残念ながら、これらの修正はまだ紙に書かれているだけです。これらは上記のケースでは解釈できません。

2015年1月19日付けのグジャラート州対ダッシュメッシュ水力機械事件など、グジャラート州高等裁判所による他の2つの判決と、2015年1月29日付けのグジャラート州対ニシ・コミュニケーションの判決も言及されました。しかし、これらの決定はどちらもグジャラート州付加価値税法に基づいて下されました。VATとGSTは互いに異なるため、これらの判決は申立人にとってその目的を果たしませんでした。

M/S. Megha Engineering and Infrastructure Ltdという会社が、同社に課される利息額を求める書面による請願書を提出しました。しかし、上記で説明した物品税法のセクションとサブセクションは、発生した利息を支払う必要があることを証明しています。税金の部分には過失は見つからなかったため、高等裁判所は書面による請願を却下しました。

6。 ザ・アフターマス

この判決は政府の意図に反していると私たちは理解している。彼らの判決は彼らの意図と彼らが従っていた昔の慣習に反している。政府は、納税者が産出物GSTを免除するのに十分なクレジット残高を持っている州政府が、回収手続きを開始してはならないという事実を明確にし、指示を出すことを強く検討すべきである。

GSTR 2AとGSTR 3Bの調整に基づくITCの利用可能性には根拠がない

CA Sachin Jindal
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