SAFEMA傘下の控訴裁判所が主催
の問題で
シュリ・ケシャヴ・バングル対デリー執行局特別局長(FPA-FE-460/DLI/2005)2024年3月6日付けの命令
控訴人は、FEMAの規定に違反したとして控訴人に50万インドルピーの罰金が科されたという異議申し立てを受けた命令に対して、SEFEMAに上訴しました。控訴人が控訴を提出した後も、控訴人は引き続き裁判所に延期を求め、カルカッタ高等裁判所に令状による申立人を提出しました。控訴人は令状による請願書を提出している間、控訴人が控訴審の保留の事実を抑圧した。高等裁判所は控訴人の主張を棄却し、異議を唱えられた命令を支持した。高等裁判所は、異議を申し立てられた命令は控訴可能であると述べています。申立人は上訴を希望しないことを選択しました。申立人は令状による請願書を提出することを選択した。
名誉裁判所はこう判断した 一方の当事者は、同一の命令に対して、また同じ当事者間の訴訟においても、同時に2つの救済措置をとることはできません。 控訴人はすべての問題を高等裁判所に提起し、何のメリットもないと判断したため、令状による請願は却下されました。控訴人はすべての問題を高等裁判所に提起する機会を得ていました。現在、控訴人は建設的な判決により、法廷で同じことを提起することを禁じられています。 控訴人は高等裁判所の判決に従うべきであり、この控訴は却下されるに値する。 同時救済が認められれば、相反する秩序の重大な結果が生じる可能性があり、それを回避し、第一審で可決された命令に神聖さを与える必要があります。
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1。事件の簡単な事実
- この控訴は、1999年の外国為替管理法(FEMA、1999年)の規定違反に対して50万インドルピーの罰金を科す執行局特別局長が発行した異議申し立て命令に対して、SAFEMA(「SAFEMA」)の控訴裁判所に提出されます。
- 以前、法廷は事前預金の免除を求める命令も可決しました。
- 控訴審後、控訴人は第1ラウンドで過越祭を祈り、法廷でも同じことが認められました。第二次審でも、控訴人は延期を求め、再び延期が認められ、同じ手続きが今年も続きました。
- 一方、控訴人は、同じ問題について控訴が係属中であるという事実を抑圧する令状による請願をカルカッタ高等裁判所に提出しました。
2。カルカッタ高等裁判所名誉判決
カルカッタ高等裁判所の判決は次のとおりです。
- 申立人は、異議を唱えられた命令は自然正義の原則の違反によって損なわれたと主張した。
- 申立人には訴訟を提起する合理的な機会が与えられなかった。彼には議事録の審理の通知が送付されなかった。異議を唱えた命令が可決されるまで、彼の言うことはなかった。
- 申立人は体調が悪く、継続的に入院していました。
- 高等裁判所は、申立人は訴訟が係属中であることを十分に認識しており、依然として医療上の理由で避難しようとしていると判断しました。
- これらの書類は申立人の主張を裏付けていません。申立人はその手続きについて知っていた。申立人は訴訟に参加しないことを選択した。
- 異議を唱えた命令は魅力的だ。それには理由がある。申立人は上訴を望まないことを選んだ。
- 申立人は書面による請願書を提出することを選択しました。
- 自然正義の原則違反の主張は、この事件の事実と状況からすると受け入れられません。
したがって、カルカッタ高等裁判所は、申立人がすでに同じ問題について上訴しているという事実に気づいていませんでした。
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高等裁判所はこの問題を独自に審理し、申立人の主張は容認できないと判断したため、異議を申し立てられた命令には不備はないと判断されました。
3。被申立人の論争
回答者は次のように主張しました。
- 控訴人は、高等裁判所で議論された問題について令状による請願を迫ったため、それらの問題をSEFEMAに提起することはできません。
- むしろ、建設的な意味で レス・ジュディカータ 令状請願書を提出した時点で入手可能で、受理されていなかったとしても、彼は今となって他の問題を促すことはできません。
4。SEFEMAの調査結果と分析
名誉裁判所は以下の分析を行った。
- 令状申請は、提出前に提起されたすべての問題を検討した結果、高等裁判所によって却下されました。
- カルカッタ高等裁判所は、異議を申し立てられた命令は上訴可能であり、申立人は上訴せず、むしろ令状による請願を提出したことに気付きました。
- したがって、控訴人がこの法廷での控訴の係属に関する事実を抑圧していたことが明らかになります。
- したがって、この控訴では何も生き残れないでしょう。控訴人は高等裁判所の判決に従うべきであり、棄却されるべきである。
- 控訴人はすべての問題を高等裁判所に提起し、何のメリットもないと判断したため、令状による請願は却下されました。
- 控訴人は高等裁判所にすべての問題を提起する機会がありました。
- 現在、控訴人は建設的な判決により、法廷で同じことを提起することを禁じられています。
- 一方の当事者は、同一の命令に対して、また同じ当事者間の訴訟においても、同時に2つの救済措置をとることはできません。
- 控訴人が控訴の法的救済を受けることができ、使い果たされていたため、同時に書面による請願を提出できなかったことは間違いありません。
- カルカッタ高等裁判所により令状申請が棄却されたため、高等裁判所の命令が確定しても、控訴人は上訴することができなくなった。
- 法廷は、Satyadhyanghosal&orsの問題については、最高裁判所の判決に依拠しました。対.デオラジン・デビ(Smt)とAnr. は1960年(3)SCR 590で報告されました。その中で次のことが行われた。
- 裁判権の原則は、司法上の決定に最終性を与える必要性に基づいています。
- 何が言いたいかというと、いったん判決が下されると、再び裁定されないということです。
- ある事柄が、事実問題であるか法律上の問題であるかを問わず、一度の訴訟または手続きにおいて二者間で決定され、その決定が最終決定となった場合(上訴が上級裁判所に上訴されなかったか、控訴が棄却されたか、または控訴が虚偽でないかのいずれか)、いずれの当事者も、今後の訴訟または同じ当事者間の訴訟手続において、その問題を再度調査することはできません。
- したがって、本件において、控訴人は、高等裁判所での救済措置が尽きて敗訴した後は、控訴することはできません。
- 同時救済が認められれば、相反する秩序の重大な結果が生じる可能性があり、それを回避し、第一審で可決された命令に神聖さを与える必要があります。
5。注文
名誉裁判所は、高等裁判所の判決後も控訴は存続しないと判断しました。