海外直接投資は国からの資金流出を伴うため、政府もより警戒したいと考えている。ODIに関する条項には、すでにインド準備銀行からの多くの許可が含まれている。また、付随する多くの条件を満たすことを条件として、無料のODIも許可されている。
同様に、ODIのプロセスが完了すると、投資家にはさまざまな報告義務が課せられます。この記事では、投資家の報告義務と適用されるその他の規制について詳しく説明しました。
1。インド当事者および居住者の投資後の義務
ポストメイキング投資、インド当事者または居住者投資は、規則番号に従って以下の条件を満たす必要があります。2016年1月1日付けのマスター・ディレクション第15/2015-16号のB.14
- 株券/その他の証拠書類を受け取る: インドの当事者は、RBIが満足できるように、海外合弁会社/WOSへの投資に関する株券/その他の証拠書類を受け取るものとします。このような証明書/証拠書類は、以下から6か月以内に受領する必要があります。
- 送金の発効日または
- 資本化される金額がインド党に支払われるべき日になった日付、または
- 未払い金額を資産計上することが許可された日付
- 会費のインドへの送金: 配当、ロイヤリティ、技術手数料など、海外の合弁会社/WOSから受領したすべての会費を、期日満日から60日以内にインドに送金します。インド準備銀行は、さらに期間を設ける場合があります。
- 年次業績報告書(APR)の提出: インドの当事者または居住者は、毎年12月31日までに、インドの当事者が設立または買収したインド国外の各合弁会社/WOについて、フォームODIのパートIIでAPRを提出する必要があります。APRは認定ディーラー銀行を通じて提出されるものとし、JV/WOSの前年の監査済み年次会計に基づくものとします。
受入国の法律で合弁会社またはWOSの監査が義務付けられていない場合、APRは以下の条件に従い、未監査の会計帳簿に基づくものとします。
- インド党の法定監査人は、「合弁会社/WOSの未監査年次会計は、合弁会社/WOSの業務の真実かつ公正な状況を反映している」ことを証明するものとする。
- b. 合弁会社/WOSの未監査年次会計がインド党理事会によって採択され、承認されたこと。
- 石油セクターの報告要件: 年次業績報告書の提出を含む報告要件は、石油セクターの非法人企業の投資家にも適用されます。
- 外国負債および資産の申告書(FLA)の提出: 海外直接投資を行ったすべてのインド企業は、毎年7月15日までに外国負債および資産に関する年次報告書(FLA)を提出する必要があります。
2。固有識別番号の割り当て
- インド準備銀行は、認定指定銀行による報告に基づき、各合弁会社またはWOSに固有の識別番号を割り当てます。
- 準備銀行とのすべての通信には、海外の各合弁会社またはWOSに割り当てられた固有の識別番号を引用する必要があります。
- ADカテゴリー — I銀行は、準備銀行が海外プロジェクトに必要な固有識別番号を割り当てた後にのみ、インドの締約国によって設立された既存の海外企業への追加投資(または財政的コミットメント)を許可する場合があります。
3。海外直接投資の報告要件
2007年6月1日より、ODIに関するすべての報告が1つの形式ODにまとめられました。ODIフォームは次の 4 つの部分で構成されています。
- 第1部-以下を含みます。
- セクションA — インド党セクションの詳細
- セクションB — 新規プロジェクトへの投資(または財政的コミットメント)の詳細
- セクションC-既存プロジェクトへの投資(または財政的コミットメント)の詳細
- セクション D — 合弁会社/WOSへの資金調達
- セクション E — インド党による宣言 (ADカテゴリー — I銀行が保管する)
- セクションF-インド党の法定監査人による証明書(ADカテゴリー — I銀行が保管する)
- 第II部-送金(または財務コミットメント)の報告
- 第III部-年次業績報告書(APR)
- 第IV部 — JV/WOSの閉鎖/投資撤退/自発的清算/清算に関する報告
3.1 初期投資時(パートIセクションAおよびB):
- 自動ルートまたは承認ルートのいずれかで海外でのJV/WOSへの投資を検討するすべてのインドの当事者は、フォームODIのパートA(セクションCを除く)を認定指定銀行に提出するものとします。
- UDINの取得:
- 自動ルート: 新しい提案があった場合、送金を発効した直後に、ADカテゴリーI銀行は、フォームのパートIをパートIIとともにRBIに転送し、固有識別番号を取得するものとします。
- 承認経路: 投資前に、ADバンクはODIフォームのパートIを精査し、それを勧告とともにRBIに提出するものとします。承認後、RBIはパートIをADバンクに返却するものとする。ODIに基づいて送金を行った直後に、ADバンクはフォームをフォームのパートIIとともにRBIに再提出するものとします。
- 年次業績報告書(APR)(パートIII)は、合弁会社/WOSの年次決算から3か月以内に、指定のADカテゴリーI銀行を通じて毎年提出する必要があります。
- 外貨(FCY)とインドルピー(INR)の金額はすべて数千単位である必要があります。
- 承認目的でフォームODIとともにRBIに提出する書類:
- インド党の銀行家たちからの報告書。封印/非公開の表紙に。
- 最新の年次会計、すなわちインド側の貸借対照表と損益計算書、および取締役報告書。
- 既存の外国企業の一部または全部を引き継ぐことを申請する場合、以下の追加書類:-
- 外国企業の法人設立証明書の写し
- 最新の年次会計、すなわち外国企業の貸借対照表と損益計算書、および取締役報告書、および
- 以下からの株式評価証明書のコピー
- SEBIに登録されたカテゴリーIのマーチャントバンカー、または投資先の国の適切な規制当局に登録された投資銀行家/マーチャントバンカーで、投資額が500万米ドル(500万米ドル)を超える場合、および
- それ以外の場合は、公認会計士または公認会計士が行います。
- 提案された投資を承認するインド党理事会決議の認証済みコピー。
3.2 その後の投資時
- 最初の送金/承認時に準備銀行に報告された合弁会社/WOSの初期資本または資金調達構造が、拡大、合併、追加資本の注入などによって変更された場合はいつでも、パートIのセクションCおよびセクションDを提出する必要があります。
- 追加送金の場合、 AD Bankがインド準備銀行に提出する必要があるのは、フォームODIのパートIIのみです。ただし、初期投資時の報告以降、合弁会社/WOSの資本構成や資金調達パターン等に変化があった場合は、第2部とともに様式第1部(セクションAおよびBを除く)を提出する必要があります。
3.3 合弁会社/WOSのクロージング/ワインドアップ/ダイベストメント/清算の場合
- JV/WOSが閉鎖/清算/投資撤退/清算された場合などは、投資撤退後30日以内に準備銀行に報告書を提出する必要があります。
3.4 複数のインド当事者/居住者が同じJV/WOSに投資している場合の報告義務
- 複数のインドのプロモーターが同じ合弁会社/WOSに投資している場合、そのような各プロモーターの詳細は、合弁会社/WOSに指定されている広告によって単一の形式で提供されるべきです。
- また、この場合のAPR申請義務は、JV/WOSに最大の出資額を有する投資家にあるものとします。あるいは、出資先であるインドの当事者/居住者が相互に協議して、APR提出の責任を指定された事業体に譲渡することもできます。
4。ODIへの投資撤回
4.1 JV/WOSの株式の売却による投資撤回
- インドの当事者は、RBIの事前の承認なしに、売却によりJV/WOSの株式を以下に譲渡することができます。
- 該当する場合、規則の規定を遵守する別のインドの当事者、または
- インド国外に居住している人。
- 株式の売却は、以下の条件を満たすことを条件として行われるものとします。
- 同じ場合でも、行われた投資の償却にはなりません。
- 売却は、JV/WOSの株式が上場されている証券取引所を通じて行われます。
- 株式がどの証券取引所にも上場されておらず、私募により株式が売却される場合、株価は公認会計士または公認会計士によって認定された価値を下回ってはなりません。
- インド党には、配当、技術的ノウハウ、輸出収入などによるJV/WOSからの未払いの会費はありません。
- 海外企業は少なくとも1年間営業しており、その年の監査済み財務諸表とともに年次業績報告書がRBIに提出されます。
- インドの党は、CBI/DOE/SEBI/Irdaまたはその他の規制当局による調査を受けていません。
- このような投資撤退に関する報告は、30日以内にRBIに提出する必要があります。
4.2 投資の償却を伴うJV/WOSの株式の譲渡による投資撤退
インド当事者は、投資撤退後に本国に送金される金額が当初の投資額よりも少ない場合、以下のいずれかに該当する場合、RBIの事前の承認なしに投資を中止することができます。
- JV/WOSが海外の証券取引所に上場している場合。
- インド党がインドの証券取引所に上場しており、純資産が100億ルピー以上の場合。
- インド党が非上場企業であり、海外合弁会社/WOSへの投資が1,000万米ドルを超えない場合。
- インド党が純資産が100億ルピー未満の上場企業であるが、海外の合弁会社/WOSへの投資が1,000万米ドルを超えない場合。
上記の条件が満たされない場合、インド企業はまず投資撤退のRBI承認を申請する必要があります。
5。追加ポイント
5.1 インド党によるODIのための外国通貨口座(FCA)の海外開設
- RBIマスターサーキュラーの第I項B.22に従い、対象となるインド当事者は、以下の条件を満たすことを条件として、ODIの目的で海外でFCAを開設、保有、維持することができます。
- ホスト国の規制により、自国への投資は指定された口座を経由する必要があります。
- FCAは、ホスト国の規制に従って開催、開催、維持されるものとする
- FCAに送金された送金は、JV/WOSでのODIにのみ使用されるものとします。
- 配当金またはその他の収入としてFCAで受領した金額は、クレジット日から30日以内にインドに送金されるものとします。
- インドの当事者は、FCAが受入国の法律および該当する場合は現行のFEMA規制/規定に従って維持されていることを証明するインド党の法定監査人からの証明書とともに、FCAの借方および貸方の詳細を指定されたAD銀行に毎年提出する必要があります。
- そのように開設されたFCAは、JV/WOSからの投資撤退または中止の日から直ちに、または30日以内に閉鎖されるものとします。
5.2 ジョイントベンチャー(JV)、完全子会社(WOS)、ステップダウン子会社(SDS)の株式の質権
- インドの当事者は、インド国外のジョイントベンチャー(JV)、完全子会社(WOS)、またはステップダウン子会社(SDS)の株式を、インドの認定ディーラーまたは公的金融機関、または海外の貸し手に有利な証券として質権として質権として請求することができます。
- 株式は、上記の条件を満たすことを条件として、自社(すなわち、インド当事者)、株式が質権された合弁会社/WOS/SDS、またはインド党の他の合弁会社/WOS/SDSのためにファンドベースまたは非ファンドベースのファシリティを利用するために質権を設定できます。