海外コミッションエージェント | RCMではGSTは課税されません

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の問題で M/s. ミダス・フーズ (P.)株式会社 [2020年10月15日付けの2020-21年度出願第05号] 申請者 (M/s ミダス・フーズ (P.)株式会社は、以下の事項について事前の決定を求めています。 の適用性 RCMに基づく物品税 インド国外からの注文を確認するために任命された海外委員会代理人(OCA)について

AAR閣下は、2019年のIGST法のセクション2(13)に従い、OCAは商品の供給を促進しているため、「仲介者」の範囲内にあると判断しました。さらに、IGST法のセクション13 (8) (b) によると、仲介サービスの提供場所は「サービス提供者の所在地」です。したがって、OCAが申請者に提供するサービスは、供給場所がインド国外にあるため、「サービスの輸入」の対象にはなりません。したがって、仲介業者が提供するサービスについては、逆請求メカニズムの下ではGSTは支払われません。

この記事では、申請者の質問、本件に関する法的規定、およびUAARの最終判決について簡単に説明します。

1。本件に関する簡単な事実

  • ザの 申請者 (M/s. ミダス・フーズ (P.)Ltd.)は、調味料、スパイス、プレミックス、および同様の食品をインド国内およびインド国外に供給する事業を行っています。
  • インド国外の供給品については、申請者がインド国外の一部の人々と契約を締結し、そのような人がインド国外の申請者の顧客を見つけるのを手伝うことがあります。
  • そのような人には、インド国外に輸出される商品のFOB価値の10〜15%で手数料が支払われます。
  • 当該特定者の業務範囲には以下が含まれます。
    • 申込者の商品をお客様にお届けするため。
    • 申請者はインド国外の顧客からPO(購入注文)を受け取りました。
    • 申請者は自分の名前でタックスインボイスを発行し、POに基づいて商品を輸出します。
    • 輸出品の対価は、指定された人によって申請者の銀行口座に送金されます。
    • 指定された人が、供給額の一定割合として申請者に毎月のコミッション請求書を発行します。
    • そして最後に、申請者は指定された人に手数料を支払います。
  • 申請者は、インド国外のアラブ首長国連邦に所在するOCA(海外コミッションエージェント)と契約を締結しました。
  • 任命されたOCAは、内部市場で仲介サービスを提供した十分な経験があります。彼は海外市場(UAE)で申請者を代理し、輸出された委託品のFOB(Free on Board)額に対して10~ 15% の手数料を支払わなければなりません。

2。アドバンス・ルーリング・オーソリティ閣下への質問

申請者は、以下の質問について事前判決の支援を求める申請を事前決定機関に提出しました。

  1. 海外委員会代理人が2017年のIGST法のセクション2(13)に規定されている「仲介者」という用語の定義の対象となるかどうか。
  2. 申請者が海外代理店から受け取ったサービスが、2017年のIGST法のセクション2(11)に規定されている「サービスの輸入」という用語の意味に該当するかどうか。
  3. 申請者が海外コミッションエージェントに支払われる手数料について、2017年のIGST法のセクション5(3)に基づいてRCMベースでGSTを支払う必要があるかどうか。

3。AAR 閣下による法的規定の分析

3.1 質問1:海外委託代理人が2017年のIGST法のセクション2(13)に規定されている「仲介者」という用語の定義に含まれるかどうか

3.1.1 法的抜粋

  • すぐに参照できるように、2017年のIGST法のセクション2(13)を以下に繰り返します。

「(13)「仲介者」とは、2人以上の者間の商品またはサービス、あるいはその両方、または有価証券の供給を手配または促進するブローカー、代理人、またはその他の人物を意味しますが、そのような商品またはサービス、あるいはその両方、または自己勘定で証券を提供する者は含まれません。」

3.1.2 AARによる分析と議論

  • 契約によると、OCAは国際市場での仲介サービスの提供に従事しており、申請者は自分の専門知識を活用して注文を受けたいと考えています。
  • このようなサービスの場合、OCAには委託品のFOB金額の10-15%のコミッションが支払われます。
  • 輸出品の請求書は、OCAの名前ではなく、外国のバイヤーの名前で発行されます。コミッションは合意された条件に従ってOCAに支払われます。
  • 2017年のIGST法のセクション2(13)に従い、2者間の商品またはサービスの供給を促進する者はすべて仲介者とみなされます。ただし、そのような人が自分のアカウントで商品やサービスを提供する場合、仲介者とは言えません。
  • 合意に従い、この場合、OCAは国際市場における申請者の商品の供給を促進し、合意された条件に従って手数料を受け取ります。
  • したがって、OCAは2017年のIGST法のセクション2(13)に基づく「仲介者」の定義に該当します。

3.2 質問2:申請者が海外代理店から受け取ったサービスが、2017年のIGST法のセクション2(11)に規定されている「サービスの輸入」という用語の意味に該当するかどうか

3.2.1 法的抜粋

  • 「サービスの輸入」の定義は、2017年のIGST法のセクション2(11)に記載されています。参照用に以下に繰り返し説明します。

「(11)「サービスの輸入」とは、あらゆるサービスの提供を意味し、ここで——

(i) サービスの提供者がインド国外にある場合

(ii) サービスの受領者がインドに居住していること、および

(iii) サービスの提供場所はインドにあります。」

  • 仲介サービスの提供場所を決定する規定は、2017年のIGST法のセクション13(8)(b)に記載されています。これらの規定は、すぐに参照できるように以下に繰り返されます。

「(8) 以下のサービスの提供場所は、サービスの提供者の所在地とする。すなわち:——

(b) 仲介サービス。」

3.2.2 AARによる分析と議論

  • 2017年のIGST法のセクション2(11)によると、次の3つの条件が満たされる場合にのみ、サービスを「サービスのインポート」と呼ぶことができます。
    • サービスの提供者はインド国外にあります
    • サービスの受領者はインドにいます。
    • このようなサービスの供給場所はインドにあります。
  • この場合、次の2つの条件が満たされているようです。
    • サービスの提供者、すなわちOCAはインド国外にあります。
    • サービスの受領者、つまり申請者はインドに居住しています。
  • 仲介サービスの提供場所を決定するには、2017年のIGST法のセクション13(8)(b)を参照してください。
  • セクション13 (8) (b) によると、仲介サービスの提供場所は 「サービス提供者の所在地」、すなわち、仲介サービスプロバイダーの所在地
  • したがって、セクション 2 (11) の 3 番目の条件は満たされません。
  • したがって、この場合、申請者が受けた仲介サービスは対象外です 「サービスのインポート」 というのも、条件3が満たされていないからです。

3.3 質問3:申請者が海外委託機関に支払われる手数料について、2017年のIGST法のセクション5(3)に基づいてRCMベースでGSTを支払う必要があるかどうか。

3.3.1 法的抜粋

  • 2017年のIGST法のセクション5(3)に従い、サービスの輸入に関するGSTは、リバースチャージメカニズムに基づいてサービスの受領者が支払う必要があります。セクション5 (3) の関連する抜粋を以下に繰り返します。

「(3) 政府は、理事会の勧告に基づき、通知により、商品またはサービスの供給のカテゴリーを指定することができ、かかる商品またはサービスの受領者がリバースチャージ方式で税金を支払うべきであり、この法律のすべての規定は、あたかも受領者がそのような商品またはサービスの供給、あるいはその両方の供給に関連して税金を支払う義務がある人物であるかのように受領者に適用されるものとします。」

  • IGST法のセクション7(4)に従い、2017年の内容は以下のとおりです。

「7」州間供給

。。

(4) インドの領土に輸入されるサービスの供給は、州間の貿易または商取引の過程におけるサービスの供給として扱われるものとします。」

3.3.2 AARによる分析と議論

  • IGST法のセクション5(3)に従い、政府から通知された商品およびサービスについては、商品またはサービスの受領者がリバースチャージに基づいてGSTを支払うものとし、GST法のすべての規定が受取人に適用されるものとします。
  • さらに、2017年のIGST法の第7(4)条に従い、インドの領土に輸入されるサービスの供給は、州間供給におけるサービスの供給として扱われるものとします。
  • したがって、「サービスの輸入」は州間のサービス提供として扱われ、リバースチャージメカニズム(RCM)に基づいてIGSTに請求されます。
  • しかしながら、上記の質問番号2で説明したように、議論中の取引は「サービスの輸入」とはみなされません。
  • したがって、このような取引はRCMに基づくIGSTの責任を負いません。

4。事前決定権高等弁務官による決定

上記の議論と調査結果に基づいて、ウッタラーカンド州事前判決機関は以下のように決定しました。

  1. 海外委託代理人は、2017年のIGST法のセクション2(13)に規定されている「仲介者」という用語の定義の対象となります。
  2. 申請者が海外委員会代理人から受け取ったサービスは、2017年のIGST法のセクション2(11)に規定されている「サービスの輸入」という用語の意味には含まれません。
  3. 申請者は、2017年のIGST法のセクション5(3)に基づき、「海外コミッションエージェント」に支払われる手数料について、RCMベースでGSTを支払う必要はありません。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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