
2019年半ば、中央間接税関委員会(「CBIC」)は、2019年のSabka Vishwas(レガシー紛争解決)制度(「SVLDRS」または「制度」)という名前の「恩赦制度」を導入しました。この制度では、2019年金融法第5章を参照してください。この制度では、政府は、中央物品税法、1994年の金融法、およびその他の通知された行為に基づいて係争中の訴訟を解決するオプションを提供しています。税金、利子、罰金の責任の一部免除を認めること。
したがって、スキームは、該当する税金の部分的な負担を支払うことにより、係争中の紛争を解決するオプションを納税者に提供します。
納税者は、SCNが関与する場合にのみ制度の給付を選択する資格がありました利息/延滞料/違約金に伴う義務(もしあれば)2019年6月30日時点で係属中であり、2019年6月30日までに最終審理が行われなかったこと、および2019年6月30日にその他の訴訟が係属中です。
ただし、このような制度を選択した適格納税者の数が少ないという事実を考慮して、特別秘書兼歳入省メンバーのSandeep M. Bhatnagar氏は、CBIC役員に30日付けの通知を発行しました。第四に 2019年10月、スキームに基づくアウトリーチプログラムを開始します。
以下の点が順番に述べられています。
したがって、サンディープ・M・バットナガー氏は計画の下での進捗状況を個人的に監視し、すべての管轄官に夜間報告を送るよう要請しました。
上記を考慮すると、以下の納税者もこの制度を選択できます-
上記のケースは、適正手続きに従って関税/税金が裁定され、納税者が他のスキーム条件の履行を条件として上訴しないことを決定した場合、「延滞金」カテゴリの対象となる場合があります。
