セバ・ケンドラでのGST登録申請の処理に関する標準運用手順(SOP)

Published on:
November 7, 2023

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現在、GST REG-01形式の新規GST登録の取得申請は、GSTポータル自体によってセンター管轄区域または州管轄区域のいずれかに割り当てられています。その後、担当管轄官はそのような申請を処理し、必要に応じて物理的な検証を行い、GST登録を許可するかどうかを決定する必要があります。

ただし、歳入徴収、コンプライアンス監視、申告書の精査など、センターや州の職員はすでに多くのGST関連の責任を負っているため、GST登録のみなし承認のケースも増加しています。さらに、偽納税者および非正規納税者の登録も大幅に増加しています。

そのため、CBICは、新しいGST登録の申請を受け付けて処理するための一元化されたGST登録セル(「Seva Kendra」)を設立しました。これに従い、CBICは23日付のセバ・ケンドラによるGST登録申請の処理に関する標準業務手続を発行しました。F.3 (486) GST/ポリシー/ 2023/T22) を参照してください。 2026年6月。

CBICが発行する標準運用手順は次のとおりです。

1。関連する法的規定

  • 非居住者納税者(NRTP)、TDS、TDS、オンライン情報およびデータアクセス、または検索サービスプロバイダーなどを除き、通常の GST 登録のすべての申請(Form GST REG-01 で提出した場合)
  • 経済特区内のユニットと経済特区外にあるユニットでは、同じ州で個別のGST登録が必要です。
  • その他のGST登録については、申請者は以下の形式でGST登録の申請書を提出する必要があります。

Category Form Number
TDS and TCS Application GST REG-07
Non-Resident taxpayers GST REG-09
OIDAR Applicant GST REG-10
UIN GST REG-13

  • 申請書に記載されているPANはCBDTデータベースを通じて検証され、電話番号と電子メールIDはOTPを通じて検証されます。

2。アプリケーションの検証

  • 申請書と添付書類が整っている場合、担当官は申請書の提出日から7日以内にGST登録を発行するものとします。

また読む: 不動産建設時の仮払税額控除の可否について

  • 物理的検証は、以下の場合に実施されるものとします。
    • 申請者がAadhar認証を受けなかったか、Aadhar認証を選択しなかった。
    • 申請者は、データ分析とリスクパラメータを通じて、共通ポータルによって身体的検証の対象となるように特定されます。
    • 適切な担当者が物理的検証を実施するのに適していると判断した
  • 物理的な確認の場合、登録は、事業所の物理的な確認後、申請書の提出から30日以内に許可されるものとします。
  • アプリケーションが不十分であることが判明した場合:
    • 適切な役員は、申請書の提出日から7営業日以内に通知を発行することができ、申請者は7営業日以内に通知を提出するものとします。
    • 物理的な確認が必要な場合、通知は30日以内に発行する必要があります。
  • 物理的検証の対象とされたARNは、30日以内にSeva Kendraオフィサーによって処理されます。 これらは合計30日間であり、30営業日ではないことに注意してください。 

3。申請の承認または却下

  • 完全な説明を提出すると、申請はそのような明確化の受領日から7営業日以内に承認されるものとします。
  • 返答がない場合、または適切な役員が説明に満足できない場合、適切な役員は申請を却下するものとします。

4。GST 登録のみなし承認

  • 上記の期間内にGST登録が認められない場合、登録の付与申請は承認されたものとみなされます。

5。GST 申請の処理のスケジュール

GST登録申請は、以下の期限付き方法で締結されるものとします。

a. Aadhar 認証アプリケーション用

Stage Timeline
Initial processing of GST registration application including deficiency in Form GST REG-03 7 working days from date of submission of application
Reply to Deficiency 7 working days from date of receipt of notice
Grant of GST registration 7 working days from date of receipt of reply

b. Aadhar認証を受けていない場合:申請書は提出日から30日以内に処理する必要があります。

6。GST 登録申請の処理手続き

  • 適切な役員は、申請がタスクリストに反映され次第、提出されたGST登録申請書を審査しなければならない。
  • 申請書を審査する際、担当官は以下を確認しなければなりません。
    • 申請者は同じ住所に有効なGSTINを持っていません。
    • 申請者が同じ州でGSTINを非アクティブ/キャンセルしている場合、以前の登録が省によってキャンセルされたのか、納税者の要求によりキャンセルされたのかは関係ありません。
    • GSTINが部門によってキャンセルされた場合、キャンセルの理由がまだ残っているかどうか。その場合、申請は却下されるか、その詳細を物理的検証レポートの一部とする必要があります。
  • 申請書が適切な役員に割り当てられると、その申請は、退職または異動の場合を除き、最終的な承認/却下まで、同じ適切な役員によって完全に処理されるものとします。
  • 申請者が以前にGST登録を認められ、申請者側で係属中の納税義務がある場合は、新しいGST登録の承認または却下を検討する前に、NOCの作成について問い合わせることができます。
  • GST登録の付与後、納税者の資格は、他のすべての目的で管轄区に自動的に譲渡されるものとします。
  • 集中型GST登録セル(Seva Kendra)は、新しいGST登録申請のみを処理するものとします。修正/取り消しに関する申請は、関係する適切な担当官が処理するものとします。同様に、ワード役員は、新たな登録申請には一切応じないものとする。申請がGSTポータル上で誤った権限によるものであることが判明した場合は、その申請が関係当局に移管されるものとします。

7。物理検証の手順

  • Aadhar 認証アプリケーション: AADHAAR認証アプリケーションには物理的な検証は必要ありません。ただし、申請者が偽物または本物ではないと思われると担当官が判断した場合は、その理由を記録した上で身元確認を行うことができます。
  • Aadhar 認証されていないアプリケーション: AADHAAR認証を受けていない申請の場合、以下の場合は物理的な検証が必要です。
  • アプリケーションはシステム内でハイリスクに分類されます。
  • 申請者が回避しやすい商品を扱っている。または
  • 適切な担当官には、申請者が偽物または非本物であると思われると信じる理由があります。
  • Aadhaar認証を受けていない申請の処理期限は30日です。正当な理由がある場合は、納税者の事業所の物理的検証を21日以内に完了する必要があります。
  • 物理的検証中の書類の検証は、FORM REG -30(物理検証報告書)に従って実施し、PVレポートは訪問後3日以内に提出する必要があります。
  • 実地訪問報告書の提出には、オンラインアプリまたはその他の方法を使用して、物品税当局によって規定されているか、物品税法で義務付けられているその他の方法を使用することをお勧めします。
  • 物理的検証の際に検証すべき情報と書類の例示的なリスト:
    • 製造活動の場合、製造活動に必要な資本財が設置されているかどうか。
    • 電気接続、該当期間に支払われた電気料金。
    • 施設の規模が、申請者が実施する活動に見合ったものであるかどうか。(カラー写真は検証レポートに含める必要があります)。
    • 建物が自己所有か賃貸か。当該物件の所有権/登録リースに関する書類。
    • 疑わしい場合は、賃貸/リース施設の場合は、家主/物件の所有者に問い合わせることもできます。
    • すでに雇用されている従業員の数とその雇用記録。
    • 申請者およびその所有者、パートナー、Karta、取締役および権限のある署名者のAADHAARおよびPAN(場合によっては)。例:最新のKYCに関する銀行からのレター
    • 設立日以降または過去3会計年度のいずれか少ない方の会社/LLPのITR、その他の場合は所有者/パートナー/カルタなどのITR。
  • 上記のリストはあくまでも目安であり、GSTIは、偽物/非正規の人物がGST登録を取得できないように、ケースバイケースで他の書類や情報を求める場合があります。

8。セバ・ケンドラにおける報告要件

  • 各等級の職員の義務と責任は、セバ・ケンドラの職務に関するものとして定義されています。
  • みなし承認レポート:
    • 区職員によるさらなる措置のため、みなし基準で付与されたGST登録の詳細な報告を毎週提出する必要があります。
    • 病棟職員は、必要に応じて現場での検証を行うことを決定できます。さらに、区職員は、みなし納税者の職務状況を少なくとも6か月間監視し、GST法に従って適切な措置を講じるよう勧告されています。
    • みなし登録の月次報告書も作成し、みなし承認の理由を記載したものを合同委員会に提出しなければならない。
  • 登録レポート: アシスタントコミッショナー/GSTOは、受領および承認/却下されたGST登録申請総数の詳細を週ごとに記載した報告書を作成する必要があります。
CA Sachin Jindal
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