物品税法に基づく役員

Category:
会社法
Published on:
February 26, 2020

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法令を執行するためには、当該法令の遵守の責任を負う者を集めたチームを結成する必要があります。そのような人には、規定を実施するためのさまざまな権限と義務が与えられています。

同様に、物品サービス税(「GST」)法にも、GST法の規定の執行を目的として責任を負う役員の任命に関する規定が含まれており、そのためにさまざまな権限が与えられています。

第II章-管理

2017年中央物品サービス税法(「CGST法」)の第2章には、以下のセクションにGSTに基づく管理に関する規定が含まれています。

  1. セクション3:CGST法に基づく役員
  2. セクション:4-役員の任命
  3. セクション:5-役員の権限
  4. セクション:6-特定の状況における適切な役員としての州税務または連邦直轄領税務官の認可。

CGST法に基づく役員

CGST法の第3条では、CGST法に基づく役員の行政構造または階層を次のように定めています。

  • プリンシパル・チーフ・コミッショナー 中央税務局長/中央税務局長
  • チーフ・コミッショナー 中央税務局/中央税務局長
  • プリンシパルコミッショナー 中央税務担当/中央税務の主要追加局長
  • 委員 中央税務担当/中央税務局長補佐
  • その他のコミッショナー 中央税務担当/中央税務担当の追加取締役
  • 合同委員 中央税務担当/中央税務共同取締役
  • 副コミッショナー 中央税務担当/中央税務副局長
  • アシスタントコミッショナー 中央税務担当/中央税務担当アシスタントディレクター
  • 適当と思われる他のクラスの将校

さらに、GST以前の制度では、間接税は主に中央レベルでは物品税とサービス税、州レベルでは付加価値税(「VAT」)と中央売上税(「CST」)で構成されていました。これらの法令の規定の施行を目的として、中央レベルと州レベルで役員が任命されていました。

消費税、サービス税、VAT、CSTの代わりにGST法が導入されたため、1944年の中央物品税法および州法に基づいて任命された役員は、GST法に基づく役員とみなされます。

2017年2月通知第18日付の中央税務通知第2号により任命された役員第四に 2017年6月

中央政府は、CGST法の第3条に基づいて与えられた権限を行使して、第3条に定めるのと同じ階層の中央税務官を任命しました。ただし、これに加えて、中央政府は次の3つの階級名も通知しています。

  1. 中央税務長官(監査)
  2. 中央税務長官(控訴)
  3. 中央税務局長補佐(控訴)

第3条に基づく役員の任命について発行される通知第2/2017-中央税は、そのような要件は免除通知のみに限定され、役員の指定には限定されないため、議会に提出する必要はありません。

このような通知には、以下の管轄区域も明記されています プリンシパルチーフコミッションまたはチーフコミッショナー 中央税について:

  • プリンシパルコミッショナー/セントラルタックスコミッショナー
  • 中央税務長官(控訴)
  • 中央税務局長補佐(控訴)
  • 中央税務長官(監査)

管轄の位置を明確にするイラストは以下の通りです。

Notification/Circular No. Matter of Notification/Circular
Notification No. 02/2017-Central Tax, dated 19.06.2017 Jurisdiction of Central Tax Officers
Notification No. 14/2017-Central Tax, dated 01.07.2017 Assignment of jurisdiction and powers of various directorates
Notification No. 39/2017-Central Tax, dated 13.10.2017
read with Notification No. 10/2018-Central Tax, dated 23.01.2018
Cross-empower State Tax officers for processing and granting of refunds
Notification No. 2/2017-Integrated Tax, dated 19.06.2017 Notifying certain officers empowered to grant registration in case of OIDAR services by a person in a non-taxable territory
Circular No. 3/3/2017 dated 05.07.2017
read with Circular No. 31/05/2018 dated 09.02.2018
Issued to clarify the functions of the Proper officers
Circular No. 9/9/2017 dated 18.10.2017 Issued regarding the officer authorized for enrolment of GST Practitioners

したがって、通知に従い、アーメダバードの首席委員長は以下を管轄することになります。

  • アーメダバード北部、アーメダバード南部、ガンディナガル、ラジコ、バーヴナガル、ガンジーダムのコミッショナー/プリンシパルコミッショナー。
  • アーメダバードとラージコートのコミッショナー(上訴)および追加コミッショナー(上訴)。
  • アーメダバードとラージコートのコミッショナー(監査)

役員の任命(CGST法第4条)

すべての法定職務は執行役員だけが行うことはできないため、そのためには管理職員の任命が必要です。CGST法第4条は、中央間接税関委員会(「CBIC」)に、CGST法の管理を目的として、第3条に定める役員に加えて役員を任命する権限を有しています。さらに、CBICは、当該人物の任命権を、第3条に定める中央税務次官補の階級以下の役員に委任することもできます。

第4条に基づく権限により、CBICは以下の通達と通知を発行しました。

Notification/Circular No. Matter of Notification/Circular
Notification No. 02/2017-Central Tax, dated 19.06.2017 Jurisdiction of Central Tax Officers
Notification No. 14/2017-Central Tax, dated 01.07.2017 Assignment of jurisdiction and powers of various directorates.
Notification No. 39/2017-Central Tax, dated 13.10.2017
read with Notification No. 10/2018-Central Tax, dated 23.01.2018
Cross-empower State Tax officers for processing and granting of refunds
Notification No. 2/2017-Integrated Tax, dated 19.06.2017 Notifying certain officers empowered to grant registration in case of OIDAR (Online Information Database Access and Retrieval) services provided by a person located in a non-taxable territory.
Circular No. 3/3/2017 dated 05.07.2017
read with Circular No. 31/05/2018 dated 09.02.2018
Issued to clarify the functions of the Proper officers
Circular No. 9/9/2017 dated 18.10.2017 Issued regarding the officer authorized for enrolment of GST Practitioners

第3条に基づいて役員を任命する権限は中央政府に与えられていることに注意してください。ただし、CBICは第4条に基づいて管理職員の任命を許可されています。

管理スタッフの作業チーム全体を「フィールドフォーメーション」と呼びます。

セクション—役員の5つの権限

CGST法の第5条は、CGST法に基づいて任命された以下の権限を有するベストオフィサーです。

  • 彼は、CBICが課す可能性のある条件および制限を条件として、CGST法に基づいて与えられた権限を行使して、課せられた義務を履行することができます。
  • 役員は、部下に課せられた権限を行使し、職務を遂行することができます。
  • コミッショナーは、コミッショナーが定める条件と制限に従い、その権限を彼に従属する他の役員に委任することができます。
  • 本条の内容にかかわらず、控訴機関は、他の中央税務官に課せられた権限を行使したり、課せられた義務を履行したりしてはなりません。

セクション6: 特定の状況における州税務官または連邦直轄領税務官の適切な役員としての認可

CGST法に基づく規定は、SGST/UTGST法に基づく規定と一致しています。したがって、CGST法とSGST/UTGST法の役員による税務行政の重複を避ける必要があります。

訴訟の重複を避けるため、GST法では、SGST法またはUTGST法に基づいて任命された役員は、政府がGST理事会と協議して規定する条件に従い、CGST法に基づいて役員として行動する権限を与えられると規定しています。

適切な役員がCGST法に基づいて命令を出す場合、州税または連邦直轄領税の管轄官への通知の下、SGST法およびUTGST法に基づく命令を出すものとします。

適切な役員が対象事項についてSGST法またはUTGST法に基づく手続きを開始した場合、適切な役員はCGST法に基づく同じ事項に関する手続きを開始してはなりません。

CGST法に基づいて任命された役員によって可決された命令の是正、上訴、および改訂の手続きは、SGST法またはUTGST法に基づいて任命された役員には行われないものとします。

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