グローバリゼーションが世界を席巻している今日、多くのインド企業が国際市場に多額の投資を行うために国外に足を踏み入れています。
海外直接投資(ODIなど)は、企業がより新しくより広範な市場、顧客基盤の拡大とグローバルな展開を可能にするより優れたテクノロジー、より優れたテクノロジーへの直接アクセスを得るのに役立ちますが、意図しない規制違反にはなりませんでした。インド国外の完全所有子会社および合弁事業への個人投資 インド居住者 2004年のFEMA(外国証券の移転または発行)(改正)規則に準拠しています。
1。海外直接投資 (ODI) とは何ですか?
によると セクション 2 (e) の 外国為替管理 (外国証券の譲渡または発行)規制、およびインド国外による投資:
- 合弁事業または完全子会社となる可能性のある外国企業の既存の株式を購入する方法、または
- 外国法人の資本に拠出することにより、または
- 外国法人の覚書を購読することにより
- ただし、ポートフォリオ投資は含まれません
海外直接投資とみなされます。
2。インドの政党とODIを行うための情報源は?
インドの当事者との海外直接投資を行うには、次のような方法があります。
- インド党の株式の交換による外国企業の株式の取得。
- インドのADバンクから外貨を引き出すこと。
- 輸出の時価総額(輸出収入に対して未実現のまま残っている金額)およびその他の会費および権利金。
- 外部商業借入金の収益/外貨転換社債。1993年の外貨転換社債および普通株式の発行スキーム(預託受領メカニズムによる)スキームおよび本件に関してインド政府が発行したガイドラインに従って発行されたADR/GDRと引き換えに。
- インディアン党の交換所得者外貨口座の残高は、認定ディーラーで管理されます。
- ADR/GDR発行を通じて調達された外貨資金の収入。
3。連邦緊急事態管理庁に基づくODI規制の遵守
外国直接投資基準に基づくFEMAコンプライアンスは全部で8つあり、行われる取引の公正で透明なガバナンスを実現するのに役立ちます。ODI規制の遵守は、その8つのうちの1つです。FEMAでは、海外投資を行うインド人当事者および居住者個人が提出を義務付けられています。 フォームODI。投資の証拠として株券またはその他の外国の合弁会社(JV)/完全子会社(WOS)への投資の証拠書類を受け取り、30日以内に指定ADに提出した場合。
コンプライアンスの詳細
| コンプライアンス項目 |
コンプライアンス内容 |
対象者 |
期限 |
重要ポイント |
| Form ODI |
海外投資(または財務的コミットメント)としての合弁会社(JV)および完全子会社(WOS)への投資 |
海外投資を行うインド法人および居住個人は、Form ODIの提出が必要 |
外国のJV/WOSへの投資証明として株券またはその他の証拠書類を受領し、6か月以内に指定銀行(AD)へ提出すること |
投資の売却(ディスインベストメント)の場合、株式・証券の売却代金は受領後直ちに、遅くとも売却日から90日以内にインドへ送金する必要があります。証拠書類は指定された
認可ディーラー
を通じてインド準備銀行へ提出されます。
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4。ODI規制ではどのような違反が考えられますか?
FEMAに基づくODI規制違反から身を守るために避けるべき違反をいくつかご紹介します。
- インドの当事者は、RBIの事前の承認なしに、不動産または銀行業務などの禁止セクターに投資します。
- インドの当事者が直接または間接的に出資している海外法人は、インド準備銀行の特別な承認なしに、インドルピーに関連する金融商品(例えば、外貨、ルピー為替レート、インド市場に関連する株価指数などを含む非デリバティブ取引)を提供しています。
- インドの政党が、RBIの事前の承認を求めずに、純資産限度額の400%という制限に違反しました。
- インド党のFCの総額が自動ルートに基づく適格限度内、つまり前回の監査済み貸借対照表に基づく純資産の400%以内であっても、インド党は、会計年度に10億米ドル(または同等額)を超える金融コミットメント(FC)についてRBIの事前の承認を求めなかった。
- インドの当事者または団体は、RBIの承認なしに、出資していない海外の合弁会社/WOSに融資/保証を提供します。
- 既存の外国企業の一部または全部を買収し、投資額が500万米ドルを超える場合、インド当事者が異なる支店または別のADバンクを通じて取引を行ったり、インド側が評価レポートを取得しなかったりします。
- インド党は、RBIの承認なしに、第2世代以降に廃止された事業子会社に代わって企業保証を発行します。
- 上場企業によるポートフォリオ投資または投資信託による規定の限度額を超える投資。
- RBIの承認なしに、所定の限度を超える資本および売掛金の償却を伴う海外法人の貸借対照表の再編。
- インドの当事者による投資の証拠として、外国の合弁会社/WOSへの投資を示す株券またはその他の証拠書類を受け取らなかった場合、または6か月以内に指定されたADにそれらを提出しなかった場合。
- 配当、ロイヤリティ、技術手数料など、外国の合弁会社/WOSから受領したすべての会費をインド当事者がインドに送金しなかった場合。
- インド国外の各合弁会社またはWOSに関するフォームODIのパートIIIの年次業績報告書を、指定された認定ディーラーを通じて準備銀行に提出しなかった。
- 活動の多様化または子会社の廃止に関して合弁会社/WOSが下した決定の詳細を認定ディーラーに提供しなかった。
- 当該合弁会社/WOSに関係する管轄当局による決定の承認から30日以内に、受入国の現地法に基づき、株式保有パターンの変更を報告しなかったこと。
- 投資撤退の場合、株式または有価証券の売却代金を受領後直ちに、いかなる場合でも株式/有価証券の売却日から90日以内にインドに送金しなかった場合、および/またはこの旨の証拠書類を認定ディーラー銀行に提出しなかった場合。
5。ODIコンパウンディング申請書に記載すべき重要な詳細事項
- 申請者の名前。
- 設立日。
- 所得税計画。
- 実施された活動の性質。
- 海外法人の名前。
- 海外法人の設立日。
- 海外法人が行う活動の性質。
- エンティティの性質-WOS/JV.
- 送金の詳細-送金日、金額 (FCY、インドルピー)
- その他の財務コミットメントの詳細。
- 申請および受領したUINの詳細
- 株券の受領日。
- 必要に応じて、他の規制当局の承認
- 提出されたAPRの詳細:終了期間のもの、提出日。
- 違反の性質と違反の理由
- すべての補足書類を提出できます。