
により パンデミック、すべての個人がどこか他の国で立ち往生していました。ロックダウン解除後も、さまざまなNRIが一時的にインドにやって来て、国際線の運休により帰国できなくなりました。インドでの滞在期間の予定外の変動により、2020-21年度の多くのNRIの在留資格が変更され、1961年の所得税法に基づく所得の課税対象にも影響を及ぼしました。
サーキュラーによるCBDTでは、2020-21年度の以下の問題が説明されています
そのため、2020-21年度の在留資格の決定方法を明確にするために、中央直接税委員会(「CBDT」)にさまざまな表明が提出されました。同じことを考慮して、CBDTは説明ビデオを発行しました。 サーキュラーナンバー2/2021 2021年3月3日に日付が付けられました。
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により 新型コロナウイルスパンデミック、22歳以前にインドに来た人々と 2020年3月、国際線運休のため、インドでのオーバーステイを強いられた。そのため、いかなる困難も避けるため、 CBDTは2020年11月8日付けの通達番号を発行しました第四に 2020 年 5 月 2020年3月22日以前にインドを訪問してインドに来たNRIおよび外国人の在留資格に関する以下の点を明確にし、
ビデオ 2021年3月3日付けのサーキュラー第2/2021号、CBDTは、追加滞在によって個人の在留資格が変更されないこと、および在留資格が変更された場合に二重課税が行われないことを明確にしました。明確になったさまざまな点は次のとおりです。
ほとんどの国では、その国の居住者になるための滞在期間は182日以上です。1年は365日なので、一般的に1人の人が居住できるのは1つの国に限られます。
ただし、インド政府が在留資格を決定するために182日間の滞在期間を緩和した場合、二重非居住の場合があります。つまり、ある人が両方の国で非居住者になり、182日以上滞在した後でも2020-21年度のどの国の税務上の居住者にもならないため、どの国でも税金を支払うことはありません。
例:2020-21年度中に260日間インドに滞在し、105日間米国に滞在したことがある人。米国での居住権取得には通常182日間の期間が適用されることを考慮すると、その人は2020-21年度には米国に居住しないものとします。さらに、インド政府も2020-21年度の滞在期間を緩和した場合、その人はインドの非居住者になる可能性もあります。したがって、彼は最終的に両国の非居住者になる可能性があります。
182日という一般的な条件では、同時に2つの国に居住することはできません。ただし、他の規定に従って居住地が決定された場合、つまり182日未満の場合は、2か国の居住者になることができます。
このような状況に対処するには、 二重課税回避協定(DTAA)の「タイブレーカールール」 適用されるものとする。例えば、インド・米国データの第4 (2) 条によると、
したがって、たとえその人が両方の国の居住資格を得たとしても、DTAAの「タイブレーカールール」のままだと、その人は1つの国のみに居住することになります。「タイブレーカー・ルール」によると、次の場合にのみ2か国の居住者になることができます。
このような状況においても、所管官庁が相互に合意した場合には、当該国の居住者とみなされます。
したがって、人がなると インド居住者 2020-21年度中に滞在しすぎたため、彼はインドに通常居住しなくなる可能性が高い。したがって、彼の外国からの収入は、インドで管理されている事業または設立された職業から得られる場合を除き、インドでは課税対象にはなりません。
NRIが雇用所得を稼いでいる場合、その所得はDTAAに従って課税対象となります。例えば、ある人が2020-21年度にインドから給与収入を、米国から給与収入を得ていて、その会計年度のインド居住者としての資格を得た場合、インド・米国DTAA第16条に従い、雇用所得に関する課税規定は次のとおりです。
したがって、米国での雇用に関する給与は、2020-21年度中に183日以上米国に滞在した場合、または報酬が米国居住者である雇用主によって支払われる場合、または報酬が米国永住権機関が負担する場合にのみ米国で課税対象となります。
したがって、ある人が他の国で雇用を行っていて、2020-21会計年度に182日以上インドに滞在し、所得税法に基づくインドの居住者としての資格がある場合、その給与が他の国の居住者またはPEによって支払われる場合、その給与収入は雇用国で課税対象となります。
何らかの状況において、NRIがインド国外で得た所得に対してインドで税金を支払う義務があり、当該国において当該所得に対して税金を支払ったことがある場合、NRIは、1962年の所得税規則第128条に従い、他の国で支払われた税金の控除を請求する権利を有するものとします。
OECDは、新型コロナウイルスに対するOECD政策回答を発表し、規則が複雑であるにもかかわらず、新型コロナウイルスは居住地に影響を与えないことを明確にしました。
さらに、極端なケースでは、OECDが考えられる主な状況は2つあります。
3.1 ある人が一時的に母国を離れ(休暇中または仕事のため)、その人はCOVID-I9の危機によりホスト国で立ち往生しています。居住期間により、そのような別の国での在留資格を取得します。
このシナリオでは、過去数年間の在留資格も確認するなどの特別な条件により、人がそのような他の国で在留資格を取得する可能性はほとんどありません。ただし、特定の国では、その人がその国にいるか、または特定の日数滞在していれば、その人が居住者と見なされるため、在留資格を取得することは可能です。
ただし、その人が居住者になり、インドと他の国との間に租税条約が結ばれたとしても、その人はその国の居住者とは見なされません。したがって、このような一時的な転居は税制上の影響はありません。
3.2 ある国で働いていて、そこで在留資格を取得したが、COVID1D-19の状況により一時的に母国に戻った人がいます。そのような人は、現在の国と母国の両方の国で在留資格を取得できます。
2つ目のシナリオでも、その人が母国で再び在留資格を取得する可能性が最も低くなります。しかし、仮に在留資格を取得し、インドと他の国との間に租税条約が結ばれたとしても、一時的な移住によりその人は自国の居住者にはなりません。」
このように、OECDは、DTAAにはCOVID-19の状況により生じる二重居住のケースに対処するために必要な規定が含まれていることを認めています。
新型コロナウイルス感染症によって生じる在留資格問題に対処するために、国によって異なるアプローチが採用されています。特定の条件のもとで特定の日数だけ救済を行っている国もあれば、まったく救済を提供していない国もあります。
例えば、米国は特定の条件を満たすことを条件として最大60日間の救済を提供し、英国は例外的な状況において60日間の救済を提供しました。オーストラリアは、事実と状況を調査して救済を許可することを決定しました。
したがって、OECDとほとんどの国は、DTaaSで読んだ国内所得税規定によると、2020-21年度に二重課税の可能性はないようだと明確にしています。
同様に、前述のように、DTAAで読んだ1961年の所得税法の規定によると、二重課税の可能性は存在しません。
しかし、インドでの強制滞在によって二重課税が発生する可能性のある状況を把握するために、CBDTはそのような被災者からそのような情報を収集することを決定しました。理事会は、二重課税の起こり得る状況を理解した上で、以下の点を検討しなければならない。
したがって、それぞれのDTAAによる救済措置を考慮した後でも二重課税に直面している個人がいる場合は、この通達自体に記載されているForm-NRに情報を提供することができます。
