第61条に基づく通知は、販売額が市場価値よりも低いという理由では発行できません

Published on:
June 10, 2025

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ジャールカンド高等裁判所

の問題で

M/s. スリ・ラム・ストーンワークス Vs.ジャールカンド州とその他

(2024年のW.P. (T) 第5535号)

申立人は、石岩、石片などの販売事業に従事しており、ジャールカンド州でGST登録を行っています。申立人は、2017年のCGST法第61条に基づき、商品が実勢市場価格以下で販売されているという理由で、通知を受け取りました。

高等裁判所は、JGST法第61条の明確な目的は、査定担当官が登録者が提出した申告書の不一致や誤りを指摘できるようにすることであると判断しました。このケースでは、管轄官が、申立人が商品を販売した際の価格を実際の市場価格と比較しました。したがって、通知は全く管轄権を持たず、同法第61条の範囲外です。

また、売買取引が偽取引であることが示されない限り、または商品が譲許的レートで販売されたという単なる事実がない限り、歳入庁は市場価格と購入者が支払った価格との差額を取引額として査定する資格がないと定められています。したがって、第61条に基づいて発行された通知は全く管轄権を持たず、取り消されることがあります。

1。本件に関する簡単な事実:

  • M/s Sri Ram Stone Works(「請願者」)は、石の岩や石片などの販売事業を行っており、ジャールカンド州でGST登録を行っています。
  • 2017年のJGST法第61条に基づく権限を行使して、申立人にストーンボルダー/ストーンチップを一般的な市場価格以下で販売したという通知が発行されました。
  • したがって、申立人は、第73/74条に基づく訴訟を彼らに対して開始すべきではない理由について、原因を示すよう指示されました。
  • 申立人は、2017年のジャールカンド州GST法の第61条と2017年のジャールカンド州GST規則第99条の範囲は、申告書に生じる不一致の範囲に限定されるとの回答を提出しました。
  • したがって、申立人が申告書で開示した供給の課税額を商品の市場価格の課税対象額と比較することは、同法第61条の範囲外です。
  • このような回答が提出されたにもかかわらず、場合によっては、その後、Form GST ASMT-10 による通知が再度発行され、そのような通知はすべて即時書面による請願で異議申し立ての対象となります。

2。関連する法的抜粋

JGST法の第61条は、すぐに参照できるように以下に繰り返し記載されています。

申立人は、第61条の範囲はGST法の不一致に限定されており、異議を申し立てられた通知は申立人が提出した申告書の不一致とは関係がないと主張しました。むしろ、申告書に開示された課税対象額が実勢市場価格よりも低いという理由で通知が発行されます。(1) 適切な担当者は、登録者から提出された申告書および関連事項を精査して申告書の正確性を確認し、確認された不一致がある場合は規定された方法で通知し、説明を求めることができます。

(2) 説明が妥当であると判断された場合は、登録者にその旨を通知するものとし、これに関してこれ以上の措置は講じないものとする。

(3) 適切な役員から通知を受けてから30日以内に満足のいく説明が得られない場合、または登録者が不一致を受け入れた後、不一致が認められた月の申告書で是正措置を講じなかった場合、適切な役員は、第65条、第66条、または第67条に基づく措置を含む適切な措置を講じるか、税金の決定に進むことができます。および第73条または第74条に基づくその他の会費。」

3。申立人の論争

申立人は次のように主張した。

  • Form GST ASMT-10で発行された通知にはまったく管轄権がなく、被申立人が提出した申告書の不一致とは関係がないため、被申立人当局は管轄権を超えています。
  • むしろ、申立人が提出した申告書で開示された課税対象額が一般的な市場価格よりも低いという理由で通知が発行されます。
  • また、2017年のJGST法第15条によると、商品またはサービスの供給額は、取引価額、つまりその供給に対して受け取った対価であり、対価が一般的な市場価格を下回っているからといって、「同法第61条に基づく返品の精査」手続きを提起する理由にはなりません。
  • さらに、ディーラーは最適な方法で事業を遂行する権利があり、商品が市場価格よりも低い価格で販売されたからといって、返品に反映された価格よりも高い価格で商品が販売されたと主張されない限り、JGST法第61条に基づく手続きの根拠にはなりません。

4。被申立人の論争:

回答者は次のように主張しました。

  • 場合によっては、返品に反映される商品の課税対象価値と市場価値を比較するために通知が発行されましたが、その後、返品の不一致に関連する他の問題も浮き彫りになりました。
  • JGST法第61条に従い、所管官庁は、返品の正確性を確認しながら、返品書に記載された不一致についてディーラーに通知し、ディーラーに訂正を要求することができます。
  • ただし、ディーラーがそのような不一致を是正しなかった場合は、JGST法の第65条、第66条、または第67条に基づいてさらなる手続きを開始するか、GST法の第73条または第74条に基づいてSCNを発行することができます。
  • さらに、この通知は単なる手続き上の通知であり、民事上の不利な影響はありません。申立人は、この裁判所に訴える代わりに、これに回答すべきでした。
  • 回答が満足のいくものであることが判明した場合、申立人に対してこれ以上の訴訟は開始されないでしょう。
  • したがって、それぞれの申立人が提出した令状請願は時期尚早であり、この裁判所により却下される可能性があります。

5。裁判所による分析と調査結果

高等裁判所は、以下の調査結果と分析を行いました。

  • JGST法第61条の明確な目的は、査定担当官が登録者が提出した申告書の不一致や誤りを指摘できるようにすることです。
  • 同条自体は、登録者が是正措置を講じないことを指摘した後、適切な役員が法の第65条から第67条および第73条または第74条に基づく措置を含む適切な措置を講じることができると規定しています。
  • GST 法では、次の 3 つの有効化条項が個別に規定されています。
    • 申告書提出の準備段階:セクション61;
    • 調査規定:第65条から第71条(監査、捜索および押収、逮捕などを含む)
    • 裁定規定:第73条および第74条 (原因通知を表示)
  • この場合、通知は第61条に基づいて発行され、提出された申告書の不一致を指摘する代わりに、管轄官は申立人が商品を販売した価格を実際の市場価格と比較しました。
  • 私たちは、価格比較に基づいて発行された通知にはまったく管轄権がなく、同法第61条の範囲外であると固く考えています。
  • また、売買取引が偽取引であることが示されない限り、または商品が譲許的レートで販売されたという単なる事実がない限り、歳入庁は市場価格と購入者が支払った価格との差額を取引額として査定する資格がないと定められています。
  • したがって、第61条に基づいて発行された通知は完全に管轄権を持たず、取り消される可能性があります。
  • したがって、取引額と商品の一般的な市場価値の違いだけでは何も行動を起こせないことが明らかになりました。ただし、返品に不一致がある場合には、査定担当官が自由に新たな通知を出すことができます。

6。最終注文:

高等裁判所は次のように判断しました。

  • 即時の書面による請願は認められ、JGST法第61条に基づいて発行された異議申し立て通知は取り消され、取り消されます。
CA Sachin Jindal
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