3年を超えて発行された通知は、不適格経費は収入逃れと解釈できないため無効です。法の「資産」u/s 149 (1) (b) の形式で表されます

Category:
直接課税
Published on:
November 10, 2025

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デリーの所得税控訴裁判所が主催

の場合

ACIT 対.M/s. JKM インフラストラクチャー・プロジェクト・リミテッド (ITA No. 3031/Del/2025) (評価年度:2013-14)

M/s JKM Infra Projects Limitedは、2013年9月30日に2013-14年度のITRを申請しました。DDITから受け取った情報によると、AOは、査定人が本物ではない購入を開示したという申し立てを理由に、訴訟を再開しました。この目的のために、2021年4月23日に通知u/s 148が発行されました。再評価は、同法第147条と同法第143 (3) 条の併せて2023年5月22日に完了し、99.99インドルピーの購入は認められませんでした。しかし、Learn CIT (A) が継続したのは、係争中の購入額に含まれる利益要素として、8,00,000ルピー/-のみでした。したがって、控訴は、所得税局長の命令に基づき、2013-14年度に歳入庁によって提起される(控訴)。査定人は、異議申立てを行う際に、AOが会計帳簿や証拠その他の書類を所持していなかったことを証明する法的根拠を提起した。 査定対象者の収入が査定額から外れていた そしてそのような 収入は資産の形で表されます 同法第149 (1) (b) 条で義務付けられているとおり。したがって、同法第148条に基づいて発行された通知は、制限付きで禁止されています。

ITAT閣下は、第153A条の第4但書と第149(1)(b)条の説明で定義されている「資産」という用語は、検討中の年度の関連する時点で有効であったのと同じであると判断しました。2021年4月1日より、第149(1)(b)条の規定が改正され、50万ルピー以上の査定控除収入は、資産、支出、または出来事や機会に関連するもの、または会計帳簿への1つまたは複数の記入という形で表す必要があります。 この改正は、前述のデリー高等裁判所名誉裁判所の判決に照らしてのみ前向きに解釈されるべきである。 したがって、99.99インドルピーの純正購入を禁止することを検討していたLearned AOは、所得逃避査定であるという同法第149条の最初の条件を満たしていました。 しかし、そのような逃避収入は資産の形で表されるべきであるという第2の条件は満たされていません。 本明細書では、支出の不許可は資産の形で表されているとは解釈できないためです。

したがって、2021年4月23日付けの法律第148条に基づいて発行された通知は制限付きで禁止され、これにより再審査手続きは取り消されます。

1。事件の簡単な事実:

  • M/s JKM Infra Projects Ltd(「査定人」)は、2013年9月30日に2013-14年度の評価年度の当初のITRを提出し、総収入が27,38,23,720ルピー/-であると宣言しました。
  • DDIT (Inv.) 1がアップロードしたInsight Portalを通じて受け取った特定の情報に基づいて、知見を得たAOは、査定対象者が本物ではない購入品を開示したという申し立てについて、査定対象者の訴訟を再開しました。所得税局が召喚状を出すために努力したにもかかわらず、サプライヤーは入手可能な住所では追跡できなかった。
  • したがって、査定人がそのようなサプライヤーから99.99インドルピーのラックを購入することは、査定人の手に不許可を与えることを保証する宿泊申込書に他なりません。
  • この目的のために、2021年4月23日に同法第148条に発行された通知により、評価対象者の手に渡って評価が再開されました。再評価は、2023年5月22日に同法第143条 (3) 項を読み、99.99ラックのこのような購入は認められず、同法第147条に基づき完了しました。
  • 学習CIT(A)は、係争中の購入額に組み込まれた利益要素として、8,00,000ルピー/-の範囲でのみ追加を維持しました。
  • この場合、控訴は、所得税局長の命令により2013-14年度の歳入庁によって提起されます(控訴)。
  • 査定人は、異議申し立てを行う際に、異議申し立てを行う際に、異議申し立てを行う法的根拠を提起しました。 管轄権の引き継ぎの有効性 同法第147条に基づく。AOは、それを明らかにする会計帳簿、証拠、またはその他の文書を所持していませんでした。 査定対象者の収入が査定額から外れていた そしてそのような 収入は資産の形で表されます 同法第149 (1) (b) 条で義務付けられているとおり。したがって、同法第148条に基づいて発行された通知は、制限付きで禁止されています。

2。ITAT閣下による調査結果と分析

ITAT閣下は以下の調査結果と分析を行いました。

  • 同法第149条の規定は、2021年1月4日に改正されました。同法第149 (1) 条の改正規定に従い、2021 年 4 月 1 日以降の査定は、査定担当官が次の事項を明らかにする情報を所持している場合に限り、3 年後に再開できます。 資産の形で表される課税対象収入 査定額を逃れたものは、その年に50万ルピー以上になるか、50万ルピー以上になる見込みです。
  • 「資産」という用語は、同法第149条の説明において次のように定義されています。-

「このサブセクションのb項では、「資産」には、土地または建物、あるいはその両方の不動産、株式と証券、ローンと前払金、銀行口座への預金が含まれるものとします。」

  • したがって、3年後に評価を開始するには、50万ルピーを超える収入が逃れるだけでなく、「資産」という形でも表す必要があります。
  • このケースでは、知識のあるAOが査定を再開した理由を記録して、購入という形での経費のみを許可せず、本物ではないものとして扱っていました。同じことは「資産」という形では表現されません。そのため、3 年後に評価を再開することはできません。
  • 同法第148条に基づく通知が、2013-14年の査定年度から3年を超える2021年4月23日に発行されたことは議論の余地がありません。
  • したがって、2021年4月23日付けの法律第148条に基づく通知は、制限により禁止されていることが提出されました。
  • この場合、以下の場合は、名誉管轄高等裁判所の判決に依拠します。 スマートチッププライベートリミテッドとACIT 2025年4月23日付けの476 ITR 389(Del)で報告され、次のように判断されました。
  • AOは、主に次の3つの理由から、申立人の収入が2016-17年度の査定額を逃れていると考えました。
    • 申立人は、所得税申告書を提出しなかった特定の人に支払われた金額に関連する費用を差し引いていたため、AOは当該取引の信憑性を疑っていました。
    • 申立人は個人的な経費を計上していた。
    • 申立人は契約人材サービスを利用するための費用として一定の金額を支払っていたため、AOはその支払いの真正性を疑っていました。
  • 査定を逃れた収益が資産の形で表されたという主張はありません。
  • したがって、同法第153A(1)条の第4但書の(a)項に規定されている条件が満たされていません。
  • AOは、会計帳簿、その他の文書、または証拠を所持していません。これにより、 資産の形で表される申立人の収入が査定対象外である
  • 同法第153A(1)条の説明2に従い、「資産」という用語には、土地または建物、あるいはその両方である不動産、株式と証券、ローンと前払金、銀行口座への預金を含むと定義されています。
  • この場合、利用できる資料はありません そのような経費が資産の取得につながったことを立証したとしても、同法第153A (1) 条の第4但書に規定されている条件は満たされないままである
  • 上記を考慮して、異議を申し立てられた通知およびそれに従って開始された手続きは取り消されます。
  • 第153A条の第4但書と第149(1)(b)条の解説で定義されている「資産」という用語は、検討中の年度の該当する時点で有効でした。
  • 2021年4月1日より、第149(1)(b)条の規定が改正され、50万ルピー以上の査定控除収入は、資産、取引に関する支出、または出来事や機会に関連する支出、または会計帳簿への1つまたは複数の記入という形で表す必要があります。
  • この改正は、前述のデリー高等裁判所の判決に照らして、本質的に前向きに解釈されるべきである。
  • したがって、99.99インドルピーの純正購入を禁止することを検討していたLearned AOは、所得逃避査定であるという同法第149条の最初の条件を満たしていました。 しかし、そのような逃避収入は資産の形で表されるべきであるという第2の条件は満たされていません。 本明細書では、支出の不許可は資産の形で表されていると解釈できないためです。

3。最終注文

ITAT閣下は次のように判断しました。

  • 前述の所見とデリー高等裁判所の判決を踏まえると、3年後に行われた再開はできないと結論付けても差し支えありません。
  • したがって、2021年4月23日付けの法律第148条に基づいて発行された通知は制限付きで禁止され、これにより再審査手続きは取り消されます。
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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