インドの当事者/居住者による海外直接投資 (ODI) の規範

Category:
会社法
Published on:
April 21, 2025

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今日、インドの企業は国際市場に多額の投資を行うために国外に足を踏み入れています。これらの海外直接投資またはODIは非常に健全な傾向を示していますが、これらの取引に参加するには一定の基準を満たす必要があります。

1。「海外直接投資」取引とはどういう意味ですか?

海外直接投資とは、以下の方法で合弁事業(JV)および完全子会社(WOS)に行われる投資を指します。

— 外国法人の覚書への購読、または

—市場購入、私募または証券取引所による外国企業の既存株式の購入

JVまたはWOSへの海外投資は、インドの起業家のグローバルなリーチを促進するための重要な手段として認識されています。

海外直接投資による取引は、通知番号で通知された外国為替管理(外国証券の譲渡または発行)規則とともに、1999年の外国為替管理法のセクション6(3)の条項(a)に準拠します。2004 年 7 月 7 日付けの FEMA.120/RB-2004。

2。インド国外への直接投資のルートは?

  • 自動ルート- RBIの承認なしに。
  • 承認ルート- RBIの承認が必要です。

3。ODIを行うことに関する一般的な禁止事項

FEMA規則に定められた指示に従い、準備銀行の承認を条件として、どのインド企業も、以下のセクターに従事する外国企業に投資/財務上の約束を行うことができます。

  1. 不動産;
  2. 銀行業務。

不動産(通知番号に定義されているとおり)2004年7月7日付けのFEMA 120/RB-2004および銀行業務は、海外直接投資の禁止分野です。

ただし、インドで事業を行っているインドの銀行は、1949年の銀行規制法に基づき、CO、RBIの銀行規制局(DBR)から許可を得れば、海外でJV/WOSを設立できます。

注意: ここで、不動産とは、不動産または譲渡可能な開発権(TDR)の取引を意味します。ただし、上記の制限は以下には適用されないものとします。

  1. タウンシップの発展;
  2. 住宅/商業施設、道路、橋の建設。

4。ODIに基づく有価証券の購入および取得方法

  1. 居住者外貨(RFC)口座に保有されている資金による投資。
  1. 外貨建て株式への投資に基づくボーナス発行の保有
  1. インドに永住していない人がインド国外の外貨資産から行った投資
  1. インド在住者によるインド国外居住者からの贈与による外国証券の取得
  1. インド国外の企業が発行するキャッシュレス従業員ストックオプションプログラム(ESOP)に基づくインド居住者による株式の取得。ただし、当該取得にはインドからの送金が含まれていないことが条件となります。
  1. インド居住者によるインド国内居住者か国外居住者かを問わず、相続による株式の取得。
  1. 指定された特定の条件に従い、ESOPスキームに基づいて外国企業から提供されたインド居住者による株式の取得。
  1. 居住者による株式の取得(その取得が次の場合)。
    1. 企業が所在する受入国の法律に従って規定されている範囲で、インド国外の会社の取締役になるための資格株式 ただし、買収時に有効な自由化送金制度(LRS)に基づいて居住者に規定されている限度額を超えない限り;
    2. 外国企業に提供される、または取締役の報酬の代わりに提供される専門サービスの一部または全額。 当該株式を価値ベースで取得できる限度額は、取得時に有効な自由化送金制度(LRS)に基づいて居住者に規定されている上限額に制限されています。;
    3. 株主割当発行(ただし、元の株式がFEMA規則の規定に従って発行された場合に限ります)。
    4. インド・プロモーター・カンパニーの従業員/取締役によるインド・プロモーター・カンパニーの海外でのJV/WOSの株式の購入(一定の条件による)。
    5. インド企業の居住従業員によるADR/GDR連動型ストックオプション制度に基づく外国証券の購入
  1. ESOPスキームに基づいて外国企業がインドの居住者に発行した株式の買戻し。
  1. 対象企業のインド国外居住者は、国内預託機関を通じてインド預託証券(IDR)を発行することができます。この許可は、2004年の会社(預託証書の発行)規則とその後の改正、および随時改正される2000年のSEBI(DIP)ガイドラインの遵守を条件として付与されています。支店または子会社を通じて、インドに拠点を置く金融/銀行会社によるIDRの発行を通じて資金を調達する場合、IDRの発行前にセクター規制当局の承認を得る必要があります。
  1. デリバティブセグメントにおける取引のための金融機関による担保の維持-清算会社および清算メンバーによる外国預託機関によるデマット口座の開設、および金融機関から担保として提供された外国ソブリン証券の保有、取得、質入れおよび譲渡のため。

5。資金源は何か?

海外直接投資の資金調達は、以下の資金源の1つ以上によって行うことができます。

  • 市場購入
  • 外国為替の引き出し
  • 株式のスワップ
  • 輸出およびその他の会費および資格の時価総額 — ECB/FCCBの収入
  • 発行されたADR/GDRと引き換えに
  • EEFCアカウントで保有されている残高
  • ADR/GDR発行の収入

輸出の時価総額については、フォームODIとともに、輸出に向けて提出された請求書のカスタム認証コピーをRBIに提出する必要があります。

6。海外直接投資の報告要件

6.1 初期投資時:

  1. フォームODIのパートI 投資後30日以内に、インドの当事者が認定ディーラー銀行の指定支店に以下の添付書類とともに提出する必要があります。
  • インド国外への投資を承認する理事会決議の認証済みコピー
  • 送金証明、すなわち銀行支払書類。
  • 法定監査人証明書。
  • フォームA2(インド国外への送金時に銀行に提出されます)。
  • 株式価値の評価報告書。
  1. 前述の書類を受け取った後、AD Bankはすべての書類を確認し、それをインド準備銀行に転送するものとします。その後、RBIはその特定のJV/WOSに固有識別番号 (UIN) を割り当てます。
  1. ODIのパートIを提出する前に、会社に支払うべきすべてのAPRが提出されていることを確認することが重要です。

6.2 その後の投資時:

提出による認定ディーラー銀行への報告 フォームODIのパートI 投資から30日以内に、上記のすべての書類を添えてください。

7。インド党の投資後債務

ここで、「インド党」とは、議会法に基づいて設立されたインド国または団体、または1932年のインディアンパートナーシップ法に基づいて登録されたパートナーシップ会社、または2008年の有限責任パートナーシップ法に基づいて登録された有限責任パートナーシップ(LLP)を指し、海外の合弁会社/WOSに投資します。さらに、準備銀行からの通知によると、インドの他の事業体も含まれます。

投資後、インドの当事者は以下の義務に従うことを義務付けられています。

  1. 株券/その他の証拠書類を受け取る: インドの当事者は、株式証書/海外合弁会社/WOSへの投資を示すその他の証拠書類を受け取り、6か月以内に指定ADに提出するものとします。
  1. 会費の本国送金: 配当、ロイヤリティ、技術手数料など、海外の合弁会社/WOSから受領したすべての会費を、期日が迫ってから60日以内、または準備銀行が許可する期間を過ぎてから60日以内にインドに送金してください。
  1. 年次業績報告書(APR)の提出: 毎年12月31日までに、インドの当事者が設立または買収したインド国外の各合弁会社/WOに関するフォームODIのパートIIにおけるAPRの提出。
  1. 投資撤退の場合の売却代金の本国送金: 投資撤退時には、売却代金を直ちに、または株式/有価証券の売却日から90日以内に本国に送金してください。
  1. 外国負債および資産の申告書(FLA)の提出: 毎年7月15日までに外国負債および資産(FLA)申告書を提出してください。

8。インドの政党による投資撤回

インドの当事者は、株式の譲渡/売却、海外でのJV/WOSの清算、または海外でのJV/WOSの合併/合併により、海外でのJV/WOSからの投資を中止することができます。

投資撤退には2つの方法があります。

  1. 償却あり、または
  2. 償却なし

8.1 償却による投資解除

インド党は、以下の条件に従い、自動ルートに基づく償却により投資撤退を行うことができます。

  • JV/WOSが海外証券取引所に上場されている場合
  • インド党がインドの証券取引所に上場しており、純資産が100億ルピー以上の場合。
  • インド党が非上場企業であり、海外合弁会社/WOSへの投資が1,000万米ドルを超えない場合。
  • インド党が純資産が100億ルピー未満の上場企業であるが、海外の合弁会社/WOSへの投資が1,000万米ドルを超えない場合。

償却を伴わない投資撤退に適用されるその他すべての条件は、償却を伴う投資撤退にも同様に適用されることに注意することが重要です。

8.2 償却せずに投資をやめる

インドの当事者は、以下の条件に従い、自動ルートに基づく償却なしに投資撤退を行うことができます。

  • 売却は、海外のJV/WOSの株式が上場されている証券取引所を通じて行われます。
  • 株式が証券取引所に上場されておらず、私的取り決めにより株式の投資が撤廃された場合、その株価は、JV/WOSの最新の監査済み財務諸表に基づいて公認会計士/公認会計士が株式の公正価値として認定した価値を下回ることはありません。
  • インド党には、配当、技術的ノウハウ料、ロイヤリティ、コンサルタント、手数料、その他の権利による未払いの会費、および/またはJV/WOSからの輸出収入はありません。
  • 海外法人は少なくとも1年間営業しており、年次業績報告書とその年の監査済み会計が準備銀行に提出されています。
  • インドの当事者は、CBI/DOE/SEBI/Irdaまたはインドの他の規制当局による調査を受けていません。
  • ODI規則に規定されているその他の契約条件
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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