外国直接投資(FDI)は、企業または個人が他国の事業権益に投資することです。一般に、FDIは、投資家が海外事業を立ち上げたり、外国企業の所有権や支配権を確立したりすることを含め、外国の事業資産を取得したときに行われます。多くの場合、資本投資以外にも関与します。管理や技術の規定も含まれる場合があります。FDIの主な特徴は、外国企業の意思決定を効果的に管理するか、少なくとも実質的な影響力を確立できることです。
インドは、世界経済の上位を目指す発展途上国です。その目標を達成するには、国内外の投資の流入が必要です。外国は多くの場合、急成長している経済に注目し、将来大きな関心が寄せられると予想される市場への投資に熱心です。インドは、次の2つのルートを通じてFDIを許可しています。 自動ルートと政府/承認ルート。自動ルートで事前の承認が不要な場合、政府ルートにはインド政府の承認なしにアクセスできません。
インド政府は、FDIの流入を増やすために2014年にFDI政策を改正しました。25セクターのFDIは最大 100% まで増加し、保険セクターのFDIは最大 49% まで増加した。これに続いて、インドは中国と米国を追い抜いてFDIの最大の目的地となりました。FDIを利用できないセクターには、宝くじ事業、チットファンド、カジノ、ニディ企業、不動産、鉄道などがあります。
インドの改訂されたFDI基準とは?
インドは最近、「現在のCOVID-19パンデミックによるインド企業の日和見的買収または買収を抑制する」ことを目的として、FDIポリシーを改訂しました。政府は、2020年10月15日から施行される最新の連結外国直接投資(FDI)政策を発表しました(政府が発表した公式通達による)。
- 改正されたFDI規則に関しては、「インドと国境を接する国の法人、またはインドへの投資の受益者がそのような国に居住しているか、その国の市民である国の法人は、政府/承認されたルートを通じてのみ投資できるようになりました」。
- さらに、既存または将来のFDIにとって、近隣国の居住者が関与する上記の「受益所有権」の移転については、制裁手続きは政府の承認ルートを経由する必要があります。
この変更は、禁止されている戦略的セクター/活動を除くすべてのFDIを包括的に承認するという以前の規範からの大きな逸脱です。国境を共有する近隣諸国からの既存投資と新規投資の両方を政府チャネルに振り向けることで、最終承認が遅れたり、承認されなかったりする可能性があります。
インドの2020年統合FDI政策の主なハイライト
- 政府によるインドの近隣諸国からの投資の精査
これらの近隣諸国からの外国投資および当該インドへの投資の受益者で、当該国に居住している、または当該国の市民である者は、投資の範囲にかかわらず、政府による審査を受ける必要があります。実際、政府関係者によると、最低限度額や上限額についての言及がないことを考えると、そのような国からの外国投資がほんの一部または少額であっても、政府の精査のきっかけとなるとのことです。
円形の状態:
- インドと国境を接する国の法人、またはインドへの投資の受益者が居住しているか、そのような国の市民である国の法人は、政府の承認ルートに基づいてのみ投資できます。さらに、パキスタン国民またはパキスタンに法人化された団体は、政府ルートでのみ投資できます。パキスタンからは、防衛、宇宙、原子力、および外国投資が禁止されている分野/活動へのそのような投資は許可されていません。
- インドの事業体における既存または将来のFDIの所有権を直接的または間接的に移転した結果、受益所有権が上記の制限/範囲に該当することになった場合、これには政府の承認も必要になります。
- インドへの投資の入国ルートと政府ルートの承認機関
非居住者は、自動ルートまたは政府ルートを通じて、インド企業の株式/全額、強制および強制転換可能な社債/全額、強制および強制転換可能な優先株式に投資できます。
- 自動ルートでは、非居住者投資家またはインド企業は投資についてインド政府からの承認を必要としません。
- 政府ルートでは、インド政府の事前の承認が必要です。政府ルートでの外国投資の提案は、それぞれの行政省庁で検討されます。
| S.No. |
Economic Activity/Sector |
Approving Authority |
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Mining |
Ministry of Mines |
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Defense
Items requiring industrial license under the Industries (Development & Regulations) Act, 1951, and/or Arms Act, 1959 for which the power have been delegated by Ministry of Home Affairs to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
Manufacturing of Small Arms and Ammunitions covered under Arms Act, 1959
|
Department of Defense Production, Ministry of Defense
Ministry of Home Affairs
|
| 3. |
Broadcasting |
Ministry of Information and Broadcasting |
| 4. |
Print media and Digital media |
Ministry of Information and Broadcasting |
| 5. |
Civil Aviation |
Ministry of Civil Aviation |
| 6. |
Satellites |
Department of Space |
| 7. |
Telecommunication |
Department of Telecommunications |
| 8. |
Private security agencies |
Ministry of Home Affairs |
| 9 (i) |
Application involving investments from an entity of a country that shares a land border with India or where the beneficial owner of an investment into India is situated in, or is a citizen of any such country.
|
Concerned administrative ministry/department as identified by the DPIIT |
| 9 (ii) |
Cases pertaining to sectors/activities under Government approval route requiring security clearance as per the extent of
Foreign Exchange Management
(Non-Debt Instruments) Rules, 2019, FDI Policy and security guidelines, as amended from time to time.
|
Nodal administrative ministries/departments |
| 10. |
Trading (Multi brand and Food products retail trading) |
DPIIT |
| 11. |
FDI proposals by NRIs/Export-Oriented Units requiring approval of the Government. |
Concerned administrative ministry/department as identified by the DPIIT |
| 12. |
Applications relating to issue of equity shares under the FDI policy under the Government route for Import of capital goods/machinery/equipment (excluding second-hand machinery). |
Concerned administrative ministry/department as identified by the DPIIT |
| 13. |
Applications relating to issue of equity shares for pre-operative/pre-incorporation expenses. |
Concerned administrative ministry/department as identified by the DPIIT |
| 14. |
Financial services activity, which are not regulated by any Financial Sector Regulator or where only part of the financial services activity is regulated or where there is doubt regarding the regulatory oversight. |
Department of Economic Affairs |
| 15. |
Applications for foreign investment into a core investment company or an Indian company engaged only in the activity of investing in the capital of other India company/companies. |
Department of Economic Affairs |
| 16. |
Banking (Public and Private) |
Department of Financial Services |
| 17. |
Pharmaceuticals |
Department of Financial Services |
- 電子商取引事業体のコンプライアンス義務
最新のFDIポリシーでは、外国投資を行う電子商取引事業者は、インドの法律を遵守していることを示す前会計年度の法定監査報告書を毎年9月30日までに取得し、維持することが義務付けられています。このコンプライアンス要件は 2019 年に初めて導入されました。
2020年のFDI政策通達には、インドにおける電子商取引への外国投資の規制における最近の変更点についても詳述されています。これには以下が含まれます。
- 電子商取引プラットフォームへの出資関係のある事業体がウェブサイトポータルで事業を行うことを禁止すること。
- ベンダーがプラットフォームとそのグループ会社からインベントリの 25% 以上を購入することを制限すること。
- 限定製品の発売を禁止します。
- デジタルニュースメディアへの投資上限
デジタルニュース(デジタルメディアを通じたニュースや時事問題のアップロードまたはストリーミング)を対象とするセグメントでは、株式/FDIに26%の上限が導入されており、これも政府の承認が必要です。これにより、同じく政府の承認ルートの対象となる新聞や定期刊行物、ニュースや時事問題を扱う外国の雑誌のインド版の発行への投資上限と同等になります。放送部門への外国直接投資に関する詳細なガイドラインは、通達の付録6に記載されている。