長い間、長きに渡って議論され、考え得る問題が生じてきたが、その問題は最高裁判所で審理されてきた。この判決では、企業の内部目的でこのソフトウェアを使用するインドの居住者ビジネスマンにソフトウェアの使用を許可する目的で、居住者が非居住者団体に支払いを行う際に、多くの曖昧さが生じています。
最高裁判所は、2018年の民事控訴第8733-8734号で、エンジニアリング・アナリシス・センター・オブ・エクセレンス・プライベート・リミテッドと所得税局長との争点に関する問題を取り上げました。そこでは、同法第195条に基づき、ソフトウェアの購入およびTDSの結果的責任について考えられるシナリオについて詳細な議論が行われました。 所得税 1961年の法律。
この記事では、最高裁判所が下した事件の事実と判決について簡単に説明しました。
1. 事件の簡単な事実
- M/s エンジニアリング・アナリシス・センター・オブ・エクセレンス・プライベート・リミテッド(「申請者」)は居住インド人です。
- 申請者は、米国から直接輸入されたシュリンクラップコンピューターソフトウェアのエンドユーザーです。
- インドと米国の間でDTAAと所得税法のセクション9(i)(vi)を申請した結果、査定担当者は、米国企業がロイヤルティの支払いが行われた申請者に著作権を譲渡したと判断しました。
- したがって、申請者は1961年の所得税法第195条に基づき、そのような支払いからTDSを控除する必要がありました。
- ITATは、以下の事項に関して下された判決に基づいて、申請者に有利な判決を下しました。 サムスン電子株式会社株式会社対所得税担当官、ITA番号264-266/Bang/2002
- カルナタカ州歳入庁は、ITATの命令に対してカルナタカ州高等裁判所に控訴し、カルナタカ州高等裁判所は、インド居住者の輸入業者がTDSを控除する義務があると判断しました。
2。最高裁判所が質問に回答しました
すべての問題を検討した結果、最高裁判所は控訴を次の4つのカテゴリーに分類しました。
- 第 1 カテゴリー-コンピュータソフトウェアは、インドに居住するエンドユーザーが外国の非居住者サプライヤーまたは製造業者から直接購入します。
- 第二カテゴリー- インドの居住企業が、ディストリビューターまたはリセラーとして活動し、外国の非居住者サプライヤーまたはメーカーからコンピューターソフトウェアを購入し、それをインド居住者のエンドユーザーに再販します。
- 第三カテゴリー- 非居住ベンダーである外国のディストリビューターは、外国の非居住者販売者からソフトウェアを購入し、次にそれをインドの居住者のディストリビューターまたはエンドユーザーに再販します。
- 4番目のカテゴリー- これには、コンピューターソフトウェアがハードウェアに貼り付けられ、外国の非居住サプライヤーからインドの居住ディストリビューターまたはエンドユーザーに統合ユニット/機器として販売される場合が含まれます。
3。最高裁判所による解釈と判決
最高裁判所は、本件について以下の解釈を行った。
- 所得税法第195条に従い、TDSは、1961年の所得税法に基づいて課税対象となる非居住者に支払われたすべての所得に対して控除できます。
- したがって、TDSは、そのような所得がインドで課税対象となる場合にのみ控除する必要があります。
- DTAA第12条(3)によると、ロイヤリティとは、「コンピュータプログラムまたはソフトウェアを含む文学作品の「著作権の使用または使用の権利」に対して行われるあらゆる種類の支払いを意味します。
- 配布契約の条件に従い、ディストリビューターの場合、コンピューターソフトウェアを別のディストリビューターまたはエンドユーザーに再販するための非独占的かつ譲渡不可能なライセンスのみがディストリビューターに付与されます。
- さらに、エンドユーザーはソフトウェアを使用する権利のみを有し、リバースエンジニアリング、変更、その他の方法での複製などの他の権利はエンドユーザーに譲渡されません。
- ソフトウェアがエンドユーザーに直接販売される場合、エンドユーザーはエンドユーザーが所有するハードウェアにそのようなソフトウェアをインストールする権利のみを有します。エンドユーザーには、今後の販売を目的として同じものを複製する権利はありません。
- したがって、この場合、エンドユーザーまたはディストリビューターに権利または利益が譲渡されることはありません。
- 最高裁判所は、以下の免許譲渡の例についても言及しています。
- あるイギリスの出版社が、インドのディストリビューターに特定の本を2000冊販売しています。そのような販売業者は、そのような書籍を再販して利益を得ます。
- 著作権は、ライセンスまたはその他の方法でインドのディストリビューターに譲渡されることはありません。なぜなら、彼らにはそのような本を再販する権利のみがあり、そのコピーを作成して販売する権利はないからです。
- ただし、英国の出版社は、著者の許可を得てそのような本のコピーを複製する許可を得て、インドの出版社に本を販売します。
- この場合、書籍の著作権が譲渡され、インドの出版社が書籍の複製権の支払いを行っていると言えます。このような支払いは、ロイヤリティの支払いとして特徴付けられます。
- したがって、このような場合、販売契約はエンドユーザーまたは販売業者の利益または権利を生じさせるものではありません。したがって、本契約は著作権の使用または使用権とはみなされません。
- したがって、DTaaS第12条に規定されているロイヤルティの定義によると、所得税法第195条に記載されている人はTDSを控除する必要がないという立場は明らかです。
- さらに、第9条 (1) (vi) 項に記載されている条項は、その説明2および4とともに、ロイヤルティに関するものです。ただし、この場合はそのような規定は適用されません。
- インド居住者が、販売契約を通じて当該ソフトウェアのさらなる販売または使用を目的として、外国の非居住者販売業者または製造業者/供給業者に支払った金額は、コンピュータソフトウェアの著作権の使用に対するロイヤルティにはなりません。したがって、これによってインドで課税対象となる所得は発生しません。
- したがって、所得税法のセクション195で言及されている人は、所得税法のセクション195に基づいてTDSを控除する義務はありません。
| Cases |
TDS deductible |
| Computer software is purchased directly by an end-user who is a resident in India from a foreign non-resident supplier or manufacturer |
No liability to deduct TDS under section 195 |
| Indian resident companies, acting in capacity of distributor or reseller, purchasing computer software from foreign non-resident suppliers or manufacturers and then reselling the same to resident Indian end-users |
No liability to deduct TDS under section 195 |
| Foreign distributors, who are non-resident vendors, purchases software from a foreign, non-resident seller, and then in turn resells the same to resident Indian distributors or end-users |
No liability to deduct TDS under section 195 |
| Computer software is affixed onto hardware and is sold as an integrated unit/equipment by foreign, non-resident suppliers to resident Indian distributors or end-users |
No liability to deduct TDS under section 195 |