以下の件でマドラスの高等裁判所が裁判にかけた
M/S.ars Steels & Alloy International Pvt. Ltd.、対州税務官(2021年版W.P.No.2885)
このケースでは、申立人はMSビレットとインゴットの製造に従事していました。製造プロセスの本質的な性質により、インプットの一部は製造プロセス中に失われます。被申立人は、CGST法第17条 (5) (h) 項に基づくこのような入力情報の紛失に対応して、商品の紛失、盗難、破壊、償却、または贈答品または無料サンプルによる廃棄を理由として、ITCを取り消しました。申立人は、第17条 (5) (h) に定めるシナリオは、本質的に定量化可能であり、外的要因または強制も伴うこのような損失に関するものであると主張した。しかし、製造プロセスにおける損失は本質的に生じるものです。
高等裁判所は、以下の事件を審理しました ルパ・アンド・カンパニー株式会社対セスタット、チェンナイ(2015 (324) ELT 295) その中で、製造工程では投入物のある程度の消費は避けられないと考えられました。
したがって、投入物の全量が完成品に反映されない場合でも、ITCは最初に使用された投入量に基づいて付与されるべきです。したがって、高等裁判所は、製造プロセスの固有の性質による損失は2017年のCGST法のセクション17(5)(h)の対象外であり、異議を唱えられた命令は取り消される可能性があるとの判決を下しました。
詳細な議論は次のように行われます。
1。事件の簡単な事実:
- 請願者はMSビレットとインゴットの製造に従事しています。MSスクラップはビレットやインゴットの製造に使用される原料で、このようなビレットやインゴットはTMT/CTDバーの製造の原料となります。
- 製造プロセスの固有の性質により、製造プロセス中の入力損失の一部。
- 被申立人は、2017年のCGST法のセクション17(5)(h)に基づいて失われたインプットに関して申立人が主張したITCの一部を取り消すよう異議を唱えた命令を出しました。
- そのため、申立人は異議を唱えられた命令に異議を申し立てる請願書をマドラス高等裁判所に提出しました。
2。関連する法的抜粋
- 2006年のタミル・ナードゥ州付加価値税法(「TNVAT法」)の適用資格と取り消しに関する規定も規定されました。TNVAT法第19条には、ITCの付与と取り消しに関するさまざまな状況が規定されています。
- 第19条の規定と同様に、2017年のCGST法の第17条にも同様の規定が組み込まれています。
- セクション17(1)から(4)は、査定人がITCを請求する権利がある場合を規定しています。一方、セクション17 (5) では、ITC が認められないシナリオを規定しています。
- セクション17 (5) (h) の関連する抜粋は次のとおりです。
「セクション 17: クレジットの配分とブロックされたクレジット
(5) セクション16のサブセクション (1) およびセクション18のサブセクション (1) に含まれる内容にかかわらず、以下の項目に関しては仮払税額控除は利用できないものとします。
...
(h) 贈答品または無料サンプルとして紛失、盗難、破壊、償却、または処分された商品。」
3。申立人による提出:
申立人は次のように主張した。
- 回答者は、CGST法第17(5)(h)条の規定を適用してITCを取り消しました。これは、贈答品または無料サンプルとして紛失、盗難、破壊、償却、または処分された商品の紛失、盗難、破棄、または処分に関連するITCを意味します。
- ただし、製造過程で発生した損失は、上記の理由により損失とはみなされません。
- 第17条 (5) (h) に定めるシナリオは、定量化可能で外部要因または強制を伴うインプットの損失です。ただし、製造プロセスにおける損失は本質的に生じるものです。
4。高等裁判所による判決
- 高等裁判所は、以下の事件を審理しました ルパ・アンド・カンパニー株式会社対セスタット、チェンナイ(2015 (324) ELT 295) ここで、この裁判所の部門ベンチは、2002年のCENVATクレジット規則のセクション9Aおよび2(g)に基づき、製造プロセスで使用されるインプットに関するITCの資格に関する法律上の問題を決定しました。
- その場合、評価対象者が利用したインプットと比較して、完成品へのインプットはわずかに少なく、部門は当初のインプット量と完成品に含まれるインプットとの差を理由にITCを取り消しました。
- Hon'ble Benchは、製造プロセスではインプットのある程度の消費は避けられないと判断しました。したがって、投入物の全量が完成品に反映されるわけではないとしても、当初使用された投入量に対してITCが認められるべきであり、さらに以下を追加すべきである。
- 「このような完成品のインプット」や「完成品に含まれる」という表現は、理論的には解釈できません。
- それは製造プロセスの文脈で理解されなければなりません。
- すべての製造プロセスが自動的に蒸発や副産物の生成などの何らかの損失をもたらすという事実に異議がなければ、完成品の製造に費やされた投入物の総量は、そのような製品の投入量全体を表します。」
5。高等裁判所の判決
この判決を考慮して、高等裁判所は次のように判決を下しました。
- 第17(5)(h)条に基づく製造損失に内在する投入物の消費による損失によるITCの取り消しは誤解されています。
- このような損失は、CGST法のセクション17(5)(h)には適用されません。
- したがって、異議を唱えた命令は取り消されがちです。