
ムンバイの企業登録局が主催
M/s Arrow Electronics India Private Limitedの問題で
M/s Arrow Electronics India Private Limited(以下「当社」)は、会社法第92(4)条に従い、2018-19年度、2019-20年度、2020-21年度、および2021-22年度の年次申告書を提出しませんでした。当社は、会社法第92 (4) 条の規定違反の裁定を申請しました。
ムンバイの中華民国閣下は、当社が裁定官による通知の発行前に保留中の年次申告書をすべて提出したと判断しました。したがって、2013年会社法第454 (3) 条の但し書きに従い、会社に罰則を課すべきではありません。
参考までに、関連する2013年会社法の抜粋を以下に繰り返します。
「...
4) すべての会社は、年次総会が開催された日から60日以内、または年次総会が開催されるべき日から60日以内に、年次総会が開催されるべき日から60日以内に、年次総会を開催しない理由を明記した声明とともに、規定されている手数料または追加料金とともに、年次報告書の写しを登録機関に提出するものとします。
(5) 会社が第 (4) 項に基づいて年次申告書を提出しなかった場合、当該会社および債務不履行に陥ったすべての役員は、1万ルピーの罰金を科され、不履行が続く場合はさらに100ルピーの罰金が科せられます。ただし、会社の場合は最大2万ルピーの罰金が科せられます。そして債務不履行に陥った役員の場合は5万ルピー。
...」
「(3) 裁定担当者は、命令により、
...
ただし、不履行が第92条の第 (4) 項または第137条の第 (1) 項または第 (2) 項の不遵守に関するものであり、当該不履行が裁定官による通知の発行前または発行後30日以内に是正された場合、この点に関して罰則は課されないものとし、当該不履行に関する本条に基づくすべての手続きは終了したものとみなされます。」
中華民国閣は、罰金の額を裁定する際、裁定官は以下の要素を考慮しなければならないと判断しました。
この場合、企業がもたらした不当な利益や利害関係者に被った損失を定量化することは困難です。
ムンバイのRoCは、次のように判断しています。事件の事実と2013年会社法第454(3)条の改正を考慮すると、年次申告書の提出が遅れたとしても、会社に罰則は科されないものとします。 当社は、裁定官による通知の発行前に、該当するすべての年度の年次申告書をすでに提出しています。
