説明を提出しなかったためにFC-GPRが記録に残されなかった場合、最低ペナルティを超えるペナルティはありません

Published on:
July 17, 2025

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主催:サフェマ・トリブナル閣下

インド連邦問題では、DLA、ED、ハイデラバード対ハイデラバードを通じてM/s. ペリタス・コーポレーション株式会社

(FPA-FE-133/ハイド/2020)

回答者は、2014年1月13日から2014年1月17日までの期間に5クローネインドルピーの対内送金を受け取っています。被申立人は、規定の期間内に外国送金に対して株式を割当し、株式割当から30日以内にAD Bankを通じてFC-GPRフォームをRBIに提出しました。しかし、RBIは、特定の明確化が保留中であったため、そのようなFC-GPRを記録に残しませんでした。ザ・リミテッドAAは、被申立人が2000年の外国為替管理(インド国外に居住する者による担保の譲渡または発行)規則のスケジュールIの第9(1)(B)項に記載されているFEMA法のセクション6(3)(b)に違反していると判断しました。そこで、Ld.AAは、回答者と会社の事業およびその他の活動の責任者に合計2,00,000インドルピー/-の罰金を科しました。

控訴人は、Ld.AAは、わずか2万インドルピーという非常に低い罰金を科しましたが、これは被申立人が犯した違反に見合ったものではありません。AAは、違反行為に巻き込まれた金額の最大3倍の罰金を科すことを規定するFEMA法の第13条 (1) の規定を無視しています。もちろん、法律の違反に対して罰則を科す裁量は、司法/準司法当局に委ねられています。ただし、その裁量は自由ではなく、合理的かつ正当に使用する必要がありますが、この場合はそうではありません。したがって、控訴人は、1999年のFEMA第13条(1)の観点から、罰則が適切に強化されることを祈りました。

名誉裁判所は、被申立人が定められた期間内に必須フォームFC-GPRを提出したと判断しました。したがって、回答者の意図は明確であり、回答者はFDIに関するRBIの規定を遵守したいと考えています。また、書簡はAD Bank、すなわちSBI、サイファバード支店にのみ送られたため、被申立人には当該違反について知らされなかった。したがって、回答者は技術的なミスを犯したに過ぎません。回答者は、自分が過ちを犯したことを認め、異議を唱えられた命令によって課せられた罰金を預け入れました。したがって、Ld.実際、AAAは公正かつ公正で賢明でした。ペナルティ額をすでに課されている金額以上に増やす根拠はありません。

また読む: SAFEMA控訴裁判所は、FEMA法のセクション10(5)に違反した場合の罰則を5クローレから50ラックに引き下げました

1。事件の簡単な事実:

  • M/s Peritus Corporation Private Limited(「被申立人」)は、2014年1月13日から2014年1月17日までの期間に5.00クローレの外国送金を受け取りました。
  • 被申立人は、所定の期間内に当該対外送金に対して株式を割当し、所定の期間内に領収書をRBIに報告しました。
  • 外国人投資家への株式割当後、被申立人は、認定ディーラー(AD)銀行を通じて株式の割当から30日以内にフォームFC-GPRをRBIに提出する必要がありました。
  • この場合、当社は株式の割当から30日以内にFC-GPRをADバンクに申請し、その後RBIに提出しました。
  • ただし、特定の明確化が保留されていたため、このような形式はRBIによって記録に残されませんでした。
  • ザ・リッド査定官(「AA」)は、被申立人が2000年の外国為替管理(インド国外居住者による担保の譲渡または発行)規則のスケジュールIの1999年r/w第9(1)(B)項の規定に違反していたことを認定しました。
  • 当社は、指定された期間内にフォームFC-GPRをすべての詳細を記載してRBIに提出しなかったため、これは技術的な違反です。
  • また、会社の事業およびその他の活動を担当した人物は、FEMAの規定により有罪となりました。
  • したがって、Ld.AAは、命令番号により、各回答者に1,00,000インドルピーの罰金を科しました。2020年7月31日付けのJD/AG/01/HYZO/2020 (異議を唱える秩序)。
  • 本控訴は、被申立人に課せられる罰金の額を引き上げることを求めて、インド連邦がDLA、ED、ハイデラバードを通じて提起したものです。

2。控訴人の争い

控訴人は次のように主張した。

  • ザ・リッドAAは最低2万インドルピー(各回答者に1万ルピー)の罰金を科していますが、これは回答者が犯した重大な違反行為と一致していません。
  • ザ・リッドAAは、被申立人第1号が、5クローレの金額を含む詳細を含む必須フォームFC-GPRを所定の期間内にRBIに提出しなかったことにより、FEMA規則のスケジュールLの第9(1)(B)項と読んだFEMA規則のセクション6(3)(b)に違反したと判断しました。
  • しかし、株式会社AAは合計2万ルピーという非常に低い罰金を科しましたが、これは回答者が適切な理由を示さずに犯した違反に見合ったものではありません。
  • AAは、違反行為にかかった金額の最大3倍の罰金を科すことを規定するFEMA法のセクション13(1)の規定を無視しています。
  • もちろん、法律の違反に対して罰則を科す裁量は、司法/準司法当局に委ねられています。ただし、その裁量は自由ではなく、この場合になかったのと同じことを合理的かつ正当に使用する必要があります。
  • 控訴人は、1999年のFEMA第13条(1)の観点から、罰則が適切に強化されることを祈りました。

3。被申立人の論争

回答者は次のように主張しました。

  • 会社が株式発行日から30日以内に申告書を提出したため、被申立人による違反はなかったため、それら自体に罰則を課すことは正当化されません。
  • 被申立人は、2024年3月11日に投資全体に対してFC-GPRレポートを提出し、その申告書はすべての原本とともにAD銀行からRBIに転送されました。
  • RBIは、2014年8月13日付けのADバンクのみ宛ての手紙で明確化を求めた。
  • さらに、いずれの規則も、重大な違反に相当する欠陥/明確化を規定された期間内に遵守することを規定しておらず、上訴人が主張するように、明確化/改訂文書を提出しなかったという技術的な問題が国の経済に及ぼす影響もありません。
  • 欠陥が修正され、改訂された書類が翌日に提出された場合でも、FC-GPRの最初の提出日は、解決された法的立場に基づく報告日としてのみ考慮されるものとします。
  • ノーザンレイルウェイ対で.Pioneer Publicity Corporation Pvt. Ltd. MANU/SC/1705/2016: (2017) 11 SCC 234、最高裁判所は、申請書の欠陥を修正した後に申請書を再記入しても、カウント制限の申請を新たに提出することにはならないとの判決を下しました。
  • Ld。AAは、違反は技術的な違反のみであり、不正行為の申し立てがない場合や、異議申し立てを受けた命令が無関係な考慮事項や法的規定に違反して可決された場合、罰則の適用に疑問の余地はないと判断しています。
  • さらに、さまざまな司法フォーラムが、最低限の罰則が規定されていても、技術的または卑劣な違反があった場合、罰則を科す権限のある当局が罰則を課すことを拒否することは正当化されるとの判決を下しています。
  • 違反はFEMAに基づく制限または禁止された活動または違反の性質にはないため、FDIの金額は罰則の決定には考慮されないものとします。
  • RBIのADバンクへの連絡を回答者番号2に知らせることなく、すでに報告されたコンプライアンスに関する明確化/改訂文書を提出しないという性質上のみです。
  • 回答者でさえ、裁定手続きの時点でRBIが求めていた明確化について知りました。したがって、被申立人は、とりわけ、控訴が棄却されるよう祈った。

4。名誉裁判所による分析と調査結果

名誉裁判所は、以下の調査結果と提出を行いました。

  • 控訴人は、回答者が必須フォームFC-GPRを提出しなかったと主張しました。回答者はフォームを提出したが、フォームの提出に欠陥があり、回答者によって修正されなかったため、RBIはフォームを受け入れなかった。
  • 回答者はまた、このようなエラーは広告バンクにのみ通知され、回答者はこの欠陥に気づいていなかったと主張しました。
  • 回答者が当該書簡を求めたとき、Ldでの手続き中に同じ手紙が精査されていたため、世銀はそれを提出することができませんでした。ああ。
  • 被告は、インド連合対OSR Infra Pvt. Ltd. の訴訟を含むさまざまな事件において、この控訴裁判所が下した判決を信頼してきました。本裁判所は、FC-GPRが規定の期限を超えて提出された場合、裁定権限の命令が、受け取ったFDIの金額に比例した罰則を課さなかったことに対する公正さを反映していると判断した場合、特に、違反が技術的なものにすぎず、違反が実質的ではない場合、裁定機関の命令に干渉することはできません。と。
  • 最低罰則の賦課が懸念されている、Ld.同法には最低罰則を課すことが禁止されていないため、AAには最低罰則を課す裁量権があります。この問題は、ヒンドスタン・スティール社対オリッサ州事件 (1978) (2) E.L.T. (J 159) (S.C.) の件で最高裁判所が下した画期的な判決ですでに決定されています。
  • 異議を唱えた秩序を熟読したところ、同じことがLd側の公平さ、賢明さを反映していることがわかります。特に1999年の連邦緊急事態管理庁の規定に技術的な違反があった場合は特にそうです。
  • 以上のことを踏まえて、私はLdの見解に同意します。AAと回答者からの議論。回答者は、規定された期間内に必須フォームFC-GPRを提出しました。したがって、回答者の意図は明確であり、回答者はFDIに関するRBIの規定を遵守したいと考えています。
  • また、記録に残された資料からも、手紙はAD Bank、つまりSBI、サイファバード支店にのみ送られたため、上記の違反について知らされていなかったことも明らかです。回答者は、回答者番号2の姓が異なるだけで、技術的な誤りを犯しただけのようです。
  • 回答者は、自分が過ちを犯したことを認め、同時に、Ldによる2020年7月31日付けの命令により、課された罰金額を預け入れました。ああ。
  • したがって、Ld.実際、AAAは公正かつ公正で賢明でした。ペナルティ額をすでに課されている金額以上に増やす根拠はありません。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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